2013-05-21 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
これは、昨年の十月三日に決められた選定指針に基づいてお決めになったと思いますけれども、半分はやらない、五件を今やっているという形で、去年の委員会の法案の審議の中では、過去の重要事案も含めてやるという話をしておりました。 この点については、多分まだ未着手だというふうに思いますけれども、当時もいろいろな議論がありましたけれども、体制的に委員が七人で少ないという厳しい御指摘もありました。
これは、昨年の十月三日に決められた選定指針に基づいてお決めになったと思いますけれども、半分はやらない、五件を今やっているという形で、去年の委員会の法案の審議の中では、過去の重要事案も含めてやるという話をしておりました。 この点については、多分まだ未着手だというふうに思いますけれども、当時もいろいろな議論がありましたけれども、体制的に委員が七人で少ないという厳しい御指摘もありました。
また、消費者安全調査委員会という事故を調査する委員会が新たに設置されましたけれども、調査事案の選定を判断する際の選定指針を設けておりまして、乳幼児等の要配慮者へ被害が集中していないかを総合的に勘案するというふうにしております。消費者安全調査委員会の活動を通じ、子供の事故の再発、拡大防止に努めること等もしております。
この申出された事案につきましては、調査委員会で事故等原因調査等の対象、つまりそこに本格的に調査等に掛かるかという選定指針を策定されておられまして、この指針に基づいて、公共性あるいは被害の程度、多発性、それから単一事故の規模でありますとか、消費者による回避可能性でありますとか、あるいは子供、高齢者等々の要配慮者への集中でありますとか、そういった要素を総合的に勘案した上で、調査委員会が事故究明の必要があると
いずれにしても、消費者安全調査委員会が事故等原因調査等を行う事案の選定指針は調査委員会の有識者の知見に基づいて決められるべきものと考えております。
○山本香苗君 いや、個別にどれを選ぶかというのは、委員たちに、委員会の方に任せればいいんですけれども、どういうものをやるかという選定指針ぐらいある程度、この法律を作っているのは消費者庁なんですから。どういうことを想定しているんですか。
○国務大臣(松原仁君) 消費者安全調査委員会が事故等原因調査等を行う事案の選定は、調査委員会があらかじめ定める選定指針に基づき、調査委員会自身の専門的知見に基づいて行うことを予定しているということで、この委員会がきちっと自分の自律性の中で、選ばれた委員の方々が彼らの知見の中でそういった選定指針を定められるだろうというふうに考えているところであります。
調査事案の選定について、消費者安全調査委員会があらかじめ定める選定指針に基づき、調査委員会自身が専門的知見に基づいて行うこととしております。現時点で想定される選定指針としては、公共性、単一事故の規模、多発性、消費者自身による回避可能性、被害の程度、弱者への集中等がありますが、いずれにせよ、調査委員会の有識者の知見に基づいて決められるべきものと考えております。 以上であります。
このあたりの考え方につきましては、昭和六十三年の二月に科学技術庁が大型放射光施設立地選定指針検討会というものを設置いたしまして、そこで立地選定指針というものを作成していただいた結果でございます。その指針に基づきまして、昭和六十三年七月に兵庫県など四県からぜひ誘致をしたいという誘致のための資料が提出をされました。