2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
そこで、次に、成年後見制度の利用が今後促進をされてきますと、制度の目的に沿った運用がなされるよう、後見人等の選任、監督をいかに適切に行っていくかも大きな課題になってくると思いますが、まず、裁判所が監督する後見人等の人数の推移についてお伺いをしたいと思います。
そこで、次に、成年後見制度の利用が今後促進をされてきますと、制度の目的に沿った運用がなされるよう、後見人等の選任、監督をいかに適切に行っていくかも大きな課題になってくると思いますが、まず、裁判所が監督する後見人等の人数の推移についてお伺いをしたいと思います。
現行の政治資金規正法によりますと、政治団体の代表者の会計責任者に対する選任、監督責任は、選任及び監督、その両方で過失があった場合に限り生じる、罰せられる、罰金が科せられ公民権を失って失職する、そのように定められております。つまり、政治家の会計責任者に対する監督に過失があったとしても、選任に過失がなければ罰せられないということでございます。
家庭裁判所におきましては、これらの方策を活用して不正行為への対応に努めているところではございますが、後見人等による不正行為がなお発生している現状も踏まえて、今後とも一層適切な後見人等の選任、監督の在り方を検討していく必要があるものと考えております。 以上でございます。
かつて、平成十年に、いろいろと各省庁に対して法務省民事局参事官室というところから照会文書が出ているわけですが、その中でも、「資格制限」というところがその補足説明の中にありまして、「各種法令は、一定の資格を有する者がその資格に相応しい判断能力を備えた者であることを制度的に担保するために、資格審査の手続として、任免、選任・監督、資格試験、登録の付与・取消し等の手続を定めているのが通常である。」
だから、私たち公明党が二十一年の十一月に出した改正案は、会計責任者の選任、監督、これについて、これまでの法律は、選任においても瑕疵があり、同時に監督においても相当の注意を怠ったという場合にしか政治家の責任が問われなかった。それだとなかなか難しい。
ですから、代表者は会計責任者に対して選任、監督という形で収支報告書の透明性を担保する、こういう構造になっているわけです。 ところが、この選任及び監督という規定、二十五条の二項でございますけれども、これですと、選任と監督の双方とも相当の注意を怠っていない限り責任を問うことができない。
その中では、収支報告書に対する代表の責務を、選任、監督責任とは切り離して、そうした代表の責任を何らかの形で規定するといったような考え方も含めて今検討しております。
まず、公明党が提案されている、政治家の選任・監督責任を強化する政治資金規正法改正案の中で政治家の責任を明確化されている趣旨は、私たちも評価し、理解をいたしているところであります。ただし、詰めるべき論点も存在していることから、私から岡田幹事長に検討を指示し、今国会中に何らかの結論が出せるよう、他の課題とあわせて、党の政治改革推進本部において議論しているとの報告を受けております。
そして、今回のこの法案につきましては、虚偽記載等があった場合に、政治団体の代表者の会計責任者に対する選任、監督の責任は、選任及び監督の双方に責任がなければならない、こういうふうに厳格解釈を現行法はされていたわけであります。
現行法に選任、監督ということが書かれていて、相当の注意ということも書かれています。だから構成要件は現行法にもあるんですね。ですから、今回改めて新たな構成要件をつくるということにもなるわけですけれども、ただ、既にこの選任、監督、あるいは相当の注意というものの構成要件が現行法にあるということでございますので、その点は御認識をいただきたいと思います。
これは、逆に言いますと、選任、監督のどちらか一方で相当の注意を払っていれば法に抵触しない。これをもって、虚偽記載などのケースでも、秘書が勝手にやっていたという理由で残念ながらこれまで通ってきた現状であります。
そこで言われた選任、監督というのも、私もそうたくさんのケースを知っているわけではありませんが、言い逃れのためにそういうことの規定が使われている部分も確かに個々のケースではあるかもしれません。しかし、私たちも、秘書を選び、あるいはいろいろな人を頼むときに、どこまでそういったことについて、その秘書なりが法律をよくわかっているかいないかということを、完全にはできません。
しかし、現行法に規定されている政治団体の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任は、「選任」及び「監督」の双方に責任がなければならないと解されており、監督責任があったとしても選任の責任がなければ罰せられず、結果として政治家の言い逃れを許すことにもなっています。
これは完全に選任・監督責任が問われる事例だと思われますが、起訴されておりません。先ほど西田議員が指摘したとおり、憲法七十五条の不起訴特権、総理大臣は自分自身の同意がなければ起訴されないんです。 もう一度確認をいたしましょう。総理、この虚偽記載の問題で検察審査会が起訴という結論を下したら甘んじて受けるとおっしゃいましたが、同意書に同意をいたして、憲法七十五条の同意をいたしますか。
○政府参考人(西川克行君) 政治資金規正法違反ということでございまして、その内容につきましては、友愛政経懇話会の収支報告書の作成事務等を統括していた者らとの共謀による友愛政経懇話会の収支報告書虚偽記入、それと会計責任者の選任、監督上の過失に関し、いずれもこれを認めることがある十分な証拠がないということで嫌疑不十分となったというものでございます。
(パネルを示す) まず、私から見て向かって左側でありますが、国会議員の会計責任者に対する選任、監督を強化する改正法。これは要するに、今、監督責任だけでは、秘書がやったと、監督責任があってもその責任を免れるんです。さかのぼって、選任の責任までないとこれは罰せられないんです。総理のおっしゃっている、秘書のやったことは政治家の罪だとおっしゃるのであれば、「選任又は監督」に改正すべきである。
検察当局におきましては、鳩山総理大臣について、友愛政経懇話会の収支報告書の作成事務等を統括していた者らとの共謀による友愛政経懇話会の収支報告書虚偽記入、その会計責任者の選任、監督上の過失に関して必要な捜査を行ったというもので、いずれもこれを認めることができなかったということから嫌疑不十分による不起訴としていると、その旨公表しているものというふうに承知をしております。
まず、昨年六月の我が党の出した政治資金規正法の改正案、私は政治改革本部長として取りまとめましたが、今委員御指摘の会計責任者の選任、監督に関する規定は含まれておりません。 その上で申し上げたいと思いますが、我が党の法律案は幾つかの中身で成っておりまして、一つは、資金面での世襲の制限、つまり、国会議員関係政治団体の代表者を三親等以内の親族に引き継ぐことを禁止するというのが第一点。
○柴山委員 念のために申し上げますが、政治団体の代表者が会計責任者の選任、監督について相当の注意を怠ったときには五十万円以下の罰金に処すると規定されておりますし、また、罰金刑に処せられた場合は五年間の選挙権、被選挙権の停止となり、議員生命にもつながる重要な事態となる。このことを総理にはぜひ最後に御認識をいただきたいと思います。
政治資金の規正法によれば、代表者の会計責任者に対する選任・監督責任、これが求められておるわけであります。このように、実際、会計責任者が知らないということを鳩山さんが言っているわけですから、有名無実の会計責任者を選任すること自体、私は、鳩山さんがみずからの選挙の代表者として相当な注意を怠っている、こう言われてもこれはしようがないということだろうというふうに思います。
そして、選任、監督についてこの罰金刑が科されるとともに、さらに二十八条の一項により公民権の停止、議員失職、こういうふうになるわけでございます。 そこで、この「相当の注意を怠つた」ということはどのような場合をいうのか、重過失ではなくて通常の過失という意味なのか。法務省、お伺いします。
選任・監督責任者の刑罰が確定した場合、国会議員である鳩山さんはその代表者としてどういう規定があるのか、総務省にお尋ねをします。
今御指摘のあった両罰規定についても、適用が可能かどうかということについてずっと検討をいたしたわけでございますけれども、ただ、その検討の過程で、やはり結論としましては、両罰規定というのは、一般の企業活動とか経済活動のような正当な業務を行っているところについて、その業務に関連して違法行為があった場合に、その違法行為を行った従業員に対する法人とかまたは事業主の選任、監督上の過失とかいうことに着目をしてこれを
このような責任があるがゆえに、むしろ第三者が事務処理を引き受けないということすら考えられるわけでありまして、そこで、こういう規定を設けずにいたしまして、むしろ、受益者の保護というのは、先ほど申したように、信託法案でいいますと三十五条でありますけれども、選任、監督の責任ということで明らかにし、仮に委託を受けた者が故意、過失によって信託財産に損害を与えたと、こういうようなことになりますと損害賠償請求権が
このほかにも、信託事務を、処理を第三者に委託した場合には委託先である第三者を選任、監督しなきゃならないという義務でありますとか、帳簿等の作成、報告義務、その他の義務がございます。
それで、そういたしましても、しかし先ほど申しましたように、信託の目的に照らして相当である場合に限ってこれが認められるというわけでございますし、受託者の方は委託者に丸投げするわけではございませんで、選任監督責任というのは当然負うわけでございます。三十五条の一項、二項に規定されているところでございます。
また、御心配のような問題といいますか、受益者保護と委託者の意思に反しないようにするために、今回の法案でも、受託者は委託先については選任監督責任を負うということにしておりますし、また、信託の目的に照らして相当でないのに委託した場合や、信託の目的に照らして適切な委託先の選任をせずまたは委託先の監督を怠ったときには、受託者は、原則として、信託財産に生じた損失または変更について、損失のてん補または原状の回復
○寺田政府参考人 一部、先ほど申し上げたことの繰り返しになるわけでございますけれども、もともと、法律の規定上、一定の場合にしか第三者への委託は許されないということになっているわけでございますけれども、委託先について選任監督責任をそもそも負っているわけでございます。
(石関委員「はい」と呼ぶ) この三十五条は、信託行為の定めに基づいて信託事務をした場合には、受託者がみずから第三者を選任していない、そこで選任、監督の義務は負わないこととして、そのかわりに、第三者が不適任であることが判明した場合等に受益者への通知やあるいは第三者への委任契約の解除などの必要な措置をとるべきものとしているところでございます。
五つ目に、信託事務処理を委託した場合には、委託先である第三者を選任、監督しなければならないという委託先の選任監督義務。六つ目に、信託事務処理の状況についての報告をしなければならないという報告義務、もう一つ、帳簿等の作成、報告、保存及び開示をしなければならないという義務などを規定いたしております。