2019-11-27 第200回国会 参議院 本会議 第7号
平成二十六年の会社法改正の附則で、法施行後二年で社外取締役の選任状況等を勘案して検討し、必要があると認めるときには社外取締役を置くとの義務付け等の所要の措置を講ずるものと規定されており、今回それは、それに沿って社外取締役の設置義務の規定を設けるものとしたものだと思われます。
平成二十六年の会社法改正の附則で、法施行後二年で社外取締役の選任状況等を勘案して検討し、必要があると認めるときには社外取締役を置くとの義務付け等の所要の措置を講ずるものと規定されており、今回それは、それに沿って社外取締役の設置義務の規定を設けるものとしたものだと思われます。
「政府は、この法律」、この法律というのは二十六年の改正なんですけれども、この「施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。」
事業主は、長時間労働の状況について産業医への提供が義務づけられているところですが、事業所の規模によって産業医の選任状況に大きな格差があるのが実態です。 また、メンタルヘルスや、長時間労働による健康被害等の予防に対して事業主責任を求めていくことは重要であると考えますが、現状では、産業医面接が形骸化している事例が多く見受けられます。
委員御指摘のとおり、地方裁判所の民事第一審訴訟事件の平均審理期間を訴訟代理人選任状況別に見ますと、双方に訴訟代理人が選任されている事件が最も長くなっており、当事者の一方又は双方に訴訟代理人が選任されていない、いわゆる本人訴訟の審理期間はそれよりも短くなっております。
旅行業法第六条の三に基づきまして、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額などの確認を行うこととなっております。 同社の前回の更新登録は平成二十六年一月でございまして、その際には、平成二十四年十月から平成二十五年九月の決算状況等につきまして確認を行いましたが、提出された書類によりますと、旅行業法上の瑕疵があったことは確認されておりません。
○田村政府参考人 観光庁におきましては、旅行業の更新登録のために、五年に一度、基準資産、それから取扱管理者の選任状況、営業保証金の供託額または弁済業務保証金分担金の納付額の確認を行うこととなっております。
また、旅行業法第六条の三に基づき、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額等の確認を行っているところでございますが、今後、今回の事案も踏まえつつ、再発防止策についてどのような対策が必要か、検討してまいりたいと考えております。
国土交通省は、この届出に基づきまして、運送事業者監査総合情報システムという一元化のシステムにおきまして運輸局管内の運行管理者の選任状況を一括管理をしております。異なる事業者間で同一の運行管理者を二重に選任する形の名義貸しが発生しないよう、このシステムによってしっかりチェックをしているところでございます。
選任状況につきましては人数の取りまとめ等は行ってございませんけれども、事業所におきましてこの相談員を選任した際には氏名などにつきましてハローワークに個別に御提出をいただいているところでございます。
その役割と選任状況について、部長、教えていただけますでしょうか。
ただ、何日以上であれば著しく長期であるというような形で具体的になかなか明示しにくいということでございまして、その意味で、施行後の当分の間は、実際に裁判員等の選任手続を実施をして、辞退申立て状況あるいは選任状況をしっかりと考慮をした上で判断をすることになろうかというふうに想定をしているところでございます。
続いて、役員の選任状況についてでございますが、これについての進捗状況はいかがでしょうか。
この点につきまして、平成二十四年の十二月に最高裁事務総局が公表いたしました裁判員裁判実施状況の検証報告書、これによりますと、審理予定日が長くなればなるほど、裁判員候補者の辞退率が高く、かつ、裁判員等選任手続の期日における候補者の出席率が低くなるという傾向があると認められる上に、これまでの長期審理事案における裁判員等の選任状況を考慮いたしますと、こういった事態が生ずる可能性はやはり十分にあると考えられます
産業医の選任状況を見ますと、厚生労働省の平成二十二年労働安全衛生基本調査によれば、産業医の選任義務のある労働者数五十人以上の事業所での産業医の選任率は八七%、このうち五十から九十九人の事業所では八〇・九%と、平成十七年の調査よりは高くなっているようです。
社外取締役の選任状況や、選任されない場合の株主総会での置くことが相当でない理由の説明の状況についても、この検討事項において検証されることになるものと思っております。
また、金融・資本市場活性化に向けての提言においても、企業統治の強化については、会社法の一部改正法案の附則を踏まえ、一定期間後には、社外取締役の選任状況等を勘案し、企業統治の在り方について検討を加え、更なる対応を検討すべきであるとの提言もなされています。
次に、社外取締役の選任状況等に対する評価について、金融庁と法務省についてお尋ねをしたいと思います。 東京証券取引所が昨年九月十日に公表した東証上場会社における社外取締役の選任状況等によれば、東証第一部上場会社の六二・三%で社外取締役を選任しています。第二部やマザーズ、ジャスダックも含めた全上場会社ベースでは五四・二%と、過半数の会社で社外取締役を導入している状況にあります。
そこで、今回の法改正で監査等委員会設置会社の制度が創設されますけれども、一方で、社外取締役の選任の義務化が求められている背景もこれはございまして、平成二十五年九月十日に公表されました東京証券取引所の社外取締役の選任状況の調査の資料を拝見させていただきましたところ、これは先ほどからもお話ございますが、平成二十四年九月時点で社外取締役が選任されている一部上場会社は九百三十社、五五・四%であったものが、平成二十五年八月時点
また、昨年、平成二十五年九月十日に東証が公表された資料、これは東証上場会社における社外取締役の選任状況等についても拝見させていただきましたところ、社外取締役を一名以上選任する上場会社の比率は昨年よりも七・〇ポイント、これは百六十二社増加をいたしておりまして、六二・三%、千九十二社となったとのことでありました。
社外取締役の選任状況その他社会経済情勢の変化、こういったものを勘案して必要な措置を講ずるということになっているわけでございますけれども、この見直し条項の期限となっている施行後二年、その二年後の世界がどのような状況になっていることが望ましいというふうに大臣としてはお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。
今回の改正案では、附則で、施行二年経過後に、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案して、企業統治に係る制度のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務づけ等所要の措置を講ずるというふうにされているわけでございまして、事実上の義務づけというのは見送られたわけでございます。
でも、今回、法施行二年経過後に、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化を勘案して、企業統治に係る制度のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、社外取締役を置くことを義務づける等所要の措置を講ずることとしております。
それから、遺産分割がまだ終わっていない場合に、同一の管理人が複数の不在者を代理することになると、利益相反、先ほど申し上げたように、十分に保護することができなくなるので、これは引き続き財産管理人の選任状況もよく見ながら、不足が見込まれる場合どうするかというのは、もう少し我々も具体的に詰めて考えたいと思っておりますが、直ちに一人の管財人に絞る必要があるのかどうか、ちょっとまだ私は十分得心していないという
そこで、家庭裁判所において、これまでの市民後見人の選任状況や、選任に当たって考慮すべき事情についてお伺いしたいと思います。また、老人福祉法や障害者総合支援法の市区町村の市民後見推進事業に対して、今後、家庭裁判所としてどう取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。簡潔にお願いします。
市民後見人のこれまでの選任状況につきましては、平成二十三年度以降、件数を把握しているところでありまして、平成二十三年の選任件数は九十二件となっております。
この報告の徴収を行う場合につきましては、これ事業所訪問、それから相談等を端緒としたものなど様々なケースがありますが、短時間雇用管理者の選任状況や、選任されている場合はその業務の実施状況、労使の話合いの促進のための措置の実施状況等を聴取しております。