1966-05-06 第51回国会 衆議院 法務委員会 第33号
そういう点について裁判所は、従来のいろいろの鑑定人の場合、あるいは防火地域内借地権処理法を見ますと第六条において「防火地域内借地委員ハ特別ノ知識経験アル者其ノ他適当ナル者二就キ毎年予メ地方裁判所ノ選任シタル者又ハ当事者ノ合意二依リ選定セラレタル者ノ中ヨリ各事件二付裁判所之ヲ指定ス」とありまして、第四条でこれは非訟事件とすると、この法律は非訟事件になっておるのですが、こういうような場合の従来の取り扱いについて
そういう点について裁判所は、従来のいろいろの鑑定人の場合、あるいは防火地域内借地権処理法を見ますと第六条において「防火地域内借地委員ハ特別ノ知識経験アル者其ノ他適当ナル者二就キ毎年予メ地方裁判所ノ選任シタル者又ハ当事者ノ合意二依リ選定セラレタル者ノ中ヨリ各事件二付裁判所之ヲ指定ス」とありまして、第四条でこれは非訟事件とすると、この法律は非訟事件になっておるのですが、こういうような場合の従来の取り扱いについて
開票管理者につきましては、現行衆議院議員選挙法におきましては、第四十四條に「開票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村ノ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」というような規定がございます。又参議院議員選挙法にも同樣趣旨の規定を置いておりまして、地方自治法関係の規定も同樣趣旨の規定を置いております。
この問題につきましては、現行衆議院議員選挙法は「投票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村ノ選挙管理委員会、選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」というように規定しておりまして、その点につきましては参議院議員選挙法も同樣の趣旨で規定をしております。別段投票管理者の選任に関しまして、現在学説なり或いは地方の声でこれに関する変更の声を未だ聞いておらないのでありますが、一應問題として提供した次第であります。
引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得」 第八十二條は「法人ノ解散及ヒ清算ハ裁判所ノ監督ニ属ス、裁判所ハ何時ニテモ職権ヲ以テ前項ノ監督ニ必要ナル檢査ヲ為スコトヲ得」 第八十三條「清算カ結了シタルトキハ清算人ハ之ヲ主務官廳ニ届出ツルコトヲ要ス」 非訟事件手続法の第三十五條第二項「法人ノ解散及ヒ清算ノ監督ハ其主タル事務所所在地ノ区裁判所ノ管轄トス」 第三十六條「裁判所ハ特ニ選任シタル者