2011-05-26 第177回国会 参議院 環境委員会 第7号
○副大臣(近藤昭一君) 水野委員御指摘のように、基準遵守義務等を遵守していたとしてもこの無過失責任の規定は適用される、このことに変更はございません。
○副大臣(近藤昭一君) 水野委員御指摘のように、基準遵守義務等を遵守していたとしてもこの無過失責任の規定は適用される、このことに変更はございません。
昨今の社会状況を見ながら、あるいは企業のコンプライアンス、法律遵守義務等を見ながら、本当に安全文化のほころびが、これは大変な表現だなと思っております。 事故調査委員長、今回の事故調査を進める傍ら、どういう具体的な場面、場面を事故調査の経過で感じながらこの「「安全文化」の綻び」という非常に重々しい表現を使うに至ったのか、朝田委員長の御説明をお願いします。
また、行政機関として当然法令を遵守いたしまして、適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、再三御答弁申し上げておりますように、この本法案に書かれておりませんが、憲法の下で当然要請されるところでございますし、また公務員法の法令遵守義務等によって規律されているということでございまして、いずれにしましても、このような法の趣旨を踏まえ、適正かつ厳正な運用に努めてまいりたいと考えております。
たびたび御説明させていただいているところですが、行政機関につきましては、法令を遵守しまして適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、日本国憲法のもとでは当然要請されるところでございまして、また職員につきましても、国家公務員法等の法令遵守義務等により規律されているところでございます。
また、職員につきましても、国家公務員法等の法令遵守義務等によりまして規律されているところでございます。国家公務員法におきましては、第九十八条で、職員はその職務を遂行するについて法令に従わなければならないと書いてあるところでございます。 そのように、既に法律の規範が存在しておりますものでございますから、本法案において改めて、適正取得、適法取得の規定を置いていないわけでございます。
適法かつ適正な取得に関する規定がなぜ法案に盛り込まれていないのかという御指摘でございますけれども、行政機関が法令を遵守して適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、日本国憲法のもとでは当然要請されるところでございまして、職員につきましても、国家公務員法の法令遵守義務等により規律されているわけでございます。
この点についても若干議論ございましたが、しかし、そのように適法に取得しなければならないということについては、国家公務員法の中の法令遵守義務等の規定によって既に規定されているということで、重ねて規定はしていないということでございまして、決して、公務員であるから違法な行為はしないとか、あるいは公務員はそのような面で縛りをかけなくていいんだ、そういう前提では全くございません。
そこで、まずこの決議に対して、ラムサール条約締約国、日本もそういう国になっているわけでありますが、締約国の遵守義務等について総括的な質問をさせていただきたいと思います。
その主な内容は、 第一に、この法律において対象とするフロン類とは、CFC、HCFC及びHFCの三種類のフロンとし、対象機器については、第一種特定製品を業務用冷凍空調機器、第二種特定製品をカーエアコンとすること、 第二に、業務用冷凍空調機器が廃棄される場合において、冷媒用フロン類を回収する第一種フロン類回収業者には、フロン類の引取義務、回収、運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、必要な指導
御指摘のように、もし万が一そういうものがあった場合に、そういう三六協定に基づいて上限基準を超える業務命令を出す、それについて拒否したために不利益取り扱いを受けるというケースにつきましては、こういった遵守義務等の体系がつくられている以上、こうした制度が生まれたことにつきまして、それは裁判所においても何らかの判断の参考とされていくものと我々は考えております。
例えば証取法をごらんいただきますと、証券会社等が顧客に商品を販売する場合には、取引内容の説明義務あるいは取引報告書の交付義務、顧客の知識、資産等に合った商品を販売すべしとの適合性原則の遵守義務等が課せられております。それから、当然、ディスクロージャーの義務が課せられております。
ただ、この法律で縛りますと同時に、公務員には守秘義務あるいは法令の遵守義務等がございましてそれらに基づいてきちっとやるべきものであって、もしそれに違反するような事実があるならばそれ相応の処分を受けるべきものであるというふうに考えます。
したがいまして、御指摘の検定がどうなっているかという点につきましては、現在準備中ということでございまして、準備が整い次第検定を開始してまいりたいというふうに考えておるわけでございますが、ただその間、御指摘の環境計量器につきまして十分なる品質の担保をする必要がございますので、事業登録を通じまして、あるいは検査の届け出あるいは遵守義務等を通じまして品質、性能の強化に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます
又法第二十五条の場合は、ガス事業者は供給区域内においては供給義務、供給規程遵守義務等が課せられております。必ずしも自己の事業に有利でない場合でも公平に供給を行わねばならないのであります。
第五に現行法も改正法も事務所の設置、嘱託拒絶の禁止、双方嘱託の禁止、訴訟関与の禁止、秘密遵守義務等については大体同様であります。右内容の説明を申し上げたのでありまするが、次に法案を朗読いたします。 司法書士法案 司法書士法(大正八年法律第四十八号)の全部を改正する。