1950-04-05 第7回国会 参議院 決算委員会 第4号
○政府委員(吉田晴二君) 只今会計検査院の方のお話がございましたが、遲延の理由はむしろ大蔵省側にあるかと思いますので、こちらの方から御答弁申上げます。御承知の通り二十三年度末の総計算書は、その翌年度の七月三十一日までに所管の各省各庁の長から大蔵大臣に先ず報告が來なければならんわけであります。
○政府委員(吉田晴二君) 只今会計検査院の方のお話がございましたが、遲延の理由はむしろ大蔵省側にあるかと思いますので、こちらの方から御答弁申上げます。御承知の通り二十三年度末の総計算書は、その翌年度の七月三十一日までに所管の各省各庁の長から大蔵大臣に先ず報告が來なければならんわけであります。
私共にとりましては、もう少し提出の仕方が迅速にされたらと思うのでありますが、その遲延いたしました理由を伺つて置きたいと思います。
○政府委員(舟山正吉君) この報告書の期限遲延の問題につきましては、これは御承知の通り、國有財産のうち行政財産は各省に管理権がございまして、これらの集計せられまして資料の元になる数字は、各省、各廳の第一線でこしらえて貰いまして、それを各省各廳が集めて、それを更に大藏省が総括するということになつております。
併しながら引揚関係におきますところの、こういうような問題は全然今までに処理されておらないのでありまして、そういう意味から申しましても、この委員会が引揚問題を取上げておる関係上、当然こういう問題についても一応の糾明をして置くということも考えられますが、併しながら委員会といたしましては、その眞相を糾明いたしまして、今までソ連よりの帰還者の階級別によるところの帰還遲延の理由その他について十分に研究する必要
○石田(博)委員 その問題につきまして、本日この運営委員会に原案をお示しいたしまして、御相談願いたいと存じておつたのでありますが、党内の事情によりまして、はなはだ遲延いたしております。しかし明日の午前中の本委員会においては、お傳えできると思いますから御了承を願います。
これを七月十五日から実施することになれば、事件の混乱が多いことと思われ、訴訟の遲延を來す結果となり、せつかくの改正案も非難の的となるおそれがあるのであります。
(拍手)予算案の審議が遲れましたところの根本的の理由は、政府の提案があまりにも漫々的なるところの遲延にあつたということは、何人もこれを認めざるを得ないと思うのである。(拍手)これが第一であります。
從つて郵便が遲延するというようなことにつきましては、そういう面があるということにを一般議員各位に御了承願つておきたいわけでありますが、特に同じ郵便物が同じ廳舎内において、あたかも別個の郵便局へ逓送をし、それが日本の逓信省側が管理しておる方面へ返還をされるというように、内部においても非常な逓送上の人数を要しておるというような現況であります。
第二 裁判遲延の理由について。 第三 裁判が正當な事情のもとに行われたかについて。 右に基き次の事項を調査する。 第一 裁判遲延の理由 (1) 搜査の經過 (2) 第一審裁判所の構成及び審理の經過 (3) 第二審裁判所の構成及び審理の經過 第二 本件に對する係判檢事書記の取扱は如何であつたか。
○會計檢査員事務總長(東野傳次郎君) 只今の御質問、或いは聞き漏らした點があるかと存じまするが、七千五百萬圓でありますが、やはり拂込みの遲延、會社から言えば拂込の遲延になるでありましよう。政府から言えば收入を督促しなかつたという面があるわけであります。この檢査報告で申しますのは、收納すべきものは早く收納して、政府の財政に寄與しなければならない。
第四は引揚者等越冬用寢具賣拂代金の徴收に當り措置緩慢に失するものとして批難されたものでありますが、當時の状況を申上げますと配給系統機關における現物の在庫量偏在等が豫期に反しましたことと、輸送状況におきましては石炭事情竝びに雪害等が禍いいたしまして、配給に非常な遲延を來しました關係上、地方機關が引揚者等によりその毛布代金を領收し、中央機關を經て國庫に納入するまでには相當の日數を要するような状況でありまして
二十一年度に至りたまたま從業員用炊事場等を設備する必要があつたので、その模様替工事に便乘し、併せて二十年度工事遲延の未完成木造倉庫の工事費不足を補いこの工事を施工したものと認められるというのであります。
併しながら復員局といたしましては、いつまでもこれを遲延せしめることはできませんので、昨年秋以來從來の穏和な督促による方法を改め、法的手段に訴えてもこれが囘收を圖り、直ちに囘收ができないものについても、これが債権確保の措置をとるように進めて參りました。
本件は昭和二十一年の八月十四日に契約いたし、年度末現在では工事の九五%程度進捗しまして近く竣工する見込みが十分ありましたし、又請負人からも責任を以て竣工するとの申出がありましたので、豫算の繰越も容易でない關係もあり、経費の支出手續を濟ませて、工事の竣工を急がしたのでございますが、その後資材及び勞務の行詰りのために遲延いたしました次第でございます。
若し遲延ありとせばその事由如何調査の目的事項 1、当初の裁判所構成の事情(第一の一、二、三) 2、審理の経過 3、起訴公判開始迄の期間は適当か 4、証人二十四名は全部取調の必要があつたか 5、証人調に際し檢事及び弁護人の不必要な質問又は証人の発言を許すことはないか 6、公判開廷日の執務時間に怠慢はなかつたか 7、公判を継続しなかつたり延期したり変更してゐるが、それはいずれも
目下政府は、最近における賃銀、物價等經濟諸情勢の推移等に照らしまして、租税負擔を輕減するため、所得税の基礎控除、扶養控除、勤勞控除、税率等につき具體案を檢討中であり、近く成案を得てこれが改正案を國會に提案いたしたい方針でありますが、その提案の時期が諸般の事情により遲延することと相なりましたので、今囘さらに所得税の四月豫定申告書の提出等に關する特例について改正を加えますとともに、所得税の納期についても
それから訴訟遲延の目的を以つて人身保護の請求を濫用するということは、或いは絶無ではないかも知れませんが、これは民事の訴訟と違いまして、お説のように、民事訴訟ではしばしば訴訟遲延の目的で以て、あらゆる方策を講ずることは御案内の通りであります。
ということは、實際上の問題からして往々この訴訟を遲延ならしめるために、いろいろな手段、まあ訴訟上手段が行われる場合が想像されます。そこで實際上の審理には成る程入らないとしても、やはり全然記録を離れて、それだけの審理をするということは、事實上裁判所の責任においてなす場合にある得ないと思います。
それから訴訟を遲延せしむる目的のためのみで上訴をした場合に、そういう上訴權の濫用をいたした場合に、これに對して制裁として上訴状に貼つておる印紙の或る一定倍の、十倍以下の金額の制裁的に負擔を命ずることができることにいたして、上訴の濫用を防止いたし、併せて上級裁判所の負擔の輕減に資そうといたしたのであります。
新聞廣告でも非常に信用を缺く、全くゼロであるというような新聞廣告を見ることがあるのでありますが、誠に當事者として殘念なことであつて、或る程度まで從前これは肯定せざるを得なかつた時代があつたのでありまするが、最近におきましては、振替貯金の業務は整備復舊いたしまして、昔日の如き遲延はないと考えます。
○堀越儀郎君 遲れることは止むを得ない、現在は遲延は餘りないという御答辯であります。業者が廣告を出す場合に、當てになりませんからということを大分附加えておる。その信用に何か原因があるのじやないかと思います。これは業者が出す廣告でありますから、それによつてのみ責めるということは、これはよくないかも知れませんが、遲れて更に當てにならないという……。
この訴えには、その訴求と關連する原状囘復、損害賠償その他の請求に係る訴えに限り、これを併合することができるものとし、これによつて、當該行政處分に關連する紛爭を一擧に解決すると共に、他面、廣く訴えの併合を認めることにより、行政事件ひのものの裁判が遲延することけ避けようとするものであります。
裁判所から證人又は鑑定人として出頭を命ぜられた者が、正當の理由がないに拘わらず、これに應じないことは、單に當事者の不利不便を招くというに止まらず、裁判所の命令を無視するものとして、又訴訟遲延の原因となるものとして、裁判所の機能の運營に重大な悪影響を及ぼすものでありますので、これらに對しては從來より金額を増額した過料を以て臨む外、新たに、場合によつては拘留、科料の刑罰をも科し得ることといたしたのであります
この移送は決定を以てするのでありますが、移送を受けた裁判所が更に他の裁判所へ移送するということはできないものと解釋せらるべきでありまして、若しもこの再移送の即ち轉移送というものを認めますならば、自然に事件の處理を遲延せしむることとなりまして、人身保護命令の手續の目的に反することになるのであります。 次に第七條でありますが、本條は人身保護命令を發するがどうかを決する準備調査に關する規定であります。
それとも全遞が受けない、國鐵が受けたというような差から來る遲延の問題なのか、この點を最後にもつとはつきり我々に聞かしてもらいたい。以上四點は加藤勞相のはつきりした答辯を求めたいと思います。
各般の事情より本案の提出がはからすも遲延いたしましたことはまことに遺憾でありますが、右の次第でありますので、何とぞ早急に御審議をお願いいたします。