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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1982-08-18 第96回国会 衆議院 本会議 第33号

まず、比例代表選出議員選挙につきましては、  第一に、候補者に順位を付して記載した名簿は、五人以上の所属国会議員を有するか、直近衆議院議員選挙または参議院議員通常選挙において、全有効投票の四%以上の得票を得たものであるか、または、十人以上の所属比例代表選出議員候補者及び選挙選出議員候補者を有するか、いずれか一つ要件を備えた政党その他の政治団体に限り、届け出ることができるものといたしております

久野忠治

1982-08-17 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

参議院審議段階で提出したわが党案は、その点を十分配慮し、特に政党要件について、五人以上の所属国会議員を三名以上を有することにし、全有効投票の四%以上の得票を得たものを二%以上とし、十人以上の所属比例代表選出議員候補者及び選挙選出議員候補者を有するを五人以上としております。また、議席配分方式修正サン・ラグ方式を導入しました。  

中村茂

1982-08-17 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

それかも比例代表選出議員候補者及び選挙選出議員候補者の数が自民党原案では十人以上、私どもは五人以上、新自由クラブ三人以上、こうなっておるのでありますが、これの根拠は一体どこにあるのか。こういうふうにお出しになった以上は何らかの理由があるわけでございましょうかち、それをちょっとお伺いいたしたいと思います。

堀昌雄

1982-08-17 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

まず、その主たる内容について申し上げますと、第一に、一定要件を備えた政党その他の政治団体に限って候補者名簿を届け出ることができることになっておりますが、この一定要件とは、五人以上の所属国会議員を有すること、直近国政選挙において有効投票の四%以上の得票を得たもの及び十人以上の所属比例代表選出議員候補者及び選挙選出議員候補者を有することになっておりまして、以上の三つのいずれかに該当することが

粟山明

1982-07-28 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

一定要件とは、五人以上の所属国会議員を有すること、直近衆議院議員選挙または参議院議員通常選挙において全有効投票の四%以上の得票を得たものであること、十人以上の所属比例代表選出議員候補者及び選挙選出議員候補者を有すること、の三つのいずれかの一つに該当することであります。  

金丸三郎

1982-07-27 第96回国会 衆議院 本会議 第29号

次に、このたびの改正法案第百七十八条の三の規定についてのお尋ねでございますが、この規定は、名簿届け出政党等所属する選挙選出議員候補者が、みずからの選挙運動として、自己の属しております政党への支持を訴えますことは自然の現象でございまして、これを禁止するととはとうてい事実に反して、私どもは余りにも不自然だと考え、比例代表制選挙運動をも行うごとができるという現実的な解決を図っただけでございます。

金丸三郎

1982-06-24 第96回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第12号

それから、第二点の被選挙権の制限については、先ほども御意見がございましたが、私は大事なことは何度でも繰り返した方がいいと思いますので申し上げますが、とりわけこれから立候補しようとする市民有権者、これに対しては条件の第三番目、いわゆる所属比例代表選出議員候補者を十人以上有しなければならないということは、これは明らかに憲法二十一条の結社の自由の裏返しで、結社強制強制されない自由というものに対する強制

佐竹寛

1982-05-14 第96回国会 参議院 本会議 第18号

すなわち、名簿登載者たる候補者が全く選挙運動を行わないで議員となることには、有権者との触れ合い選挙選出議員候補者選挙運動とのバランスの上からも問題がありますので、政党本位選挙本旨にもとらない範囲で、名簿登載者選挙運動を認めることといたしました。  以下、改正大要を申し上げます。  その第一は、候補者名簿についてであります。

宮之原貞光

1982-05-14 第96回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

すなわち、名簿登載者たる候補者が全く選挙運動を行わないで議員となることには有権者との触れ合い選挙選出議員候補者選挙運動とのバランスの上からも問題がありますので、政党本位選挙本旨にもとらない範囲で、名簿登載者選挙運動を認めることといたしました。  以下、改正大要を申し上げます。  その第一は、候補者名簿についてであります。

宮之原貞光

1981-10-16 第95回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

一定要件とは、五人以上の所属国会議員を有すること、直近衆議院議員選挙または参議院議員通常選挙におきまして全有効投票の四%以上の得票を得たものであること、十人以上の所属比例代表選出議員候補者及び選挙選出議員候補者を有すること、の三つのいずれかの一つに該当することであります。  

金丸三郎

1951-10-09 第11回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号

なお、参議院全国選出議員候補者選挙事務所設置者に対し事務所所在都道府県の選挙管理委員会にも届出るべきことを義務付けることは、事務手続が非常に煩雑となるから反対である旨を決定いたしました。これは衆議院の案に対立いたします。衆議院では全国選挙管理委員会からの申出の通りに、十五だけは御承知のように地方選挙事務所が設けられますが、それを一々その事務所設立者から届出るようにという希望は出ております。

松原一彦

1949-09-19 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

二、地方選出議員候補者一人について六千枚。   前項の張札には当該選挙を管理する選挙管理委員会(全國選出議員候補者については全國選挙管理委員会又は本人申請によつて承認した都道府縣の選挙管理委員会)の檢印を受けなければならない。   候補者以外の者が選挙のために使用する張札は、第一項各号に定める張札の枚数に通算する。

菊井三郎

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