2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
だから、選定権者である文科大臣は、その約束を果たさせるべきではないか、これは当たり前のことなんです。 しかも、京都市は、申出書で京都岡崎を重要文化的景観に指定する意義をどう語っているか、そこをちょっと言ってみましょう。「文化的景観価値を将来にわたって継承することを目的としたものであると同時に、将来的な京都全体の文化的景観の継承に向けた取組の橋頭保とする」とまで言っているわけですよ。
だから、選定権者である文科大臣は、その約束を果たさせるべきではないか、これは当たり前のことなんです。 しかも、京都市は、申出書で京都岡崎を重要文化的景観に指定する意義をどう語っているか、そこをちょっと言ってみましょう。「文化的景観価値を将来にわたって継承することを目的としたものであると同時に、将来的な京都全体の文化的景観の継承に向けた取組の橋頭保とする」とまで言っているわけですよ。
憲法学者は、どうしても憲法九条の条文そのものにこだわることがあると思いますが、先達は、憲法選定権者である日本国民が、侵略されて座して死を待つというようなことをみずから憲法に決めるはずがないという大きな常識に基づいて、自衛隊をつくったのであります。 憲法学者の言うとおりにしていたら、今も自衛隊はありません、日米安全保障条約もありません。
文化というものはやはり長い時間をかけて育てていくものではないかというふうに私は思うのでありますが、自治体が、それでは重要文化的景観の選定をお願いしますというふうに上げてきて、それで保存管理計画と整備活用計画というものを策定した際に、選定権者といいますか、文部科学省としてというか国として、その保存管理計画と整備活用計画の実施状況、進捗状況というものをどのようにチェックされていく予定でしょうか。
しかし、評価項目や調査、予測及び評価手法の選定権者はあくまでも事業者であります。そうであるならば、自分に都合のよいものを選定する可能性が大いにあると考えます。
そういうことで、発行者とかあるいは今でいえば特約でありますか、登録教科書供給業者の行為を制限する規定を二重または三重に作っておりますから、これで相当の効果を生じますのと、それから選定権者というのは、教員と教員を監督する委員会と、すなわち立場の違うものをあわせてとっております。