○井上哲士君 まさに法律そのものに反するようなことが行われているということでありますが、確認しておきますが、この適齢者情報の紙媒体等での資料の提出について、これ自衛隊からはあくまで依頼であって、これに応じるかどうかは市町村の判断だということが、過去、繰り返し答弁をされてきました。
もう一点、本人やその親などから、適齢者情報名簿から自分の名前ないしは子供の名前を削除してほしいと、こういう求めがあった場合、これもやはり当時の石破長官が、それは自治体の判断だと答弁をされております。この点も変わりないかということと、それから、本人ないしは親御さんなどが防衛省に対して自分や子供へのダイレクトメールの発送はしないでくれと、こう求めた場合はどういう対応をされるんでしょうか。
自衛官募集の件でございますが、これは自衛隊法に基づくもので、自衛官等募集事務に必要な適齢者情報の取得のために住民基本台帳の一部の写しを閲覧するということは、行政の基礎としての活用を予定する住民基本台帳の目的に合致するものだと考えております。
ここで言う事務の一部とは、自治体の持っている住民基本台帳に基づく適齢者情報の提供が主なものでありますが、自治体によって協力の温度差はあるのではないかと思うのです。募集事務における自治体との連携について実態はどのようになっているのか、お伺いします。
具体的には、自衛官募集ポスターの掲示でありますとか、広報誌等への募集記事の掲載、ホームページなどの広報媒体による募集広報、あるいは募集資料の作成、配布、それから、今先生御指摘の適齢者情報の提供といったような面で協力をいただいているところでございます。 現在、大部分の地方公共団体におきましては、募集事務を実施していただいているところでございます。
市町村長から自衛隊の地方連絡部への適齢者情報の提供は、あくまでも自衛隊法を根拠としているというふうに聞いているところでございます。 なお、現在におきましては、市町村長から自衛隊地方連絡部へ提供されている適齢者情報につきましては、氏名、生年月日、性別及び住所の四情報に限定されているというふうに聞いているところでございます。
六、個人情報の取得に当たっては、防衛庁リスト問題、自衛官適齢者情報入手問題等の教訓を踏まえ、適法かつ適正な方法により行うこと。 七、本法施行後三年間は、施行状況調査に当たり、調査項目等についてパブリック・コメントを行うこと等により、調査内容の充実を図ること。
ところで、本院における審議において、防衛庁において自衛官の適齢者情報を地方公共団体から収集をしていたということが議論になりました。いわゆる住民基本台帳の上でだれもが閲覧できるいわゆる四情報、氏名、性別、生年月日、住所だけではなく、親の職業ですとか本籍地といった情報までも収集をしていたということが問題になりました。
ところで、防衛庁のそのリスト問題、防衛庁による適齢者情報収集問題、警視庁の個人カード作成問題、信用情報提供問題など、個人情報の官によるたらい回し、それから情報の流出が大変明らかになりました。 防衛庁だから問題というのではなくて、官庁が四つの個人情報を取るのも問題。
防衛庁リスト問題、適齢者情報の収集問題を教訓に、防衛庁にはしっかりした情報管理、危機管理をしていただきたいと思います。防衛庁長官に今後の取組についての私は決意を伺いたいと思います。 昨年の防衛庁リスト問題、そして今回の自衛官募集のための適齢者情報収集の問題、この二つの問題の本質は一体どこにあったのでしょうか。
○副長官(赤城徳彦君) ですから、そのために必要なものについて適齢者情報名簿を作っております。 その提供については、この施行令百二十条では、「内閣総理大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、」「必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」
○政府参考人(畠中誠二郎君) 適齢者情報の提供の根拠規定についてお尋ねでございますが、これは先ほど赤城副長官からお答えになったとおり、自衛隊法の九十七条一項……
○副長官(赤城徳彦君) これは適齢者情報の、情報についてちょっと分けて考えていただきたいと思うんですけれども、電子ファイルに記録するものと紙媒体のものとございます。
○政府参考人(宇田川新一君) 副長官からの御説明申し上げていますが、委員御指摘の適齢者情報というものの定義、ちょっと書き忘れたかもしれませんが、そこで書いてある適齢者情報というのは地方公共団体から提供いただく情報のことを指しているところでありまして、決して矛盾しているものではございません。
○吉川春子君 そうしますと、衆議院に報告した防衛庁長官名での適齢者情報、適齢者情報ですよ、自衛官の募集のことでしょう、適齢者情報というのは。適齢者情報として入手すべき範囲については四情報に限定することが適切だと、このように長官がおっしゃっているじゃないですか。あなたは今、いや、保護者の氏名も集めるんだと。今後はもう集めないということですか。そこをはっきりしてください。
また、この規定を受けまして、自衛隊法施行令第百二十条の規定で、内閣総理大臣は、内閣総理大臣が主務大臣ですから、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができると、この二つの規定に基づいて、市町村長に対し地連等は適齢者情報の提供を求めていると。法律に基づいてやっているんです。
自衛官の募集は、自衛隊の人的基盤を支え、自衛隊の精強性を維持する上で極めて重要なものでありますことから、防衛庁としては、法令の規定に基づき、地方公共団体から適齢者情報の提供を受けることなどにより自衛官の募集活動を行っておるところであります。
審議の中で、防衛庁による適齢者情報収集問題が明るみに出ました。現在の行政機関保護法制では、これらの問題に全く歯どめがかからないことも明らかになりました。
それで、次の問題は、国民の皆さんが大変心配していることの一つに、防衛庁のリスト問題もありました、この前の適齢者情報の問題もありました。行政機関がいろいろ情報を持っているわけです、いろいろな手段で入手した情報を持っています、その情報がそれぞれの個人が知らないところで、いろいろなところで使われている。
金融庁の指導によって銀行が本人確認書類として住民票コード通知書を受け取ったという事案、もう一点は、この委員会でも議論になっておりますが、自衛官募集のための適齢者情報として各自治体からいわゆる四情報以上の情報が提供されていたという事実、この二つは私は本当に残念な事実であろうと思っておりますが、この二つの事案に対する総理の認識をお伺いしたいと思います。
「地方公共団体による自衛官の組織募集の推進について」という文書でありますが、この中で各市町村にお願いしていますのは、自衛隊地方連絡部に対する適齢者情報の提供ということになっておりまして、この適齢者情報の提供については、それぞれの実情に応じまして対応してきたというふうに承知しているところであります。
○吉井委員 それで次に、昨日ありました文書、「自衛官の募集のための適齢者情報の収集について」というものの中で、市町村に対し、自衛隊地方連絡部に対する適齢者情報の提供の依頼ということがまず書いてありましたが、防衛庁長官にこの点を重ねて伺っておきますけれども、そうすると、これまでやってこられたことは、あくまで依頼ですね、地方自治体に対しての。お願いしている、依頼している、そういう趣旨のものですね。
○宇田川政府参考人 委員御指摘のように、今御説明申し上げました自衛隊地方連絡部に対する適齢者情報の提供、この適齢者情報につきまして、それぞれの地連の方で統一的な解釈をしていなかったということでございます。
○石破国務大臣 四月二十二日の報道を受け、自衛官の募集のための適齢者情報の収集について行った調査に関し、現段階で判明している内容について御報告申し上げます。 まず、自衛隊地方連絡部、以下簡単に地連と申し上げます。自衛隊地方連絡部、地連における募集活動について御説明いたします。
また、自衛隊法の施行令の百二十条の規定によりまして、内閣総理大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとされておりまして、これらの規定に基づきまして、市町村長に対して適齢者情報の提供を依頼しているものと承知しております。
というふうにされておりますので、これらの規定に基づきまして、市町村長に対して適齢者情報の提供を依頼しているというふうに聞いているところでございます。 したがいまして、適齢者情報の提供は、自衛隊法に基づく情報提供として違法となるものではないというふうに考えております。住民基本台帳法の趣旨に反するものでもないというふうに考えております。
その都道府県、市町村で適齢者名簿の作成が行われているということでございますが、それについて、適齢者情報として入手すべき範囲としては、先ほど官房長官からありましたように、住民基本台帳法の規定に基づき、何人でも閲覧を請求することができるとされた氏名、生年月日、性別、住所の四情報に限定することが適切である、こういうふうに考えております。
○福田国務大臣 防衛庁は、今のはセンシティブ情報のことでありましたけれども、適齢者情報として入手すべき範囲というのは、これはもう住民基本台帳で言われている四情報に限定している。これはこういうことが適切であると考えておるわけでございまして、その住基四情報に限定するというような所要の指示を行っている、こういうことであります。
○宇田川政府参考人 委員御指摘の適齢者情報についてでありますが、これは、防衛庁としましては、おっしゃったように、職員の採用情報に関する個人情報ファイルというふうに考えておったところであります。
○宇田川政府参考人 朝の委員会で、適齢者情報として入手すべき範囲につきましては四情報ということを昨年の十一月に募集担当者会同で指示したわけでありますが、実は、この前からのリスト事案の話がありましたので、六月ごろから、全般的に何か問題があるとまずいということでチェックしておりました。その一環として十一月になったというのが次第であります。