1973-03-13 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
こういったような公共企業体等労働関係法第十七条によりまして、「遵法闘争等と称し、法令若しくは業務上の規定について、その規定の求めている客観的限界を逸脱し、又は抽象的な規定であってその具体的実施はその範囲内において監督者の裁量又は慣行等に、よって定まっている場合に正当な監督者の指揮又は慣行等を逸脱して、恣に自らの判断する所によって業務を行い、以て能率を故意に低下させ又は恣に自らの判断する所によって違法状態
こういったような公共企業体等労働関係法第十七条によりまして、「遵法闘争等と称し、法令若しくは業務上の規定について、その規定の求めている客観的限界を逸脱し、又は抽象的な規定であってその具体的実施はその範囲内において監督者の裁量又は慣行等に、よって定まっている場合に正当な監督者の指揮又は慣行等を逸脱して、恣に自らの判断する所によって業務を行い、以て能率を故意に低下させ又は恣に自らの判断する所によって違法状態
きょうは、国鉄職員に対する綱紀の粛正の問題、それから国労の遵法闘争と安全運転の問題、それから専売たばこの配送に関する問題、それから自賠責の保障額の引き上げの問題、この四点について伺いたいわけでございますが、若干時間も少ないようでございますので、まず国鉄職員に対する綱紀の粛正の問題について先にお伺いいたしたいと思います。
それは、組合の遵法闘争あるいはこれからは三六協定の問題、そういうことが、常在員の能率を非常に下げて、そのために、非常勤職員の多数を必要とする。それが、いろいろの事故のもとになっておるということが言われますが、そういう事実があるか、あるいはそういう事実は全くないか、その点をお伺いをしたいと思います。
この点は社会党においては遵法闘争をやっておられるのだから、わが党は別として、社会党においては、遵法闘争の建前から言って、漁業法そのものによる正しい議論をやっていかなければならないと思う。こうしたことによって、今この問題をどう解決するかといったならば、漁業法そのものによってすべての問題を解決していかなければならないと思う。
むしろこの会期の延長をせざるを得なくなった原因というものは、社会党の諸君が無理に、いわゆる遵法闘争というふうな形のもとにおきまして、いやがらせの議会闘争をしたことが原因であるということを考えますときに、むしろ社会党の諸君がその非を悟られまして、やはり村上国会対策委員長から申し込みがありましたように、四日間くらいの延長というものがやむを得ないということは、おそらく良識のある、特に議運の皆様方は、心中におきましては
だから遵法闘争じゃない。政府の命令に従え従えと百万べん言っておって従わざるを得ないような情勢だから、業務命令が出なければやれないというところに追い込んでしまった。追い込んだからにはその責任を果してやはりできるように業務命令を出すなりして——出せば金がかかるというけれども、金がかかるといったって、県に対する協力費など多いときには二億五千万ですか、元四億くらい出したことがあるのです。
遵法闘争だとか言いますけれども、そんな理由は一つもありません。正面から法規の違反であります。この法規の違反をこのまま見逃していくというようなことは、これは、この憲法法治国治下において、あり得べからざることであります。これは、徹底的に一つただしていかなければいかん、こう考えます。
分科員 この点は私の希望でありますけれども、結局繰り上げ支給するということになれば、早晩年末手当の支給日までに補てんの措置を考えなければならない、非常にむずかしい問題のようにあるいは大蔵当局は言われるかもしれませんが、当然年末手当は予算に組んでおるわけですから——もちろん、予算が成立しなければ支出するわけにはいかないと思うのですが、そうでないと今日の決起大会を契機にいたしまして、来週から相当官公労の遵法闘争
○久留説明員 たとえば十一月十七日から十九日まて三日間にわたって遵法闘争及び職場大会が開催せられまして、この場合一部地区において列車の運休や遅延が誘発され、列車の運行に相当高度の支障を生ずるに至ったのであります。
従って先ほど井本局長が言われたように、一般犯罪について鉄道公安官に指揮されることしばしばあるとはいうことでありましたが、これが当然であって、そういう国鉄ストがいわゆる遵法闘争とかいうものの域を突破して、そして先ほどの説明のように一般犯罪に繰り込まれるようなものをあえて犯すという場合には、当然検察の指揮系統に属すべきものとして、検察庁なりまた検察法に基いて法務大臣なりが一般指揮権を持つというふうにわれわれは
国会内の事件は国会内で解決すると五党で協定しながらも、両派社会党は全国的に遊説して、国会内の紛争を国会の外に拡大しつつあり、その結果が、大都市の警察法案反対決議となり、あるいは国鉄の遵法闘争となり、あるいは近江絹糸の労働争議となり、日を経るに従つて拡大の傾向をたどりつつある現状は、真に寒心にたえないものがあります。
先ず第一点でありますが、第一の問題が公労法第十七条にいわゆる「業務の正常な運営を阻害する一切の行為」という言葉の考え方になつて来ると存ずるのでありますが、昨年度の、いわゆる年末闘争に行われました遵法闘争、それから休暇戦術等の形で行われましたものは、これは「業務の正常な運営を阻害する」という結果を生じたものであるといたしますれば、遺憾ながら事件の具体的な内容を私ども余り詳らかにいたしませんために、こういう
で、少くもあらゆる形での遵法闘争というふうなものまでをも、これを十七条に含めることは全く不可能であるというように考えざるを得ないのであります。従つて遵法闘争をやつたということの理由として、この十八条を発動するということは、政府のような十七条違反に対する解釈をとる限りにおいては全く理由が成り立たない。
誰も遵法闘争が非合法であるなど考えないでやつた。やつてしまつたあとで、国鉄側が一方的に自由裁量によつて十七条によつて十八条を発動した、こういうことになつておるのです。この点大いに私は議論のあるところだと思います。
○矢上参考人 私も詳しい資料を持合せませんけれども、各組合の指令としては、三割休暇なりあるいは遵法闘争なりこういう指令が、これは三公社五現業の各組合との話合いによつて同じ指令を出す、こういうことにきまつておりますから、指令は出ておると思つております。またそういうことが後日確認をされております。
○黒澤委員 そういう局長の御答弁によりまするならば、地方管理局関係の解雇者について矛盾が起つて来ると思うのでありますが、その点は、質問をあとにまわしまして、昨年末の国鉄の闘争は遵法闘争、超勤拒否の闘争、賜暇休暇の闘争、こういう形をとりまして、それが中闘から下部に指令されたわけであります。
繰返して申し上げるようでありますが、中闘の指令が三割休暇なら三割休暇をやれ、あるいは遵法闘争をこういうところについてこういうふうにやれということになれば、地方本部においてそれを具体的に実行することは、地方本部の指令ではなくて、中闘の指令に基いてやつたことであつて、何ら新たな指令ということにはならないと思いますが、その点もう一度はつきりお伺いしたいと思います。
あるいは時刻表については、組合側は当日遵法闘争を併用しておりましたので、成規の機関士としての諸条件を整えておらないという点を指摘いたし、乗務する機関士に対しても、成規の運行表を所持しろという要求をいたしたわけであります。ところが、当日三三列車におけるところの乗務員におきましては—これらの時刻表がカード式にこういうケースに入つているわけです。
東京鉄道管理局の管内における昨年の十一月の遵法闘争並びに十二月の三割ないし十割の休暇闘争といつたものの概要を見て参りますと、二つの姿が現われたように思われるのであります。一つは、地方本部の指令と申しますか、この指令によりまして闘争をやつたもの、それからもう一つは、地方本部の指令を逸脱いたしまして、個人的に行動をしたといつたものと、二つに大別されるように存ずるのであります。
○歌崎参考人 具体的に申し上げますと、要するに遵法闘争を併用して行つておつたために、私が先ほど申し上げたように、具体的な例といたしましては、いわゆる機関士が機関士として乗務をする場合に運転規程、乗務規程によつて携行品というものがあるわけです。
○歌崎参考人 ただいま大石説明員の方から、今次の不当処分、あるいは遵法闘争、三割休暇、十割闘争に対しての具体的な説明があつたわけでありますが、まず第一点として申し上げておきたいことは、指令権の問題であります。
この資料にありますように、あるいはまた間瀬局長が言われましたように、遵法闘争とかあるいは休暇闘争というものを、国鉄の労働組合が全国にわたつて実施をしたことにつきまして、特殊な問題として、新津駅構内に十二月一日に事件が発生した、従つてこの内容についてだけ事実を正しく述べるということを前提とされましたが、私もこの点が当局が一番重く見た点であろうと思いますので、この点にだけ重点を置いて、説明を申し上げたいと
○黒澤委員 ピケ張りその他の遵法闘争賜暇休暇、超勤拒否にいうようなこには、中闘本部からの指令でなされておるに思うのであります。
○黒澤委員 各地方本部の遵法闘争、賜暇休暇そのほか一切の闘争の指令は、地方本部自体の指令でなくて、今組合側で申されましたように、国鉄労働組合本部の中闘の指令によつてなされたものであるということが、ほかの各管理局関係の解雇になりました方の説明の中にも示されておるのでありますが、新潟管理局におきましては、特に地方本部指令というようなことを理由に掲げておるのであります。
しかしそういうけはいがありまして、賜暇闘争をやるとか、遵法闘争をやるとか、いろいろな風説の他は入つて参りますので、そういうことになると十七条に違反することになるおそれがあると思うから、そういうことをしないようにしてもらいたい、何とかここで円満な平和な話合いで行けないものかということは、たびたび警告をいたしております。
○矢尾委員 当局と所属組合側の両方の陳述をお願いいたしたいのでありますが、ただいまの月光の積残りの件に関連しまして、当日は組合側におきましては、遵法闘争が行われておつたのでございます。この積込みに対しまして、最初から妨害的行為があつたのか、ある程度までの積込みに対しましては、両方とも何らトラブルが起らなかつたのかということを、まず一点お伺いしたいと思います。
○中原委員 今の提案ですが、当局が地方のそういう遵法闘争あるいは休暇闘争の状況について報告なさつておつて、その報告が基礎になつて総裁が最後の決断を下された、その基礎資料をここに提出してもらいたいというのが私の提案の趣旨であります。採用してくださるかどうか。
たとえば、去年の暮れの十二月二十五日りちようど昼に、五千台くらいの日本の全部の機関車が、一斉に汽笛を鳴らして、それを合図に遵法闘争ということをやつたのを私は覚えています。これなども明らかに機関車を、機関車労働組合の諸君が私有物視している証左ではないかと思つて、私は非常に遺憾に思つている。
○参考人(吾孫子豊君) 今柴谷さんのことが例に出ましたので、柴谷さんについて申上げますが、先ほども申上げましたように、昨年の十一月下旬の遵法闘争を初めとし、十二月上旬、中旬の休暇闘争、これらの闘争というものは申上げるまでもなく、国鉄労働組合の闘争指令に基いて行われておるわけでございます。
先ず国鉄労組関係におきましては、九つの段階に分けて行われたのでありますが、その第一は、遵法闘争の段階でございまして、この点運転保安規整運動とか或いは荷物愛護とか、こういつたようないわゆる遵法闘争という形式において行われたのでございます。
○赤松常子君 最後に一つ、ちよつと時間が迫つておりますので……、私先ほど瀬谷さんの御説明を伺いましてちよつと驚いたのでございますが、遵法闘争をなさいまして、その内容が荷物の愛護運動という姿で現われ、そういうことをなさつて荷物を傷付けないように守つておいでになつたということを伺つて、その半面普段は今お話のように荷物の上を歩いて、又天井すれずれに積み上げてあるものですから、従業員が非常に御苦労なすつていらつしやるということを
しかし、それを一々ここで述べておりますと、あまりに時間が長くなるかと思いまして、実は先ほど申し上げましたように、十一月下旬以来いろいろ行われて参りました運転保安規正運動とか、荷物愛護運動というような遵法闘争もございましたし、また十二月上旬には休暇闘争というようなこともございましたし、その他休暇闘争を実施するために厳重なピケツトも張られましたし、また多数の業務機関において列車の運転休止であるとか、遅延
そこで、そんなことをやりとりしておつてもしようがありませんが、いろいろの遵法闘争が公労法違反であるということを言われておるのですが、しかし組合で言つておる遵法闘争を見れば、大体平生から当局が何々週間、何何運動といつてやらせておることをやつておる。それをやつてどこにどう悪いのかということなのです。一例をあげれば、荷物の愛護週間あるいは愛護月間、そういうものを当局はやつておる。
実際サボタージユ戦術の主要形態は殆んど皆ラテン民族、殊にイタリヤ労働者の発明にかかるものでありまして、いわゆる安全運転、遵法闘争、工場占拠、生産管理等はいずれもイタリヤ民族の血の中から生まれた業務妨害戦術であるのであります。これを受け継いだかどうか知りませんが、我が日本民族にも又同様な血が流れてやしないかということを恐れるのであります。