1982-08-18 第96回国会 衆議院 本会議 第33号
まず、比例代表選出議員の選挙につきましては、 第一に、候補者に順位を付して記載した名簿は、五人以上の所属の国会議員を有するか、直近の衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙において、全有効投票の四%以上の得票を得たものであるか、または、十人以上の所属の比例代表選出議員候補者及び選挙区選出議員候補者を有するか、いずれか一つの要件を備えた政党その他の政治団体に限り、届け出ることができるものといたしております
まず、比例代表選出議員の選挙につきましては、 第一に、候補者に順位を付して記載した名簿は、五人以上の所属の国会議員を有するか、直近の衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙において、全有効投票の四%以上の得票を得たものであるか、または、十人以上の所属の比例代表選出議員候補者及び選挙区選出議員候補者を有するか、いずれか一つの要件を備えた政党その他の政治団体に限り、届け出ることができるものといたしております
参議院の審議段階で提出したわが党案は、その点を十分配慮し、特に政党要件について、五人以上の所属の国会議員を三名以上を有することにし、全有効投票の四%以上の得票を得たものを二%以上とし、十人以上の所属の比例代表選出議員候補者及び選挙区選出議員候補者を有するを五人以上としております。また、議席配分方式に修正サン・ラグ方式を導入しました。
それかも比例代表選出議員候補者及び選挙区選出議員候補者の数が自民党原案では十人以上、私どもは五人以上、新自由クラブ三人以上、こうなっておるのでありますが、これの根拠は一体どこにあるのか。こういうふうにお出しになった以上は何らかの理由があるわけでございましょうかち、それをちょっとお伺いいたしたいと思います。
まず、その主たる内容について申し上げますと、第一に、一定の要件を備えた政党その他の政治団体に限って候補者名簿を届け出ることができることになっておりますが、この一定の要件とは、五人以上の所属の国会議員を有すること、直近の国政選挙において有効投票の四%以上の得票を得たもの及び十人以上の所属の比例代表選出議員候補者及び選挙区選出議員候補者を有することになっておりまして、以上の三つのいずれかに該当することが
一定の要件とは、五人以上の所属の国会議員を有すること、直近の衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙において全有効投票の四%以上の得票を得たものであること、十人以上の所属の比例代表選出議員候補者及び選挙区選出議員候補者を有すること、の三つのいずれかの一つに該当することであります。
次に、このたびの改正法案第百七十八条の三の規定についてのお尋ねでございますが、この規定は、名簿届け出政党等に所属する選挙区選出議員候補者が、みずからの選挙運動として、自己の属しております政党への支持を訴えますことは自然の現象でございまして、これを禁止するととはとうてい事実に反して、私どもは余りにも不自然だと考え、比例代表制の選挙運動をも行うごとができるという現実的な解決を図っただけでございます。
一定の要件とは、五人以上の所属の国会議員を有すること、直近の衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙において全有効投票の四%以上の得票を得たものであること、十人以上の所属の比例代表選出議員候補者及び選挙区選出議員候補者を有することの三つのいずれかの一つに該当することであります。
それから、第二点の被選挙権の制限については、先ほども御意見がございましたが、私は大事なことは何度でも繰り返した方がいいと思いますので申し上げますが、とりわけこれから立候補しようとする市民有権者、これに対しては条件の第三番目、いわゆる所属の比例代表選出議員候補者を十人以上有しなければならないということは、これは明らかに憲法二十一条の結社の自由の裏返しで、結社の強制、強制されない自由というものに対する強制
すなわち、名簿登載者たる候補者が全く選挙運動を行わないで議員となることには、有権者との触れ合いや選挙区選出議員候補者の選挙運動とのバランスの上からも問題がありますので、政党本位の選挙の本旨にもとらない範囲で、名簿登載者の選挙運動を認めることといたしました。 以下、改正の大要を申し上げます。 その第一は、候補者名簿についてであります。
すなわち、名簿登載者たる候補者が全く選挙運動を行わないで議員となることには有権者との触れ合いや選挙区選出議員候補者の選挙運動とのバランスの上からも問題がありますので、政党本位の選挙の本旨にもとらない範囲で、名簿登載者の選挙運動を認めることといたしました。 以下、改正の大要を申し上げます。 その第一は、候補者名簿についてであります。
一定の要件とは、五人以上の所属の国会議員を有すること、直近の衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙におきまして全有効投票の四%以上の得票を得たものであること、十人以上の所属の比例代表選出議員候補者及び選挙区選出議員候補者を有すること、の三つのいずれかの一つに該当することであります。
一定の要件とは、五人以上の所属の国会議員を有すること、直近の衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙において全有効投票の四%以上の得票を得たものであること、十人以上の所属の比例代表選出議員候補者及び選挙区選出議員候補者を有することの三つのいずれかの一つに該当することであります。
なお、参議院全国選出議員候補者の選挙事務所設置者に対し事務所所在の都道府県の選挙管理委員会にも届出るべきことを義務付けることは、事務手続が非常に煩雑となるから反対である旨を決定いたしました。これは衆議院の案に対立いたします。衆議院では全国選挙管理委員会からの申出の通りに、十五だけは御承知のように地方に選挙事務所が設けられますが、それを一々その事務所に設立者から届出るようにという希望は出ております。
但し、参議院全國選出議員候補者については、本人の申請により全國選挙管理委員会が承認した場合は、都道府の選挙管理委員会の檢印を受けることができる。 3、第一項のポスターは、タプロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)をこえてはならない。
二、地方選出議員候補者一人について六千枚。 前項の張札には当該選挙を管理する選挙管理委員会(全國選出議員候補者については全國選挙管理委員会又は本人の申請によつて承認した都道府縣の選挙管理委員会)の檢印を受けなければならない。 候補者以外の者が選挙のために使用する張札は、第一項各号に定める張札の枚数に通算する。