1973-04-17 第71回国会 参議院 文教委員会 第4号
○矢追秀彦君 ということは、業者がこの文部省選定標準色準拠なんという、文部省ということをかさにきて、結局まあ商品に値打ちをつけるということになると思うのですが、これについて公正取引委員会としてはどう考えられますか。
○矢追秀彦君 ということは、業者がこの文部省選定標準色準拠なんという、文部省ということをかさにきて、結局まあ商品に値打ちをつけるということになると思うのですが、これについて公正取引委員会としてはどう考えられますか。
○矢追秀彦君 次に、もう一つ、私が問題にしたいのは、これも先ほど申し上げた昭和四十五年の十月二十三日の文教委員会で私たちの同僚議員である多田委員から質問が出た問題ですが、文部省の選定標準色準拠というやつですね。いわゆる色紙の文部省選定標準色。これは文部省としては許していないと、こういうお答えでした。
○多田省吾君 ですから、こういったかってに文部省基準教育用品審査合格とか、それから文部省選定標準色準拠と文部省を全部かさに着て副教材が売りまくられているという現状なんです。そういった現状を、三十九年に通達を出されたんですから、相当お調べの上出されたんだろうと思いますけれども、こういったことは全然副教材については調査されたことはないんですか。
それから、もう一つは、これに文部省選定標準色準拠、こういうんですね、折り紙ですか、文部省選定標準色準拠、こういうのも文部省は許可しいていらっしゃるんですか。
第二十八条は、標準地の選定、標準地の鑑定評価等のための土地の立ち入りを拒み、または妨げた者は、十万円以下の罰金に処することといたしております。 第二十九条は、土地鑑定委員会に標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行なわないとき、または鑑定評価書を提出しないときは、一万円以下の過料に処することといたしております。
なお従業員等につきましても、実はこの志免調査委員会の答申のうちで、先ほど申しました選定標準の一つといたしまして、従業員の給与水準並びに福利厚生施設等がほぼ同一程度であること、注釈いたしますと、国鉄よりも劣っていないということ、なお従業員の将来の身分保障等についても極力安定方法が講ぜられること、こういうふうな選定標準を国鉄に対して指示せられておるのでございます。
私どもの航路補助の選定標準と申しますのは、ここにも記載してございますが、まず原則として、離島航路以外に交通機関がないこと、第二には、その航路が陸上で申します国道または都道府県道に相当するだけの益交通機関を持っておること、第三に、その航路によりまして郵便。物及び生活必需物資が輸送されておりますこと。
それから大阪工場関係は、契約の当初におきましては、いろいろ仕事をやりたいという会社がたくさん殺到して来られましたので、その中から私たちが選定をいたしまして、これは製品が、同じ物が長く続くという関係もございますので、一々発注したりしなかつたりすることもできない性質のものであります関係上、その中からの選定標準をきめまして、それは従来終戦以前に砲弾生産に関連のある仕事をやつておつた会社であることを第一条件
この法で外国資本の投資の場合は、例えば、ソ連とか中共なんかから、仮にこういう目的選定標準に合つたものをやろうと言つて来た場合は、これは当然認めるのですか。大臣どうですか。ソ連なり、中共なりの資本が入つて来ようとしたときに……。
○金光義邦君 ただいまの地域は、この資料の中にあります國立公園選定標準の各項目に皆合致をいたしておると思うのでありますが、どうかなるべく適当な機会に國立公園の中に御編入をお願い申し上げます。 それから國立公園関係で、今度のいわゆる見返資金を利用して、何か施設をなさるお考えがあるかどうか、その点をお伺いいたします。
○飯島政府委員 從來國立公園の選定標準といたしましては、國土の傑出しておる景観地でありまして、日本のみならず世界的にも誇示し得る景勝の地であることが第一点、第二点といたしましては、その地域の自然科学的あるいは動物学的、植物学的、あるいは地質学的、その他諸般の観点から價値ある地域であること、第三点といたしまして、ここが非常に利用の中心より近い、あるいは利用しやすい地域であること、第四点といたしましては
そして關東、信越等の密集諸都市から近く、また四季を通じて利用者のある點より見まして、國立公園の選定標準にも合致しておりますので、つとに國立公園の候補地としてわれわれの方で研究中であります。しかしながら私の方の準備、調査が不十分でありますので、目下それをせつかく調査に關して地元の御意向等をもしんしやくしつつ研究中でございます。
しからばこれらを編入するに際して國立公園のいわゆる選定の標準は何かと申しますと、目下法律改正方、手續を進めておりますけれども、現行法の解釈といたしましては、一應二枚目に選定標準をつけておきましたが、要するに一國の風景を代表するに足る自然の大風景地であり、そこがすなわち國民的興味をつなぎ得て、探勝者に対しては日常体験しがたき感激を與うるがごとき傑出したる大風景地であり、海外に対しても誇示するに足り世界