2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号
しかしながら、これはここにあるような選出制度によって選出された会員が形式的に総理大臣によって任命されるということで、実質的任命制を意味しないものだと私は理解しております。その意味において、これは総理大臣の実質的任命ではない。」。 ここまででよろしいでしょうか。
しかしながら、これはここにあるような選出制度によって選出された会員が形式的に総理大臣によって任命されるということで、実質的任命制を意味しないものだと私は理解しております。その意味において、これは総理大臣の実質的任命ではない。」。 ここまででよろしいでしょうか。
昭和五十七年十二月の学術会議による成果文書でございますが、会員の選出制度は有権者の直接選挙によることを原則とする、ただし、定数のおよそ三分の一について推薦制を採用するとされております。 取りあえず以上で……(発言する者あり)任命について、はい。それから、こちらは総務庁長官試案の方では……(発言する者あり)要綱、はい。
そういったこともありますが、なかなかそれは言うはやすく行うは難しということで、例えば岩崎参考人がおっしゃった地域代表原則を取って、かつ、良識の府とするための選挙制度の在り方、選抜制度、選出制度の在り方ですね、これについてはどういう在り方があるんだろうかというのをお伺いしてみたいと思うんですが、ちょっと時間の関係もございますので、これは岩崎参考人にお願いできればと思います。
今大臣がおっしゃられたように、地方議会の改革を進める上で必要なことは、議員の選び方を変える必要があるということと、選び方を複数の選択制にして、一つだけの選び方ではない、単一の選出制度でなくてもいいのではないかというような発言がございます。また、大事なことは、議会に質の高い人が集まって自治の拠点をつくることが必要なんだということも言っておられます。
本班は、アメリカ憲法のあり方につき、具体的な調査項目として、議会制度、特に立法過程及び二院制、大統領選出制度、連邦制度、特に連邦政府と州との関係、違憲判決及び陪審制等の司法制度、被疑者、被告人の権利、プライバシー権等の新しい人権、環境権、安全保障、修正条項等を掲げています。
なお、衆議院において、推薦による会員の選出制度を円滑に実施をするため、現会員の任期の延長について修正が行われております。
しかしながら、政府は明確な理由を明らかにしないままこの改正要綱による選出制度を取り入れない本改正案を学術会議の了解も得ぬまま強圧的に提出したのであります。 ここにはこれまでの政府・自民党の学術会議に対する姿勢が背景にあります。
というふうに言われまして、「そういう面で、今回選出制度を改めまして学者同士が推薦する、そういう形になったことは、ある意味において質を高めるゆえんであろう、」「たしか向坊君が落選したという話を前に聞いて、東大総長までが落選するというのではちょっと困った話だなと当時考えた」、こういうふうに言っておられるわけですが、長官にまずお伺いいたしますけれども、この総理の発言についてどうお考えですか。
「さらに、「改正法案」の内容についていえば、(1)改正理由と改正の骨子との関係が判然としないこと、(2)「改革要綱」の会員選出制度をしりぞけて全面推薦制をとる積極的利点が明示されていないこと、(3)本会議の独立性の制度的保障であり、その存在理由を左右する公選制が全く否定されていること、(4)二十三万の有権者の意向をほとんどきくことなくその選挙権、被選挙権を失わしめること、(5)内外に対する科学者の代表機関
法案では、目的、職務、権限については従来どおりとしておるのでございますけれども、それにもかかわらず、選出制度が変わることによりまして選ばれてくる会員の質が変わり、さらに学術会議自体も変質するおそれがあるということでございます。
○政府委員(手塚康夫君) 学術会議の自主改革要綱と違う点が会員選出制度であるために、その点だけ際立って論議されているわけでございますが、たとえば職務の明確化についても、御質問ありましたように、これは法律事項ではございません。いまの職務はそのままにしてありますが、しかし自主改革要綱ではもっと長期的、総合的、先見的なものをやっていくべきだと言っておられます。
その中で会員選出制度につきまして「会員の選出制度は有権者の直接選挙によることを原則とする。ただし、定数のおよそ三分の一について、コオプション制を加味した推薦制を採用する。」としておりますけれども、このような形にした理由、考え方というものについて、ほかの皆さんからも御質問があったと思うんですが、私も改めて御説明をいただきたいと思います。
〔委員長退席、理事片山正英君着席〕 さらにこの中間提言の中に、国の機関として残す場合には会員の選出制度はこれを廃止をするというふうに出されているわけですね。そうしますと、その会員の選出制度をやめた場合には学者離れがなくなって、そして学術会議が自由民主党の期待するようなものになっていくんだろうかという疑問も非常に大きくなってくるわけであります。
ですから、肝心の学術会議会員の選出制度については合意が得られないまま、合意がないまま一方的に政府が国会に出しているということは疑うべくもないこれ事実であります。 三つ目。中山氏はこういう発言をしております。
学術会議の会長、久保会長のことを言っておると思いますけれども、会長が総務長官と合意したものを法案として今国会に出しておるんだとこう言っておりますけれども、これはもう先ほど来いろいろすでに出ていますように、一番肝心の選挙制度をどうするか、選出制度をどうするかというこの点については合意がないまま国会に提出をされておるということですね。
こういう方針で選出制度をつくりたいということでございました。 この点につきまして、去る二月十六日の臨時総会におきましては、政府がそのような方針をおとりになるという場合にも、政府に対して会長は協議せよということでございました。
先ほども申し上げました永井道雄元文部大臣を委員長とする永井委員会の答申でも、先ほど読み上げましたように、この会員の選出制度、つまり公選制というものは学術会議の根幹である、これは維持すべきである、同じ結論というよりはむしろ永井委員会によってオーソライズされたという点にもう一度御注目いただきたいと思います。
試案で出ましたものは、その選出制度に関するものでございまして、そのほかの点については触れてなかったのでございますが、その根本的な、ほかの点についてのことは、たとえば国の機関——国の機関ということは触れておるわけでございますが、あと基本的なことを幾つか、そういうことはその事前までもたびたびお話をして御理解をいただいているわけでございます。
○参考人(岡倉古志郎君) いまおっしゃいましたようなことは、改革要綱の選出制度の改革につきまして当然考えたわけでございます。 おっしゃいましたように、これ現在どうかということは私も知りませんけれども、過去におきまして「白い巨塔」という有名な小説がありますが、いま田沢委員が御指摘のようなことが多々あったということはこれは残念ながら事実だろうと思います。
宗教法人法の検討、宗務行政のあり方、それから宗教団体についてのそれ自身の内部規制制度、役員選出制度、財産処分のありよう、そういう点について自主的に検討させるように指導をするあり方、その三点について検討すべきときが来ているのではないか。大前提として憲法上の問題を踏まえることはあたりまえのことなんです。そういう意味で言っているのですよ。
○北條秀一君 選挙制度に関する事項で、参議院の全國選出制度について昨日いろいろ議論がありましたが、私は昨日の各委員の御意見に全く賛成でありますが、併しながら昨日の問題の取上げ方が如何にも民自党幹事長の廣川弘禪氏の声明に基いて各位が発言されたように私は受取りまして、甚だ不愉快であります。