1947-08-30 第1回国会 衆議院 本会議 第32号
しかしながら、およそ國務大臣たるものが、みずから制定し、みずからこの遵守を國民に強制するところの尊嚴なる國法を無視して、いかにして國家の再建、新憲法政治の樹立が達成できるか。(拍手)この点について、当時者である平野農林大臣の答弁を求めるものであります。 この新聞の記事は、必ずしもその通りでないかもしれません。
しかしながら、およそ國務大臣たるものが、みずから制定し、みずからこの遵守を國民に強制するところの尊嚴なる國法を無視して、いかにして國家の再建、新憲法政治の樹立が達成できるか。(拍手)この点について、当時者である平野農林大臣の答弁を求めるものであります。 この新聞の記事は、必ずしもその通りでないかもしれません。
皆がその制限を遵守し得るや否やということでございます。電氣はすでに各家庭にはもうその手許まできているのであります。新氣器具も街には賣つております。焜爐も賣つております。いつまで點けられる状態のところにもつてきて今の制限で三十キロしか使えないということは果してその通り實行できるや否やということでございます。
を通行するように日本の法規を変え、從つてそれに伴ういろいろの施設も変更してはどうかという相當強いサジエスシヨンがあつたわけですけれども、これも非常な經費と資材がかかるので、日本の現状からすれば、今ただちに左から右へ切替えることは、そういう資材とか費用の點において難點があるということで了解を願つたいきさつもありますので、主としてそういう面からここ當分は、どうしても從來もやつておつたような交通の原則を遵守
これで私は今の憲法を遵守せなくちやならんということは、恐らくは參議院のすべての方々の信念である。憲法の第二十條には政教の分離をはつきり示しておる。それから宗教教育、特定の宗派教育を施してはならないという規定も憲法に明白に示しておる。
なおこのほかに第八條の第二項にありますように、車馬の操縱者の操縱上遵守すべき事項については、命令で細かい點を定めたいと思つております、これは無謀操縱というほどの重いものではありませんので、命令に委任したのでありますが、大體定めようと思つておりますのは、たとえば自動車の運轉手が喫煙をしながら運轉しないことであるとか、あるいは自動車が夜間相互に行き違う場合においては、ライト、前照燈の投射方向を下向けとするとか
その波長というものが國際條約できめられた範圍内において、きちんと合致しておるかどうか、狂つておりわしないかどうかということを常に監視し、また實際の電波を運用する者はそれを遵守する義務がございます。ところがその電波の波長をきちんと定める上におきまして、どうしても物さしが必要でございます。
要するにそういう條約あるいは國際法規に、この種特殊の地位をもつた人を保護する規定のありまする場合にこれを削るということは、結局憲法第九十八條末項の「日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。」こういう規定がありまして、この憲法の條章に反する結果に相なろうと思いますが、その點はいかがでしようか。
この規定を廢止せんとする改正案は、新憲法第九十八條第二項の「確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。」というこの規定から見ましても、憲法違反、少くとも憲法の精神に反し、改正案の効力の有無の問題をさえ生ずるおそれがあると思うのであります。現に各國の刑法の立法例を見ますと、ほとんど全部の國が何らかの形で外國の元首及び使節に對する特別罪の規定を設けております。
この件に關しましては、去る二十五日の外務委員會におきまして、わが黨の安東議員より、この削除は憲法第九十八條の第二項「日本國が締結したる條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。」という條項に違反するんだ、憲法違反だという御見解が發表されて、多大の注目をひいたようでございますので、ただ結論は同じでありますが、私は簡單にお尋ねいたしたいと思います。
要するに、現行刑法の規定は、この國際法上の國家の義務に基づくものでありまして、この規定を廢止せんとする改正案は、憲法第九十八條第二項にありまする「確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。」
今後これらの觀點からいたしまして、組合事務に專從する者の範圍及び組合活動をなし得る場合等を限定し、協約の規定を組合員に遵守さしてまいらねばならないと考えております。 次に今後の見透しはどういうふうになるかということにつきまして一言申し上げます。本年の二月に例の劃期的な勞働協約が締結されましてから後の組合運動は、從來とは大分形を異にしてきたように思われます。
発言者は制限時間を遵守せられんことを望みます。本日発言する議院に對しましては、議長はすべて自席で発言することを許可いたします。 —————————————
よつてわが船隊は、國際規約を遵守しつつ、まつたく文字通りの涙ぐましい奮闘を続け、連合軍最高司令官の御期待に副うべく、怒濤のうちに活躍して、所期の成果をあげ、無事に帰港せしことは、御同慶に堪えぬ次第であります。
第七條は当然のことでございますが、各派交渉会で決定したことは必ず各派これを遵守されるということを明言したつもりでございます。 第八條は第二條との関言をもつた事項でございまして、所属議員数が二十人に満たない團体も交渉会で議事を傍聽し、又意見を述べることができるということを謳つてございます。