2006-05-25 第164回国会 参議院 内閣委員会 第9号
我が国では、既に共同の利益を有する者の中から全員のために原告となるべき者を選定し、当事者として損害賠償を求める等の訴訟を行う選定当事者制度が民事訴訟法で定められております。このほかにも、司法制度改革において、司法ネットの整備、ADRの活性化など、司法インフラの充実が図られております。さらに、少額訴訟制度の改善、簡易裁判所機能の充実など、司法アクセスの改善も進んでいるところであります。
我が国では、既に共同の利益を有する者の中から全員のために原告となるべき者を選定し、当事者として損害賠償を求める等の訴訟を行う選定当事者制度が民事訴訟法で定められております。このほかにも、司法制度改革において、司法ネットの整備、ADRの活性化など、司法インフラの充実が図られております。さらに、少額訴訟制度の改善、簡易裁判所機能の充実など、司法アクセスの改善も進んでいるところであります。
しかし、消費者が損害賠償請求をする場合、選定当事者制度等が有効に機能しているとは言えない実情などから、訴訟には金銭的、時間的負担等の多くの困難が伴い、個々の消費者に請求権があったとしても、実際には請求権の行使ができないのが現状であります。多数の被害者は泣き寝入りを余儀なくされている現状を大臣は認識されているのでしょうか。
少額多数被害の救済策につきましては、既に政府で進められてきました司法制度改革におきまして、司法アクセスの改善や民事訴訟法上の選定当事者制度の拡充などさまざまな取り組みが行われております。本来、これらの成果を検証し、必要があれば、それらの改善策を検討するのが先決であります。
したがって、あくまでも日本の、当事者が権利を行使する、こういう基本原則に基づいた選定当事者制度の問題とかを広い見地から検討するというふうにするのが適切と思います。 この場合には、少額の被害というのは消費者がこうむっているだけじゃないんです。例えばNHKの料金を踏み倒しているとかいった場合に、では、NHKが少額の訴訟をどうやって実現するんであろうかとか、共通する問題もあろうかと思います。
日本でも、選定当事者制度など、司法アクセスの改善が進められてはいますが、まだまだ十分に活用されていないというのが現状です。
○石井(郁)委員 確かに、国民生活審議会報告では、損害賠償請求について、司法アクセスの一つの方法として選定当事者制度ということも取り上げられているわけです。つまり、集団の利益のために、原告として数人を選定するやり方ですね。 消費者問題に詳しい弁護士の方にお聞きしますと、この選定当事者制度というのは、委任状をもらってやる通常の訴訟と余り変わらないために、ほとんど使われていないということでした。
日本でも、選定当事者制度など、司法アクセスの改善が進められてはいますが、十分に活用されているとは言えない状態です。 一方で、質問者も述べられましたように、近年、契約や勧誘などに関する消費者トラブルが急増しています。学習教材や浄水器の訪問販売による被害などが後を絶たず、また、ダンシング事件というのを御存じでしょうか。ダンスをするわけではありません。暖かい寝具。
さらに、選定当事者制度を改正いたしまして、多数被害者訴訟などに利用しやすくしたということも重要な改正の一つとして挙げられると思います。 今回の改正は、今後日本の社会が一層国際的に開かれたものとなり、民事訴訟の役割が増大すると予測されるにもかかわらず、現在の訴訟制度が多くの課題に当面しているところから、その可及的速やかな改善を図ったものでございます。
いま申し上げました灯油裁判、二つのケースはいずれも現行民訴法の四十七条にあります選定当事者制度を使って行われておりまして、先ほどの仙台高裁秋田支部に係属しております灯油裁判におきましては、選定当事者が十七人でありまして、選定者が千六百三十七人であります。東京高裁が一審で、現在最高裁に係属しております灯油裁判は、選定当事者が十名で、選定者が八十五名、こういうことになっております。
と、後は長い文章ですから省略をいたしますが、「かような集団的民事訴訟事件の増大に対応すべき裁判所側の機構組織は殆んど見るべき改正は行われず、」、私も先ほど質問をいたしましたけれども、これに対する御答弁がございませんでしたけれども、「改正は行われず、旧態依然たる状態であり、また、これを規整するための手続法たる民事訴訟法自体も、僅かに、選定当事者制度」、これは四十七条、四十八条でございますか、これの御説明