2010-05-28 第174回国会 衆議院 環境委員会 第14号
あと、せっかく前進した、配慮書手続が入ったんですけれども、適用除外事項があるということで、五十二条三項という条文について、参議院でもかなり詳しい質問もなされておりました。
あと、せっかく前進した、配慮書手続が入ったんですけれども、適用除外事項があるということで、五十二条三項という条文について、参議院でもかなり詳しい質問もなされておりました。
適用除外事項を盛り込めと言うんだったら、併せてそういった運動や主張を行うべきじゃないかと。国民にとってはそれが非常に分かりやすいことだと思います。先般、メーデーが行われましたけど、メーデーのときにこれを訴えている集会を見たことがありません。にもかかわらず、この中にそれを、適用除外だけを盛り込めというのはいささかおかしいんじゃないかと、そういう気がしております。
その中には、さまざまな守秘義務であるとか、いわば国家の機密事項、これに関しては公開をしないこともあり得ますよという、適用除外事項を限定的にとったものであるというふうに私も理解をしていたんですね。 したがって、この法律そのものの趣旨にのっとってということでいくならば、なるべく情報というものは公開をしていくというのが基本姿勢であってしかるべきではないのかなという気がしております。
これに対して政府案は、いろいろ法令事務遂行とか、その他の適用除外事項もあるのですが、基本的に、事業者の権利それから正当利益という点につきましては、著しいかどうかを問わず、やはり正当に保護されるべきであるということで、適正に保護されるというようなことで、著しいという言葉は使っていないということでございます。
第十条でございますけれども、特に第十条第三項二号で政令委任されております適用除外事項について、具体的にどのようなケースを想定されているのか、御説明をいただきたいと存じます。
○亀井(善)委員 今お伺いいたします適用除外事項、私どもが考えても当然のことではなかろうか、特に運輸省の関係につきましては、いろいろの細かい、また対外的なもの、また初歩的なものもあるわけでもございます。これは理解するものでもございます。 そこで、行政手続法が施行された場合、運輸行政が具体的にどのような変化をいたすものか。
臨時行政改革推進審議会の公正・透明な行政手続き部会においては、昨年七月二十六日、行政手続法要綱案で租税の賦課徴収に関する手続を適用除外事項とされました。
第三に、事前通知、公示と開示の適用除外事項について申し上げたいと思います。これにつきましては、各種の適用除外が多過ぎるんじゃないかという意見が出ております。しかし、この法案を詳細に見てまいりますと、各段階における適用除外はそれぞれ公共の利益や本人あるいは第三者の利益に配慮されたものであって、いずれも必要最小限度のものと考えてよいと思われます。
さてそこで、通常集団で行われている請願行進等は、先ほどの提案の趣旨からいえば当然にこの適用除外事項として明文化すべきではなかったのか、この点どうしても理解に苦しむところがございますので、改めて提案者の趣旨を承りたいと思います。
次に、この法律案の中核になっております個人情報ファイルを保有する場合についての総務庁に対する事前通知あるいは公示あるいは開示請求制度及びその適用除外事項について、意見を申し上げます。 これにつきましては、各種の適用除外が非常に多過ぎるのではないかという意見も出ておるようでございます。
現在主要な問題というのは三点ほどございまして、第一点は、先生御高承のとおり、今度の法律案は、各省庁が保有しております個人情報ファイルにつきまして、各行政機関の長から総務庁長官に対して事前通知していただく、一部事前通知の除外がございますが、そしてそれを公示する、公示する際も若干適用除外事項がございます、そして公示したファイルにつきまして原則として開示する、こういうことになっておるわけでございますが、それぞれの
それから最後に、自治体の場合は、問題になります適用除外事項につきまして、防衛情報、外交情報、捜査情報等の非常に問題になるような情報が自治体ではそれほど大きなウエートを占めていないという点から、その情報公開条例がつくりやすい、そういう状況があると存じます。
○三浦(隆)分科員 先ほどちょっと質問したのですが、適用除外事項として、いままで説明がありましたほかにも、たとえば当該情報を得るに当たって、そもそも非公開を条件とされているもの、あるいは行政機関内部で意思決定過程において作成された文書等で、公開により公正な意思決定が妨げられるおそれのあるもの、及び事業執行中の文書等で、公開により当該事業の公正、円滑な執行が妨げられるおそれのあるもの、あるいは法人、団体
○三浦(隆)分科員 情報の公開化に当たりましては、プライバシーの保護のほか、条約及び法令によって明示的に非公開とされているもの、あるいは犯罪の捜査、司法手続の公正な執行及び個人の生命の安全保持のため非公開とすることが必要であるものなど、適用除外事項とされるものがあろうと思うのです。
わざわざこういう法律があって、適用除外事項からはずしておるわけです、航空事故調査については。だから、私のほうのお尋ねしたいのは、航空法の百三十二条が削除されて、今度の航空事故調査委員会の設置法ができるわけですね。したがって、その附属書に基づいて、たとえそれが有効だとして日米共同でやるとしても、そのやり方の原則はこれによるべきじゃないかということなんです。
○説明員(高橋弘篤君) 私ども政令事項でございますから政令で規定いたすわけでございますけれども、適用除外事項につきましては、当委員会で御決議されましたこの事項のとおりに私ども政令に規定いたす考えでございまして、いささかもその点について疑問を持ったこともございませんし、変えようというふうに検討いたしたこともございません。