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67件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2016-02-10 第190回国会 衆議院 予算委員会 第11号

現行政治資金規正法によりますと、政治団体代表者会計責任者に対する選任、監督責任は、選任及び監督、その両方で過失があった場合に限り生じる、罰せられる、罰金が科せられ公民権を失って失職する、そのように定められております。つまり、政治家会計責任者に対する監督過失があったとしても、選任過失がなければ罰せられないということでございます。

國重徹

2013-05-10 第183回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

家庭裁判所におきましては、これらの方策を活用して不正行為への対応に努めているところではございますが、後見人等による不正行為がなお発生している現状も踏まえて、今後とも一層適切な後見人等選任、監督の在り方を検討していく必要があるものと考えております。  以上でございます。

岡健太郎

2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

かつて、平成十年に、いろいろと各省庁に対して法務省民事局参事官室というところから照会文書が出ているわけですが、その中でも、「資格制限」というところがその補足説明の中にありまして、「各種法令は、一定資格を有する者がその資格に相応しい判断能力を備えた者であることを制度的に担保するために、資格審査手続として、任免、選任監督、資格試験、登録の付与・取消し等手続を定めているのが通常である。」

泉健太

2011-02-21 第177回国会 衆議院 予算委員会 第15号

ですから、代表者会計責任者に対して選任、監督という形で収支報告書透明性を担保する、こういう構造になっているわけです。  ところが、この選任及び監督という規定、二十五条の二項でございますけれども、これですと、選任監督双方とも相当注意を怠っていない限り責任を問うことができない。

大口善徳

2011-01-27 第177回国会 衆議院 本会議 第3号

まず、公明党が提案されている、政治家選任・監督責任を強化する政治資金規正法改正案の中で政治家責任を明確化されている趣旨は、私たちも評価し、理解をいたしているところであります。ただし、詰めるべき論点も存在していることから、私から岡田幹事長検討を指示し、今国会中に何らかの結論が出せるよう、他の課題とあわせて、党の政治改革推進本部において議論しているとの報告を受けております。  

菅直人

2010-11-26 第176回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

現行法選任、監督ということが書かれていて、相当注意ということも書かれています。だから構成要件現行法にもあるんですね。ですから、今回改めて新たな構成要件をつくるということにもなるわけですけれども、ただ、既にこの選任監督あるいは相当注意というものの構成要件現行法にあるということでございますので、その点は御認識をいただきたいと思います。  

大口善徳

2010-10-13 第176回国会 衆議院 予算委員会 第3号

そこで言われた選任、監督というのも、私もそうたくさんのケースを知っているわけではありませんが、言い逃れのためにそういうことの規定が使われている部分も確かに個々のケースではあるかもしれません。しかし、私たちも、秘書を選び、あるいはいろいろな人を頼むときに、どこまでそういったことについて、その秘書なりが法律をよくわかっているかいないかということを、完全にはできません。  

菅直人

2010-05-25 第174回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

しかし、現行法規定されている政治団体代表者会計責任者に対する選任・監督責任は、「選任」及び「監督」の双方責任がなければならないと解されており、監督責任があったとしても選任責任がなければ罰せられず、結果として政治家の言い逃れを許すことにもなっています。

大口善徳

2010-03-10 第174回国会 参議院 予算委員会 第9号

これは完全に選任・監督責任が問われる事例だと思われますが、起訴されておりません。先ほど西田議員指摘したとおり、憲法七十五条の不起訴特権総理大臣自分自身同意がなければ起訴されないんです。  もう一度確認をいたしましょう。総理、この虚偽記載の問題で検察審査会起訴という結論を下したら甘んじて受けるとおっしゃいましたが、同意書同意をいたして、憲法七十五条の同意をいたしますか。

森まさこ

2010-03-10 第174回国会 参議院 予算委員会 第9号

政府参考人西川克行君) 政治資金規正法違反ということでございまして、その内容につきましては、友愛政経懇話会収支報告書作成事務等を統括していた者らとの共謀による友愛政経懇話会収支報告書虚偽記入、それと会計責任者選任、監督上の過失に関し、いずれもこれを認めることがある十分な証拠がないということで嫌疑不十分となったというものでございます。

西川克行

2010-02-12 第174回国会 衆議院 予算委員会 第10号

(パネルを示す)  まず、私から見て向かって左側でありますが、国会議員会計責任者に対する選任、監督を強化する改正法。これは要するに、今、監督責任だけでは、秘書がやったと、監督責任があってもその責任を免れるんです。さかのぼって、選任責任までないとこれは罰せられないんです。総理のおっしゃっている、秘書のやったことは政治家の罪だとおっしゃるのであれば、「選任又は監督」に改正すべきである。

大口善徳

2010-02-05 第174回国会 衆議院 予算委員会 第6号

検察当局におきましては、鳩山総理大臣について、友愛政経懇話会収支報告書作成事務等を統括していた者らとの共謀による友愛政経懇話会収支報告書虚偽記入、その会計責任者選任、監督上の過失に関して必要な捜査を行ったというもので、いずれもこれを認めることができなかったということから嫌疑不十分による不起訴としていると、その旨公表しているものというふうに承知をしております。  

西川克行

2010-01-22 第174回国会 衆議院 予算委員会 第3号

まず、昨年六月の我が党の出した政治資金規正法改正案、私は政治改革本部長として取りまとめましたが、今委員指摘会計責任者選任、監督に関する規定は含まれておりません。  その上で申し上げたいと思いますが、我が党の法律案は幾つかの中身で成っておりまして、一つは、資金面での世襲の制限、つまり、国会議員関係政治団体代表者を三親等以内の親族に引き継ぐことを禁止するというのが第一点。

岡田克也

2009-11-04 第173回国会 衆議院 予算委員会 第3号

柴山委員 念のために申し上げますが、政治団体代表者会計責任者選任、監督について相当注意を怠ったときには五十万円以下の罰金に処すると規定されておりますし、また、罰金刑に処せられた場合は五年間の選挙権、被選挙権停止となり、議員生命にもつながる重要な事態となる。このことを総理にはぜひ最後に御認識をいただきたいと思います。  

柴山昌彦

2009-07-09 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

政治資金規正法によれば、代表者会計責任者に対する選任・監督責任、これが求められておるわけであります。このように、実際、会計責任者が知らないということを鳩山さんが言っているわけですから、有名無実会計責任者選任すること自体、私は、鳩山さんがみずからの選挙代表者として相当注意を怠っている、こう言われてもこれはしようがないということだろうというふうに思います。

菅義偉

2009-07-09 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

そして、選任、監督についてこの罰金刑が科されるとともに、さらに二十八条の一項により公民権停止議員失職、こういうふうになるわけでございます。  そこで、この「相当注意を怠つた」ということはどのような場合をいうのか、重過失ではなくて通常過失という意味なのか。法務省、お伺いします。

大口善徳

2007-11-02 第168回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

今御指摘のあった両罰規定についても、適用が可能かどうかということについてずっと検討をいたしたわけでございますけれども、ただ、その検討の過程で、やはり結論としましては、両罰規定というのは、一般の企業活動とか経済活動のような正当な業務を行っているところについて、その業務に関連して違法行為があった場合に、その違法行為を行った従業員に対する法人とかまたは事業主選任、監督上の過失とかいうことに着目をしてこれを

片桐裕

2006-11-30 第165回国会 参議院 法務委員会 第4号

このような責任があるがゆえに、むしろ第三者事務処理を引き受けないということすら考えられるわけでありまして、そこで、こういう規定を設けずにいたしまして、むしろ、受益者保護というのは、先ほど申したように、信託法案でいいますと三十五条でありますけれども、選任、監督責任ということで明らかにし、仮に委託を受けた者が故意、過失によって信託財産損害を与えたと、こういうようなことになりますと損害賠償請求権

寺田逸郎

2006-11-30 第165回国会 参議院 法務委員会 第4号

それで、そういたしましても、しかし先ほど申しましたように、信託目的に照らして相当である場合に限ってこれが認められるというわけでございますし、受託者の方は委託者に丸投げするわけではございませんで、選任監督責任というのは当然負うわけでございます。三十五条の一項、二項に規定されているところでございます。

寺田逸郎

2006-11-07 第165回国会 衆議院 法務委員会 第7号

また、御心配のような問題といいますか、受益者保護委託者の意思に反しないようにするために、今回の法案でも、受託者委託先については選任監督責任を負うということにしておりますし、また、信託目的に照らして相当でないのに委託した場合や、信託目的に照らして適切な委託先選任をせずまたは委託先監督を怠ったときには、受託者は、原則として、信託財産に生じた損失または変更について、損失てん補または原状の回復

長勢甚遠

2006-11-07 第165回国会 衆議院 法務委員会 第7号

石関委員「はい」と呼ぶ)  この三十五条は、信託行為の定めに基づいて信託事務をした場合には、受託者がみずから第三者選任していない、そこで選任、監督義務は負わないこととして、そのかわりに、第三者が不適任であることが判明した場合等に受益者への通知やあるいは第三者への委任契約の解除などの必要な措置をとるべきものとしているところでございます。  

寺田逸郎

2006-11-01 第165回国会 衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

五つ目に、信託事務処理委託した場合には、委託先である第三者選任、監督しなければならないという委託先選任監督義務六つ目に、信託事務処理の状況についての報告をしなければならないという報告義務、もう一つ帳簿等作成報告、保存及び開示をしなければならないという義務などを規定いたしております。

長勢甚遠

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