1954-04-23 第19回国会 参議院 法務委員会 第23号
併しながら若し万一規則に落つこちておるという点がありますれば、規則を更に改正するという問題も起りましようが、差当りましてはこの百四十七条におきまして「口頭弁論ノ方式ニ関スル規定ノ遵守ハ調書ニ依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得」ということになりまして、若し重要な事項が落ちていたために、そのために調書に記載されないということになれば、その点の証明は調書ではできない。
併しながら若し万一規則に落つこちておるという点がありますれば、規則を更に改正するという問題も起りましようが、差当りましてはこの百四十七条におきまして「口頭弁論ノ方式ニ関スル規定ノ遵守ハ調書ニ依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得」ということになりまして、若し重要な事項が落ちていたために、そのために調書に記載されないということになれば、その点の証明は調書ではできない。
○一松定吉君 百四十七条「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守ハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得但シ調書が滅失シタルトキハ此ノ限二在ラス」これを「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守」をとあるのを「口頭弁論方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これをこう変えなくちやならんわけは、それを一つ……。
ただ現行の民事訴訟法の規定では百四十七条に「口頭弁論ノ方式ニ関スル規定ノ遵守ハ調書ニ依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得」、こうなつておりますので、もし右のようにいたしますると、言いかえれば公開した場合には公開したと書かなくてもいいということになりますると、公開をしなかつたと同等になります。民事訴訟法の三百九十五条の一項五号の規定によりまして絶対的上告理由となるのであります。