1964-12-15 第47回国会 衆議院 決算委員会 第2号 そして被告人から国選弁護人を選任してほしいという依頼がございました場合には、裁判所のほうで国選弁護人の選任依頼書を作成いたしまして、裁判所の中の訟廷課の事件係に各部各係の裁判官のものを全部集めまして、それを一括いたしまして弁護士会の事務局に送付するわけでございます。 矢崎憲正