1980-04-22 第91回国会 参議院 内閣委員会 第9号
○和泉照雄君 日赤では、この十三人の遭難死亡者に対しては戦時救護による殉職救護員と全く同一の扱いをしておるようでございます。日本赤十字社救護員戦時扶助及び弔慰規則を適用をして当時の遺族に対しては弔慰料及び遺族扶助料を支給したと、このように言われておりますが、この日赤の処置によって国の補償が全く免除されているということに私はならないと思います。
○和泉照雄君 日赤では、この十三人の遭難死亡者に対しては戦時救護による殉職救護員と全く同一の扱いをしておるようでございます。日本赤十字社救護員戦時扶助及び弔慰規則を適用をして当時の遺族に対しては弔慰料及び遺族扶助料を支給したと、このように言われておりますが、この日赤の処置によって国の補償が全く免除されているということに私はならないと思います。
海上においては、諸島水道近くのフェリー「ふたば」の沈没現場を視察し、遭難死亡者の冥福を祈るとともに、委員長が花束をささげました。 次いで、諸島水道を通過して、沖家室島沖のフェリー「おれんじ」衝突事故現場を視察しました。 八月四日、今治市港湾ビルにおいて、四国海運局及び瀬戸内海汽船株式会社から海上交通安全対策について説明を聴取しました。
イ 遭難死亡者(十八年以上の者)五十万円 口 同(十八年未満の者)三十万円 本弔慰金については左記による。 記 (一) 幼児(六年未満のもの)については(ロ)の範囲内において措置する。 (二) 本弔慰金は死亡が確認せられた場合に贈るものとする。
○山内説明員 賠償につきましては、先般新聞紙上にも発表いたしましたように、本件事故が有責事故であるか無責事故であるかまだ判明いたしません状態ではありますが、その有責、無責を俟つて遺族あるいは遭難された方方に対して弔慰の方法を講ずるときには、生活に不如意を来たされる方もあるということを考えまして、運輸省から国鉄に対しまして、有責、無責の問題とは別に、いわゆる弔慰金という名前におきまして、遭難死亡者十八年以上
その決議の趣旨は、本委員会は洞爺丸遭難死亡者に対し衷心弔意を表し、生存者に対し深甚なお見舞を申し上げる。政府並びに日本国有鉄道は深くその責任を自覚し、当面弔慰、救護に迅速万全にして遺漏のない措置を講ずべきことを要求する。右決議するというような趣旨の決議案を動議として提出する次第であります。