2014-11-11 第187回国会 参議院 法務委員会 第5号
まず、裁判員の選任資格ということでありますけれども、衆議院議員の選挙権を有するということでその選任の資格要件というのが定められているということでございますが、この趣旨でございますけれども、裁判員は三権の一翼を成します司法権の行使に直接参画をするということでありまして、少なくとも、同様に三権の一翼を成す立法権の行使に直接参画をする国会議員を選ぶことによって間接的に国権の行使に関与し得る資格を有する者であるべきというふうに
まず、裁判員の選任資格ということでありますけれども、衆議院議員の選挙権を有するということでその選任の資格要件というのが定められているということでございますが、この趣旨でございますけれども、裁判員は三権の一翼を成します司法権の行使に直接参画をするということでありまして、少なくとも、同様に三権の一翼を成す立法権の行使に直接参画をする国会議員を選ぶことによって間接的に国権の行使に関与し得る資格を有する者であるべきというふうに
○長勢国務大臣 裁判員の選任資格あるいは検察審査員を衆議院議員の選挙権を有する者とされましたのは、裁判員は三権の一翼をなす司法権の行使に直接参画することになりますので、少なくとも、同様に三権の一翼をなす立法権の行使に直接参画する国会議員を選ぶことによって間接的に国権の行使に関与し得る資格を有する者であるべきということが考えられることや、より幅広い層から裁判員が選任されることが望ましいということから、
特に選任資格につきましては、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の第十四条第三号におきまして、欠格事由として「心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者」とされております。障害者が裁判員になる場合の選任資格の基準と考え方をお伺いいたします。
○政府参考人(山崎潮君) 裁判員の候補者に対しましては、この法案における条文で申し上げますけれども、十三条でまず、その裁判員の選任資格、裁判員となれるかどうかという点。それから、十四条で欠格事由というものがございます。これは、事件関係等でございますけれども、それに当たるかどうか。
それに当たる方でございますけれども、例えば、裁判員の選任資格を有しないという者でございますね、選挙人名簿に登載されていない、あるいは欠格事由があるということ、あるいは就職禁止事由、それから辞退の申し立てをした者で辞退事由があると認められる者、こういう者で呼び出しを取り消した者については、出頭を要しないという形になります。
○山崎政府参考人 この選任の手続は、裁判員の選任資格があるかどうかとか、欠格事由があるかどうかとか、就職禁止事由、あるいは事件に関連する不適格事由、従来、除斥事由と言っていたものでございますけれども、こういうものに該当するかどうかが、まず第一次的なものでございます。
○政府参考人(房村精一君) 現行の会社更生法では、管財人等はその職務を行うに適した者のうちから選任しなければならないとされているのみで、選任資格には特段の制限はございません。ただ、実務上は、ただいま委員から御指摘のありましたように、更生会社の旧経営陣は経営に関与していたということから一律に管財人には選任しないという扱いが定着しております。
こういう定めがあるのみでありまして、特段、選任資格に制限は設けられておりません。実務上は、更生会社の旧経営陣は経営に関与していたという一事をもって一律に管財人に選任しないという扱いがなされていると承知しております。 ただ、例えば、会社再建のために支援企業から取締役として派遣をされまして、会社で再建の中心になって、計画を立て、それに基づいて更生の申し立てをする、こういうような場合もございます。
こういった点から、やはり監査機能を充実するためには、今回の改正に加えて監査委員の定員、選任方法、選任資格等の見直し、こういったことに取り組むことも大事ですし、事務局体制の充実や組織自体の独立性、専門性というようなものを強化していくことが不可欠だと私は思いますが、この点についても御見解を伺っておきたいと思います。
○細川政府参考人 個人再生委員の選任資格につきましては、法律上制限を設けておりません。職務が三つありますので、指定される職務の内容に応じて裁判所が適格者を選任するということになるわけでございます。 御指摘のとおり、通常の場合は弁護士さんが最も適任であろうかと思いますが、ただ、この事件は相当多数に上ることが予測されますし、都会地だけでなくて地方でもそういう案件があるだろうと思います。
そのときに、やはり現行の監査委員の選任資格、いわゆる「識見を有する者」ということは当然の前提として、その上にさらなる専門性というものが必要であろう、しかも制度的背景を持った専門性ということが必要なのではないだろうか、振り返ってみますとそういう論議の過程であったような気がいたします。
そういう報告の中で、現行監査委員制度のより高い独立性と専門性を確保するための方策といたしまして、退職職員の選任制限の強化、監査委員の定数、選任方法、選任資格の見直し、事務局体制の充実方策等について検討する必要があるとするとともに、外部監査制度につきましては、その導入の必要性とともに、導入の検討に当たって、現行の監査委員制度と外部監査制度との関係とか、外部監査の対象であるとか方式等に十分留意をして検討
現在の監査委員制度の充実ということにつきましては、より高い独立性と専門性を確保するための方策といたしましてどういう方策があるか、あるいはこの監査委員の定数、選任方法や選任資格等について見直してはどうかとか、そのほか事務局体制をさらに充実すべきではないかというようなことが指摘され、検討する必要があるという意見が出ておりました。
○武田節子君 それでは、次に産業医の選任資格についてどのような基準をお考えになっているのですか、お伺いしたいと思いますけれども、通常産業医を選任する場合、いかなる方法で企業は選任しているのか。医師会あるいは労働基準監督署はその選任に対して種々アドバイスはされていると思いますけれども、いかがでございましょうか、お伺いいたします。
その内容は、監査対象及び職務権限の拡大あるいは監査委員の職務の専門性、これは具体的な選任資格を法律で規定したらどうか、こういう意味でありますが、それと並行しまして独立性の確保、往々にしてその地方公共団体のOBが監査委員になるケースが多いものでありますので、そういった地方公共団体のOBは退職後一定期間は監査委員にはならないようにしてはどうか、こういう意味の独立性の確保であります。
したがいまして、公認会計士も一つの選任対象として考えるという指導はしてまいらぬといかぬと思いますけれども、法律上ぴしっと、具体的な選任資格として条件をつけるということはなかなか立法上難しいかなという感じが現在のところはしております。
実はこの規定は、自治法の制定当時は議員及び学識経験を有する者の中からということでもっと抽象的であったのでございますが、三十八年の自治法改正におきまして、選任資格の専門性を強化するという意味で、監査委員は現在の職務でございます財務に関する事務それから事業の経営管理についての専門家であるということを明らかにしたわけでございますが、現在もなおいささか包括的、抽象的であるという御批判があるわけでございます。
それからこれをどういうふうにするかというと、農業協同組合監査士選任資格及び選任者数として、第二に、農業協同組合監査士の選任資格は、農業協同組合監査士の選任資格を定める省令、これは昭和二十九年に出ておりますが、それによって、第一に資格試験の合格者、それから第二には無試験資格認定者、これは大体一定年間協同組合等の仕事をしておって、協同組合中央会で認定する、こういうふうな二つに分かれるのであります。
協同組合の監査事業の資料が第九ページ以下に載っておりますが、これは協同組合に監査士というものを置いておきまして、そうして自己監査をやっておるのでありますが、監査士は「農業協同組合監査士の選任資格を定める省令」、これは昭和二十九年に出ておりますが、それによりまして、資格試験合格者、あるいは無試験資格認定者という者で、一定の経歴のある者から無試験で中央会で認定している、この二つの種類があるのでありまして
○政府委員(加藤陽三君) 第二十四条は、公安委員が退職する場合の規定でございまして、只今のところはその選任資格要件につきまして、欠格条件とせられておりまする事項に該当するに至つた場合、及び当該都道府県の議会の議員の選挙権を有する者でなくなつた場合に退職するものと、第二十四条弟一項において規定しておるのでございます。
第二項におきましては、委員の選任資格といたしまして、委員はその都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、警察職員又は官公庁における職業的公務員の前歴のない者の中から選ぶ、こういうことに相成つておるのでございます。
理由は今申しました公安委員の選任資格が著しく制限され過ぎておつたということに起因すると思うのでありまして、さような意味からいたしまして警察法施行以来、公安委員の選任範囲を拡大してもつと広い範囲から立派な公安委員を自由に選べるようにしてもらいたいという声は、地方から大きな声となつて叫ばれておつたのでありまして、これに鑑みまして今回の改正法案におきましては、過去十年間その職業的公務員の資格がなければ、十年以前