1985-12-11 第103回国会 衆議院 文教委員会 第8号
ただ、先生も、先生の方こそまさしく経験があると思うのでありますが、非行とか犯罪とか犯した人の場合には、弁護しようとすれば必ずそこに走った要因ですね、誘発要因を取り上げて、そしてこれこれしかじか、こういう背景があるからこういうふうに走ったんだというわけで、誘発要因だけをよく取り上げるわけでありますけれども、しかし、本当に本人を改心させる、本人をして改過遷善せしめるためには、みずから道徳に反した行為をした
ただ、先生も、先生の方こそまさしく経験があると思うのでありますが、非行とか犯罪とか犯した人の場合には、弁護しようとすれば必ずそこに走った要因ですね、誘発要因を取り上げて、そしてこれこれしかじか、こういう背景があるからこういうふうに走ったんだというわけで、誘発要因だけをよく取り上げるわけでありますけれども、しかし、本当に本人を改心させる、本人をして改過遷善せしめるためには、みずから道徳に反した行為をした
○名尾良孝君 そこで、短期で少年院に送致をしておいて、四カ月でもう改過遷善されたから退院、交通の方は二カ月なしい三カ月で矯正の目的を達したから退院という程度のことならば、私はむしろ保護観察を強化すべきだと思うんですよ。ということはね、私が言いたいのは、一度刑務所に入って幾らいい成績で悔悟徹底をしても、出てくるといわゆる昔の言葉で言えば刑余者ということで世間の評価というのは違うの。
家庭裁判所の裁判官が見て、それで審判で、そう時間なんかかけやしませんよ、一つの事件にせいぜい三十分か一時間でもって少年限送致、そのときに短期、長期とこう書くんですけれども、それをいざ受け取った方の短期の少年院、特に短期のことを聞くんですけれどもね、入れてみたけれども、とてもこれは短期じゃ、家庭裁判所はそう言ってきているけれども、どうもこの少年の性格からいって、その短期もわずか一般短期の四カ月ぐらいでは改過遷善
○根來説明員 私の方でも暴力団事件について厳しい処分をしなければならない、あるいは保護、矯正と連絡をとりましてその後の改過遷善といいますか、そういうことをやらなければいけないということで、特別調査というのを若干やったわけでございます。
それからなお、社会の耳目を聳動し、世間の反響が大きいという事案について家庭裁判所としてどういう態度をとるかと申しますと、一般的に申しますと、この点は少年法第一条に現在の少年法の精神というものが書き上げられておりますが、それでは保護主義ということをうたっておりますので、家庭裁判所は改過遷善することのできる可能性のある少年はなるべく将来を大切にしたいということで、それを本旨として仕事をしておりますけれども
三年間がまんして何にもなくて済んでいれば、それは改悛の状顕著だし、改過遷善の効果があがったと見ていいんで、執行猶予が切れたとたんに採用するというのはどうかと思うかもしれませんが、それはなにも一年間待たなくて、次に送らなくても採用していいんじゃないか。特に大学の先生方が責任を持つと言ったって最高裁はなかなかきかないそうですね。
○田中(伊)国務大臣 簡単にお答えを申し上げますが、罪を犯した者の刑が確定をいたしまして、刑務所の施設がこれを預かる、預かりました以上は、預かった以後においてのやり方というものは教育なのだ、刑罪を科するのではない、教育をするのだ、改過遷善に導くのだという考え方に徹底していきたい、精神だけは現在でもそうでございます。
その場合におきましては、いろいろの事情で、本人の改過遷善のために、その後の情状等を見て個別に赦免しているということ、そのほかに判決の、いわゆる刑罰の社会的不適応性というような基準で恩赦をやることがある。
そういうただいまお示しのような案件の場合には、むしろ侵入しようとする以前にこれを捕えて、改過遷善せしむべきもの、犯罪を犯すのを期待をして待っておって、出てくるやつを銃で撃つなどということは、もってのほかの行動である、こう考えるのでございます。
○最高裁判所長官代理者(牧圭次君) 少年に対しまして刑事政策的な考慮といたしまして、これの改過遷善をはかるという保護的な要素が中心になることは申すまでもないわけであります。
しかし、それに含めまして、当然本人のいわゆる改過遷善とか社会に対する予防というようなことも考えていかなければならないことだろうと思います。そういう意味で、罰金刑を選択したような場合におきましては、犯人の収入、資産その他の経済状態というようなものも当然含まれて罰金額が量定されていくことになろうかと思うわけでございます。
そこで、御指摘の点まことにごもっともでございますけれども、一面また罰金刑の刑罰としての効果というものにつきまして、私どもかねがね考えておるわけでございますが、御承知のとおり罰金刑といいますものは、いわゆる刑罰の機能のうちで一般予防という機能はたいへんあるのでございますが、犯人の改過遷善という意味の特別予防という機能につきましては、この機能が薄いという性格を罰金刑は本来的に持っておるわけでございまして
教戒師につきましては、われわれは収容者の改過遷善のいい反省の材料になるお話を聞いたり、また率先、直接にその人たちの人格に接して、そうしてだんだんと、何と申しますか、新しい道に進んで、正しい道に進んでまいる非常によい機会を与えられるのでありますから、これにつきましては、なお一そう将来とも力を尽くしてまいりたいと、かように考えておる次第でございます。
いずれにいたしましても、刑務行政につきまして、もっと改過遷善の実をあげるということについて、この際相当の反省を必要とするのではないか。特に私は、少年犯の場合に、少年院を通じましてそういうことを痛感するのでありますが、この点はどうでしょう。これはもう時間がなくなっちゃったので、簡単でよろしい。
改過遷善ですか、ですから刑務所といえども、ほんとうに善良に回復して社会性を取り戻す。そうして社会の福祉に貢献する人生を歩んでくれるならばということを念願して刑務所生活を送らせております。こういうようなことをあれこれいたしますと、ましてや私は、財政につきましてはきわめて重要なその面の一つの指導的な理想を持っておられると思うのです。
○伊藤顕道君 私はあえてお伺いしたのは、このことについて、もちろん悪いことをしたから刑務所に入れるわけですが、刑務所に収容するゆえんの趣旨は、どこまでも改過遷善であって、昔のように膺懲の意味ではなかろうと思います。
○田中国務大臣 早く出しておるのはどういう理由かということでありますが、刑の目的を達したと考えられる、改過遷善の実が上がった、こういう場合に、法規の命ずるところにしたがって、一定の条件のもとに仮釈放いたしまして家庭に帰す。早く働いてもらおうという考え方に立っております。それが交通労働者だからという考えではないのですが、比較的に見ますると交通労働者にわりあいに数が多いのかもしれません。
○川井政府委員 よく御存じのことでありますので、くどくは言う必要はないと思いますけれども、過失犯によって刑罰を科せられた者であろうと、故意犯によって刑罰を科せられた者でありましょうとも、行刑上の目的といたしましては、両者とも相通ずるものがあろうかと思うわけでございまして、改過遷善、教養を主体にいたしまして、やはり刑罰でありますので、幾らかのそれには応報的な意味も加味されて行刑が行なわれておるというのが
○田中国務大臣 行刑の問題でありますけれども、長期にわたって刑務所に収容しておけば改過遷善が行なわれる、交通関係の者についてはそういうふうになるのだというようには考えていない。これは相手が交通の犯人であろうが、それ以外の犯人であろうが、収容を受けておりますその人の天性、天稟、その者の持っておる性格というものによって、改過遷善の実が上がるか上がらぬかということが変わるのであろうと存じます。
執行猶予とか、有罪にして執行猶予にするというのが現在の状況でございますけれども、その情状、ないしは被告人の現在の反省の程度というようなことを勘案いたしまして、刑を宣告するのを猶予するというようなところが、諸外国にも一、二出ておりますけれども、そういうような制度を導入することによって、それとタイアップいたしまして、量刑の面における観察ないしは矯正というような面もにらみ合わせまして、犯人の個別的な改過遷善
刑務所の運営が作業に中心を置き過ぎて行なわれているのじゃないかという問題につきましては、数年前まで私主計課長等をやっておりました際に、若干作業に力を入れ過ぎるのじゃないかという感じを持ったことはございますが、現在におきましては大蔵省のほうもやかましく作業収入をあげるということも申しておりませんし、法務省といたしましても、作業というのはどこまでもこれは付随的なものであって、刑務所の運営は、矯正と改過遷善
あなた方のおとりになっている、どうして改過遷善せしむべきかという手段のお話だと思うのであります。私のは飛び離れた質問なものですから、あなた方は誤解なさっただろうと思うのですが、私いま聞いていることは、普通のたとえばあなた方が非行青少年の団体を調べる。そうすると大体現象的な面だけ調べるのですよ。警察の取り調べというのは、大体刑法に触れるか触れないかということを中心に調べますからね。
検事出身の法務省のお役人を前に置いて言うのは失礼でありますが、ここに名簿がございますけれども、この間検事総長をやめた清原君以下ずっと六、七人矯正局長になった人の経歴を見ますと、中尾文策君だけが検事ではないので、その他は全部検事、保護局長はあるいは判事が入っておるのかもしれませんが、これまた全部検事、こういうことでございまして、むしろ刑罰は、いわゆる昔流の考えの刑罰ではなくて、改過遷善のほうに重点が置
そういう矯正手段とあわせて、一応自由の拘束は解かれたが、また、保護観察の執行猶予等によって、刑罰は科していないが、強制的な保護観察が加えられるというような手段によって、自由はあるが監視のもとに教化を受け遷善改過をする、そういう方向の二つがあるわけであります。したがって、矯正と保護というものは一体になっていかなければならぬ。