2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
ちょっとお伺いしたいんですけど、国交省では、事故によって遷延性意識障害を起こした方や重度の脊損、脊髄損傷を起こした方、あるいは脳脊髄液減少症の当事者、こういった方々から様々な要望というのは聞いていますか。ちょっとそれをお伺いしたいと思います。
ちょっとお伺いしたいんですけど、国交省では、事故によって遷延性意識障害を起こした方や重度の脊損、脊髄損傷を起こした方、あるいは脳脊髄液減少症の当事者、こういった方々から様々な要望というのは聞いていますか。ちょっとそれをお伺いしたいと思います。
例えば、自動車事故によりまして遷延性意識障害となった方の御家族ですとか重度脊髄損傷となった方々からは、介護者となる家族の高齢化が進んでいることから、介護者なき後の生活の場の確保を進めてほしいといった御要望ですとか、身体機能を維持改善するためのリハビリを受ける機会をしっかり確保してほしいといったような御要望をいただいているところでございます。
例えば、遷延性意識障害、いわゆる交通事故によって植物状態になった方々、こういった方々におかれましても、適切に、集中的に治療あるいはリハビリ等が施されれば、御家族の方々にとっては、目の玉が少し動くということだけでも大変な朗報であるわけでありますし、場合によっては、絶望的な状況から何か一縷の光を見出すことができるように回復をするという可能性もある。
返還されて、その原資で、その原資が生み出す利子、運用益などでNASVAの遷延性意識障害に対する治療というものが行われているということを考えれば、やはりこれは少しずつでも、全く返さないということはあり得ないと思いますけれども、なぜ全く返さないのか。それほど財政事情が厳しいとは思えませんけれども、なぜ一円も返さないのか、もう一度お答えください。
次に、いわゆる遷延性意識障害という方々、いわゆる植物状態にある人たちに関することでございますが、交通事故によってこういった遷延性意識障害になるケースが多いわけであります。 こういったときに治療に専念できるのが、独立行政法人の自動車事故対策機構、いわゆるNASVAと言われているところが運営する療護センターであるとか、あるいは、このNASVAが委託をする病床であったりするわけであります。
これはリビングウイルというものでありまして、これは以下の三項目、一番、私の傷病が、現代の医学で不治の状態であり、既に死が迫っていると診断された場合には、ただ単に死期を延ばすためだけの延命措置はお断りします、二番、ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行ってください、三番、私が回復不能な遷延性意識障害に陥ったときは生命維持措置を取りやめてください、以上、
また、同様に、厚生労働科学研究でございますが、在宅遷延性意識障害者のQOLの向上を目的とした支援の在り方に関する研究、高次脳機能障害者の地域生活支援の推進に関する研究などが行われているというふうに聞いております。
また、被害者救済対策といたしまして、いわゆる遷延性意識障害と呼ばれる重度の後遺障害を負われた方の治療、看護を専門に行う療護施設の運営、在宅の重度後遺障害者に対する介護料の支給等に要する経費の交付や補助を行ってございます。 これらの事業に係る決算額につきましては、平成十九年度は約百四十五億円、平成二十年度は約百四十五億円、平成二十一年度、百三十七億円でございます。
○大臣政務官(岡本充功君) 今委員から御指摘がありました遷延性の意識障害の皆様方に対しまして、その起因となった状況によりまして受けられる支援というのは変わってくるわけでありまして、今御指摘のとおり、いわゆる病気に起因をするという意味でいいますと、疾病に起因している場合であれば医療保険で、医療的な管理が必要な方に対して、例えば在宅であれば訪問診療等のサービスを提供しておりますし、介護保険におきましては
○渡辺孝男君 これまでも自動車事故による遷延性意識障害、重度の意識障害を持ち、様々な身体の障害も合併しやすいということで、私も療護センターと言われるところに、仙台にございますので、何度かそちらに足を運んだことがございます。
ケアプラザ、これは財団法人労災サポートセンターが厚労省の委託で運営しているものなんですけれども、遷延性意識障害という問題を取り上げたいんですけれども、この遷延性意識障害のように極めて重度な方、労働災害によって被災した場合、医療的ケアが必要だ、ショートステイあるいは入所、こういったもののニーズが大変多い、多いというか、切実な問題として声が上げられております。
遷延性意識障害の方も同様でございますが、遷延性意識障害の方のように特に看護師などのケアが必要な方にはナースステーションの近くの部屋でケアをするなど、こうした症状、また空きベッドの状況を勘案して入居をいただいているところでございまして、労災特別介護施設は現在全国で八施設ございますけれども、この中で、遷延性意識障害の方は三施設に五名の方が現在入居されている状況でございます。
○中根委員 重度の労災被災者、特に遷延性意識障害、今五名とおっしゃいましたけれども、恐らく、実態調査すれば五名にはとどまらないと思うんですね。また、利用されたい方もたくさんいらっしゃると思うんです。単なる天下り受け入れ施設が全国に八カ所あるというふうに言われないためにも、ぜひ、きょう指摘をさせていただいた点、前向きに今後検討していただけますようによろしくお願い申し上げまして、終わります。
また、次の短期入所という家族の一時的な休息を図るための支援に関しましては、遷延性意識障害やALSなどの方々に関しましては、医療機関により提供される短期入所について、昨年四月の障害者福祉の報酬改定によりまして日帰り型の報酬を創設し、支援の拡充を図ったところでございます。
私ども小児科医がよく経験しますのは、脳死、まあ無呼吸テストはやらない場合が多いですが、しかし、そういう状態でもその後五年、十年と、それは私たちは慢性脳死と呼んでおりますが、遷延性でもいいんです、身長も伸びられるし、第二次性徴も出てくる。しかし、国民にはそうした事態があるということは伝えられておりません。とりわけ十二年前の脳死論議では、脳死になったら二日で亡くなる、あるいは脳は溶けてどろどろ。
バイクに乗っていた澤野祐輔さん、当時十八歳の方が遷延性意識障害、いわゆる植物状態という重い障害を負いました。バイクで直進していた澤野さんが赤信号で交差点に進入したときに車にぶつかったと、澤野さんの方に重い過失があるとされたんですが、実はこの裁判の過程でその証拠となる目撃証言調書に大きな疑惑が浮上しています。目撃証言調書の捏造について大きく報道で取り上げられているんです。
ただ、私は、救急医療が発展することによって、長期脳死の方であるとか遷延性の方々がふえていくのだと思います。そのことは、さらに救急医療が発展していけば、その方々の意識回復にも結びつく、ひいては我が国の医療全体の質の向上にもつながっていくのではないか、そんなふうにも思うところですけれども、それについては井手参考人はどのようにお考えでしょうか。
医療の必要度の高い要介護の方、これは高齢者だけに限りません、若い方でも、遷延性意識障害のような方の場合には、家族のレスパイトのために、メディカルサービス、医療の提供も可能なショートステイという制度をぜひ進めるべきだ、こういう意見がございます。
遷延性というのは大変難しくて分かりにくいですけれども、先ほど委員がおっしゃったような名前で呼ばれたこともあるような、本当に重篤な症状でございます。 そういうことで、自動車は我々の生活にもう不可避な生活手段でありますので、そういうことが引き起こす、不可避的にこれらを引き起こす事故に対して、こういうものは必要であると私は強く感じた次第でございます。
自動車事故により脳に重度の障害を持ち、意識が十分に回復していない遷延性意識障害者がおられます。以前は植物症、あるいは植物状態と呼ばれていた時期もありましたが、名称が適切でないということでこういう難しい名前になったわけでありますけれども。
それから、報酬上、神経内科医がおられるというような加算を請求されているところが十一か所、看護師の加算を請求されているところが三十か所、こういう状況でございまして、あと利用の状況でございますけれども、身体障害者全体のショートステイ、これは大体二万人の方、支給決定されておりますが、このうちで、ALS患者及び遷延性意識障害の患者を含む、医療が必要で非常に重度な身体障害者の方を対象とした、こういうような申請
ただいま風間議員からお話のありましたとおり、自賠特会におきまして、例えば交通事故により脳を損傷し、いわゆる植物状態であります遷延性意識障害になった被害者のため、全国四か所に療護センターという施設を設置運営しておりまして、その専門的な治療や介護により家族と意思疎通ができるまで回復された方が数多くおられます。
所に設置されて運営されているんですけれども、この運用益を一律に一般会計に納付させるということにもしなれば、この療護センターの運営はできなくなるわけでありまして、機構としてもこのセンターの実際の運営を民間に委託するなど努力しているし、手厚い看護が、非常にある意味では医療と看護ということで手厚い看護が期待されているところから、入所待ちの患者さんも全国に、本当に重度後遺障害が残ってある意味では意識がない遷延性意識障害
○政府参考人(宿利正史君) 今、渕上先生からお話がありました、いわゆる遷延性意識障害者という非常に気の毒な方につきましては専門的な治療と介護を行うということで、先生がおっしゃった全国四か所にセンターを設置しております。去年の四月に千葉のセンターで三十床ベッドを増やしましたので、全体で二百三十床になっております。
○渡辺孝男君 遷延性意識障害者ではどうしても飲み込みが悪いということで誤嚥を起こしてしまうような場合もありまして、胃瘻を作って経管栄養を行っているとか、あるいは気管切開をやむなく行っているケースなどがあります。
次に、同様に、重度障害者であります遷延性意識障害者に対する医療福祉等の支援策について質問をさせていただきたいと思います。 遷延性意識障害において経管栄養でなく経口摂取ができるように、そういうケアがなされる、あるいは医学的な治療がなされる、そういうふうに行われると意識障害の方も改善に向かうというようなケースもあるようです。
遷延性意識障害の方々がどの程度利用しているかということについて必ずしも詳細なデータがあるわけではございませんが、十七年四月においてショートステイは全国で約二万人の方が利用されております。
○渡辺孝男君 私も遷延性意識障害患者、前は、以前は植物症というふうに言われたこともございます。しかし、人権の問題で今は医学的な名前、遷延性意識障害と言われているわけでありますけれども、療護センターで治療をしたケースでは二〇%ぐらい何か脱却をしているという、そういう資料も拝見させていただきました。
○副大臣(西博義君) 遷延性意識障害者を対象にいたしましたショートステイにつきましては、支援費制度の下で全国十七の医療機関で今実施をしているところでございますが、委員御指摘のように、その体制はまだまだ十分ではないというふうに認識をしているところでございます。
○渡辺孝男君 交通事故も早期に重症な患者さんの場合は治療ができればいいということで、先ほどのドクターヘリの話ともつながってくるわけでありますけれども、遷延性意識障害の場合は交通事故ばっかりではなくてほかの原因でも起こることが多いわけであります。この交通事故以外の原因による遷延性意識障害患者の療護者数あるいは療護状況について、西厚生労働副大臣にお伺いをいたします。
また、同じ日には、福島先生と一緒に全国遷延性意識障害の家族の会の発足式に立ち会わせていただきました。この方々は、きのう、厚生労働省あるいは大臣のところにも要望に行かれたのではないかと思います。
一方では、お話の遷延性意識障害というように、どうしても長期になられる方がおられます。こういう方につきましては別途の要素があるわけでございますから、例えば、従来は六カ月で一種の逓減制というものを実施いたしておりました。しかし、こういった方々につきましてはさすがに逓減制というのはいかがかということで、今回はこの逓減制を廃止いたしております。
しかし、一般の病院からリハビリテーション専門の病院に紹介される患者には、遷延性意識障害といった長期にわたるリハビリが必要な方が多いと地元の医師の方から伺っております。今回の改定は、長期リハビリは病院側にとっては余りもうからないという理由から、こうした患者の切り捨てにつながるおそれがあるのではないかという御指摘があるんですけれども、いかが考えればよろしいでしょうか。