2004-05-11 第159回国会 参議院 法務委員会 第15号
基本的には、ただいま御説明いたしましたけれども、裁判官と裁判員がともに合議体を形成して判断をしていくという点をとらえれば、これは参審制度、ヨーロッパの参審制度ですね、これに共通した点が多いということになりますけれども、例えばドイツと比較いたしますと、ドイツは裁判員の選任方式が無作為抽出の方式ではございません。
基本的には、ただいま御説明いたしましたけれども、裁判官と裁判員がともに合議体を形成して判断をしていくという点をとらえれば、これは参審制度、ヨーロッパの参審制度ですね、これに共通した点が多いということになりますけれども、例えばドイツと比較いたしますと、ドイツは裁判員の選任方式が無作為抽出の方式ではございません。
選任方式についても検討中というところでございますが、ただいま御説明をしましたように、全国で少なくとも千名程度の人材を確保しなければならないということになりますと、やはり団体からの推薦をいただくというような仕組みを考えていかなければこれだけの人数を円滑に確保するということが難しいのではないかというように考えておるところでございます。
その最大のポイントは、まず監査委員の首長の選任方式を改めるべきではないかということについて思うのです。その点はいかがでしょう。
、こういうふうに書かれておりまして、加えて、「三十人未満の事業場に対しては、実態に即した産業医選任方式を検討する必要がある。まず、選任の形をとる場合は、地域や業種、資本系列等に応じて、複数の事業場が共同で産業保健サービスを提供する体制を整備することが考えられる。」というようなことが書かれております。
○政府委員(松原亘子君) 一地域に集まった中小企業がそこで共同して産業医の方を選任する共同選任方式、それから資本系列でも親企業と下請とまとめて共同で選任するということは、ある意味では産業保健サービスの提供のあり方として非常に好ましいあり方だというふうに考えております。
○吉川春子君 三十人未満の小規模事業場についても実態に即した産業医選任方式を検討する必要がある、まず選任の形をとる場合は、地域や業種、資本系列等に応じて複数の事業場が共同で産業保健サービスを提供する体制を整備するということなどが医師会の意見としても指摘されております。
そういう意味で、その区長の選任方式の変更と、それから事務配分の実態というようなことを勘案いたしますと、いま直ちにその二十一条の合算特例を廃止するという実態になっていないのではないか、このように考えておるわけでございます。
この法律案は、まず、特別区の区長の選任制度を中心とする特別区制度のあり方についての第十五次地方制度調査会の答申の趣旨にのっとり、特別区の選任方式について公選制度を採用するとともに、あわせて特別区の事務、人事等の諸制度を改正し、住民により選挙された区長が適切にその責任を果たすことができるよう、規定の整備を行なおうとするものであります。
本案は、第一に、特別区の区長の選任方式について公選制度を採用するとともに、特別区の事務、人事等の諸制度を改正し、住民により選挙された区長が適切にその責任を果たすことができるように所要の措置を講ずることとし、第二に、最近における住民の生活圏の広域化に対応して、市町村が共同で総合的かつ計画的な行政を推進するための制度を整備し、第三に、地方公共団体の処理すべき事務に関する規定等について、この際整備をはかろうとするものであります
今回の地方自治法の一部を改正する法律案は、ただいま町村自治大臣から提案理由の説明がございましたように、第一、総則に関する事項、第二、特別区に関する事項、第三に地方公共団体の組合に関する事項、第四、その他の四項目からなっておりますが、特に特別区に関する事項は、特別区の区長の選任方式について公選制度を採用するとともに、あわせて特別区の事務、人事等の諸制度を改正し、住民により直接選挙された区長が適切にその
第一は、特別区の区長選任方式について公選制度とし、あわせて関連する諸制度を整備するため、次のような規定を設けることといたしております。 その一は、区長公選制度については、本法案公布の日から三カ月を経過した日から施行するとともに、五十年四月以降任期を有する特別区の区長については、五十年四月一日以降三カ月をこえない範囲において政令で定める日に選挙を行なうことといたしております。
この法律案は、まず、特別区の区長の選任制度を中心とする特別区制度のあり方についての第十五次地方制度調査会の答申の趣旨にのっとり、特別区の区長の選任方式について公選制度を採用するとともに、あわせて特別区の事務、人事等の諸制度を改正し、住民により選挙された区長が適切にその責任を果たすことができるよう規定の整備を行なおうとするものであります。
第一は、特別区の区長の選任方式につきましては、昭和五十年度から公選制度を採用することとし、そのために必要な規定等を設けることといたしております。 第二は、特別区の存する区域におきましては、都において一体的に処理することが望ましい事務を除き、保健所に関する事務並びにおおむね一般の市に属する事務を特別区に処理させることといたしております。
その第一は、特別区の区長の選任方式についてでありまするが、昭和五十年度から公選制度を採用することとし、そのために必要な規定等を設けることといたしました。 第二は、特別区の存する区域においては、都において一体的に処理することが望ましい事務を除き、保健所に関する事務並びにおおむね一般の市に属する事務を特別区に処理させることといたしました。
つまり、区長公選との取引きと考えていたが、」ここまでがまあ発言ですが、十月答申が区長選任方式の改革を見送ったので、議員定数の縮減だけが制度化されることになり、「説明をするのは辛い。」と特別区側に自治省は説明しているのであります。
○政府委員(加治木俊道君) 一つは理事長の選任方式でございます。現在、理事長は会員理事——ここにも取引所の会員理事と公益理事とがあるわけでございますが、現在理事長は会員理事だけで選出して総会の承認を得る、同意を取りつけるということになっておりますが、今後は、公益理事まで含め、公益理事と会員理事とでもって理事長を選出する。理事長の選出に公益代表が加わったという点が、これが第一点でございます。
選任方式につきましては問題があったのでございますが、やはりこれは首長のアシスタントと申しますか、補助者でもございますので、独立の機関の補助でございますから、いきなり首長が直接選任いたしますよりも、議会の承認を得ました上で、その協力のもとにやっていくことのほうがよろしいのじゃないかということでございます。
○国務大臣(鈴木善幸君) まず、第一は、従来の利害関係者の代表をもって構成しておりまする委員の選任方式を、もっと高い国民的な視野で医療の抜本対策に当たっていただくために、そういう角度から学識経験者を中心にお願いをいたしたい、こう思うのでありますが、しかし、私は、かと申しまして、全然診療側だとか支払い側だとか、そういう立場の方々の御意向というものを無視して人選がなされては実態に即した抜本策は生まれてこない
しかし、これはここからが正直なことなんでございますけれども、正直に申しまして、その久田教授が推選された経緯というものについて、いわゆる新しい選任方式がきまった後のこの推選された者が公正に推選された者であるかどうかということを確認をしたいという気持ちがございました。その意味において、この学長に真相を聞きたいという気持ちでございます。
政府は、この際、理事選任方式及び会社運営の在り方について根本的再検討を加え、東北開発株式会社法及び関係規則の改正等の適切なる改善措置を講ずべきである。 以上、政府並びに会社当局は、過去の事実を反省検討し、以って国民の期待に応えるべきである。 右決議する。 昭和三十七年四月十七日 衆議院決算委員会 以上でございます。 次に、これを採決いたします。
従いまして私はあの判決は下級裁判所といいますか、地方裁判所の一部で起こったものでございますが、私ども裁判の内容をかれこれ言うことは控えたいと思いますけれども、一般にあの制度をとりました場合、あの区長選任方式に法律を変えました際の多くの憲法学者の考え方は、これは違憲じゃないということが非常に強かったものでありますから、私どもは今でもこの違憲説には一応承服いたしておりませんし、また当然これは上級の最裁所
これは将来どうあるということは別にしまして、現行法のもとでは、なるべく早く現在の選任方式できめていただきたい、こういうふうに思っております。
しかし二十三区、今自治法できめておりますのは、財産区とか、そういうものについては制限をされた自治体であるという規定の上に立ってあの区長の選任方式もきめておると思っております。