1952-07-31 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第74号
と、こういうふうになつていまして、各地にありますところの保安条例の許可制度よりかも非常に緩いようになつているわけでありますが、ところがこの法案というものは、第一条にはそういうふうに謳われていますが、第二条の届出、第三条の届出の手続、更に第四条からの届出の受理、更に第五条からの補正命令等、第六条からの遵守命令等、更に第七条からの命令の送達、更に第八条からの警察職員の権限、こういうようなことによつて、事実上
と、こういうふうになつていまして、各地にありますところの保安条例の許可制度よりかも非常に緩いようになつているわけでありますが、ところがこの法案というものは、第一条にはそういうふうに謳われていますが、第二条の届出、第三条の届出の手続、更に第四条からの届出の受理、更に第五条からの補正命令等、第六条からの遵守命令等、更に第七条からの命令の送達、更に第八条からの警察職員の権限、こういうようなことによつて、事実上
なおこの法案が許可主義でないにもかかわらず、許可主義の実体をとるものであるという御意見でございますが、この点もたびたび申上げおりする通りさようではないのでありまして、この補正命令或いは遵守命令等も決して集団示威運動等を行われることを妨げるものではないことは、たびたび先ほどからも御説明を申上げた通りであります。
○柏村政府委員 今の点につきましては、第六條の遵守命令等の趣旨の徹底などに該当する場合だろうと思いますが、こういう場合は主催者においてできるだけ誠意をもつてしていただくということで、できないものにまで遵守命令を徹底させなければならないというようなことにはならないと思います。従つて道義的な意味におきまして、「周知させ、且つ、遵守させるため必要な措置を講じなければならない。」