2021-03-10 第204回国会 衆議院 外務委員会 第2号
○中山副大臣 実際にイージス・アショアの構成品の選定に係る五百二十九件の接触の中に、特定の者と頻繁に接触しているなど不自然な兆候は見られなかったことから、本件選定事務が公平かつ公正に行われたものと考えております。 また、特にいわゆる供応接待という言葉が先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、そういったものに関して該当するものはないということであります。
○中山副大臣 実際にイージス・アショアの構成品の選定に係る五百二十九件の接触の中に、特定の者と頻繁に接触しているなど不自然な兆候は見られなかったことから、本件選定事務が公平かつ公正に行われたものと考えております。 また、特にいわゆる供応接待という言葉が先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、そういったものに関して該当するものはないということであります。
選定事務が公平かつ公正に行われたものと考えております。
現在は、日本放送協会に対する監督や経営委員の候補者の選定事務は原則として総務大臣の権限とされています。これを、制度的にさらに公正性や中立性を十分に確保する、これが大きな目的です。
そのとき以降、農林省の中でもいろいろな御努力をなされて、入札参加者選定事務取扱要綱を制定したりして、いろいろな指名基準を明定したりして対応していることは承知をしておりますが、この一部抜粋の十七条というところをいただいておるんですが、「指名基準」というのが一ページにわたって書いてありますけれども、この指名基準というのは、いわゆるコンサルタントの方も適用されながら対応されるものなのでしょうか。
○加藤政府参考人 今お話ございましたとおり、競争参加者選定事務取扱要領を制定いたしているところでございまして、これに基づきまして、調査設計業務についても同様の取り扱いをしているということでございます。
そのことと併せてお伺いしたいのは、既に私どもの民主党から提出をした案の提案理由説明のところでも申し上げましたが、私たちは以前からこの点についてかなり問題だという認識を持っていまして、今度の私たちの案の第一に、起訴前及び起訴後における精神鑑定の適正な実施を目的として、最高裁判所と最高検察庁のそれぞれに司法精神鑑定支援センターを設置して、そこで鑑定人の選定事務とか精神鑑定に係る情報と資料の収集とか、調査分析等
第一に、起訴前及び起訴後における精神鑑定の適正な実施を目的として、最高裁判所と最高検察庁のそれぞれに司法精神鑑定支援センターを設置し、鑑定人の選定事務、精神鑑定に係る情報と資料の収集、調査分析等を行うこととします。 このことにより、鑑定人の選定に関して裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、鑑定に当たる精神科医を適切に選定し、鑑定結果の偏りやばらつきを防ぐことができます。
第一に、起訴前及び起訴後における精神鑑定の適正な実施を目的として、最高裁判所と最高検察庁のそれぞれに司法精神鑑定支援センターを設置し、鑑定人の選定事務、精神鑑定に係る情報と資料の収集、調査分析等を行うこととします。 このことにより、鑑定人の選定に関して裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、鑑定に当たる精神科医を適切に選定し、鑑定結果の偏りやばらつきを防ぐことができます。
第一に、起訴前、起訴後の精神鑑定の適正な実施を目的として、最高裁判所と最高検察庁にそれぞれ司法精神鑑定センターを設置し、鑑定人の選定事務、個別の精神鑑定に係る情報または資料の調査研究及び分析等を行います。 これにより、鑑定人の選任に関して裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、鑑定精神科医の偏りや鑑定結果のばらつきなどを防ぐことができると考えます。
第一に、起訴前、起訴後の精神鑑定の適正な実施を目的として、最高裁判所と最高検察庁にそれぞれ司法精神鑑定センターを設置し、鑑定人の選定事務、個別の精神鑑定に係る情報または資料の調査研究及び分析等を行います。 これにより、鑑定人の選定に関して裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、鑑定精神科医の偏りや鑑定結果のばらつきなどを防ぐことができると考えます。
この格付についての私どもの事務の取り扱いは、これは公開されていることでございますけれども、地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領というものを定めておりまして、その基準を公開きしていただいております。言うなれば、公開された基準に基づいて私どもの作業がなされておるということが基本でございます。
わかりませんが、作成に当たっては、恐らく他の都道府県の要綱をまねしてみたり、あるいは建設省の場合は地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領というのがございますので、そういったものを参考にしてつくられたのではないかという気はいたします。
個人建設の場合、貸し付けの実態調査によりますと、貸し付けの選定事務、あるいは設計の審査事務、あるいは現場審査、あるいは貸付予約、あるいは消費貸借契約等一連の手続に、標準的に一件当たり大体七百七十分ぐらい時間を要している。
その指名基準、すなわち業者選定事務処理要領のトップに「審査基準日以降における不誠実な行為の有無」を挙げているわけです。 それでは、この他人の技術者証明書を流用して許可をとる、そしてそのまま営業を続ける、こういう行為は、この「不誠実な行為」に該当するのかしないのか、どちらですか。
この中央建設業審議会におきましては、なお入札方式とか入札手続、業者選定事務その他これから検討される項目がたくさん残されております。現在非常に積極的、意欲的に審議を進めていただいております。結論が得られたものから逐次建議がなされることと考えておりますが、建設省としましては、審議会における結論が得られ次第、その実施に努める所存でございます。
そういう意味で入札制度の合理化ということを中建審において御検討をお願いしたわけでございまして、ここで中建審そのものが検討されるべき項目といたしまして入札方式の検討、この中には先生おっしゃいますような一般競争入札方式の適用の可能性、あるいは仕方、それから指名競争契約の見直し、随契の活用等の点も入るわけでございますが、それから入札手続の検討、それから入札結果等の公表、業者選定事務の検討、こういったものについて
入札制度の合理化対策については、現在、中央建設業審議会において、入札方式、入札結果の公表、業者選定事務等について審議されているところであります。建設省としては、同審議会ができるだけ速やかに結論を得られ、答申いただけるようお願いするとともに、答申の内容の実現に努めてまいる所存であります。
○政府委員(粟屋敏信君) まあグループ指名、ボーリングということ、私も不敏にしてよくわかりませんが、要するに指名につきましては、先ほど申し上げましたような選定事務処理要領というものをつくりまして、公正にやっておるつもりでございます。
その際に、いかなる業者を指名するかという点につきましては、地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領というのがございまして、それで指名についての留意事項を規定をいたしております。
建設省におきましては、工事請負業者選定事務処理要領という次官通牒によりまして、四十九年の六月十七月でございますが、発注標準を決めております。A、B、C、D、Eという五段階に分けて発注標準を決めておるわけであります。それから道路公団につきましても、同じ工事請負業者選定事務処理要領ということで、公団総裁の通牒をもちましてこの五段階の発注標準を決めております。