1999-03-04 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 第1号
独占禁止法適用除外制度の見直しについては、独占禁止法、適用除外法及び個別法に基づく適用除外カルテル等制度について見直しを行った結果、平成十年三月の閣議決定において、独占禁止法に基づく不況カルテル制度等の廃止、適用除外法の廃止等の措置を講ずることとされました。
独占禁止法適用除外制度の見直しについては、独占禁止法、適用除外法及び個別法に基づく適用除外カルテル等制度について見直しを行った結果、平成十年三月の閣議決定において、独占禁止法に基づく不況カルテル制度等の廃止、適用除外法の廃止等の措置を講ずることとされました。
独占禁止法適用除外制度の見直しについては、独占禁止法、適用除外法及び個別法に基づく適用除外カルテル等制度について見直しを行った結果、平成十年三月の閣議決定において、独占禁止法に基づく不況カルテル制度等の廃止、適用除外法の廃止等の措置を講ずることとされました。
独占禁止法適用除外制度の見直しについては、独占禁止法、適用除外法及び個別法に基づく適用除外カルテル等制度について見直しを行った結果、平成十年三月の閣議決定において、独占禁止法に基づく不況カルテル制度等の廃止、適用除外法の廃止等の措置を講ずることとされました。
独占禁止法の適用除外カルテル等制度については、一括整理法により二十の個別法に基づく三十五の制度について廃止等の措置が講じられましたところ、残されたものについて引き続き検討を行ってきたところであります。
独占禁止法の適用除外カルテル等制度については、二十の個別法に基づく三十五の制度について廃止等の措置が講じられましたところ、残されたものについては、本年三月末までに見直しの結論を得ることとしております。 また、再販適用除外制度については、当委員会の指定により再販適用除外が認められていた化粧品等二十八品目の指定を平成九年四月から取り消しており、これによって再販指定商品はすべてなくなっております。
独占禁止法の適用除外カルテル等制度については、二十の個別法に基づく三十五の制度について廃止等の措置が講じられましたところ、残されたものについては、本年三月末までに見直しの結論を得ることとしております。 また、再販適用除外制度については、当委員会の指定により再販適用除外が認められていた化粧品等二十八品目の指定を平成九年四月から取り消しており、これによって再販指定商品はすべてなくなっております。
○政府委員(塩田薫範君) 独禁法の不況カルテルあるいは合理化カルテルといった制度について、これからの検討ということになっている背景といいますか経緯でございますけれども、先ほどもちょっと申し上げたと思いますけれども、独禁法の適用除外カルテル等の制度を設けている、制度といいますか法律としては三つのタイプがあると思います。
今、禁止法本体による適用除外についてお尋ねをいたしたところでございますが、もう一つ、先ほど冒頭でお尋ねしましたけれども、適用除外法による適用除外カルテル等の制度があるわけでございまして、一条で、例えば損害保険料率算出団体に関する法律ですとか、漁船損害等補償法等いろいろあるわけでございまして、また二条でいろんな法律が規定をされておられますが、この適用除外法については、法そのものの廃止を含めて抜本的に見直
その流れでお聞きをするわけでございますが、独禁法、個別法の整理でございますが、本体の方の不況カルテルと適用除外カルテル等の制度の見直しを今からやらなければいけないことでありますが、今回は個別法の整理だけにとどまっておるわけでございます。これはどういう理由でございましょうか。
本法律案は、公正かつ自由な競争を一層促進することにより、我が国市場をより競争的かつ開かれたものとするためには、規制緩和の推進とともに競争政策の積極的展開を図ることが不可欠であることにかんがみ、個別法による適用除外カルテル等制度について、原則廃止する観点から見直しを行い、平成八年三月二十九日の閣議決定「規制緩和推進計画の改定について」において得られた見直しの結果を実施するため、次のような二十法律、三十五制度
その一環として、個別法による独占禁止法適用除外カルテル等制度について、事業者等の公正かつ自由な競争を制限し、消費者利益を損なうおそれがあることから、原則廃止する観点から見直しを行い、昨年三月二十九日の閣議決定「規制緩和推進計画の改定について」において、その見直し結果が得られたところであります。
本案は、我が国市場における公正かつ自由な競争を一層促進するため、独占禁止法適用除外カルテル等制度のうち、二十法律三十五制度について一括して整理等の措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 個別法による独占禁止法の適用除外を継続する必要が認められない二十九制度については、廃止または整備を行うこと、 その他の六制度については、その限定または明確化を図ることなどであります。
個別の法律による適用除外制度の創設というのは、昭和二十年代から三十年代にかけまして、当時の経済状況の中で、産業の育成強化あるいは不況事態の克服といった特定の目的を実施するために多数の個別法による適用除外カルテル等の制度が設けられたものでございまして、いわば例外性の強いものであるというふうに私どもとしては考えておりましたので、まずこれらの規定を見直しを図るということでございます。
もう一つは、あるいは先生の御質問の趣旨ではないのかもしれませんけれども、そういう制度が残ったときに、実際に適用除外カルテル等の制度を運用する場合に、いつまでもやっていいのか、あるいは時限的なカルテルという形で運用を認めるのかということでございますが、制度としてなるべく限定的にするということと、それから実際にカルテル等の適用除外の活動といいますか、そういうものをなるべく限定的にするという趣旨からいいますと
○小此木委員 規制緩和推進計画においても、規制緩和推進とともに、競争政策についてはその積極的展開を図ることとしており、先ほどの商工組合の行う適用除外カルテル等の制度についても、より競争制限的でない他の代替手段等について十分検討していくことが求められるというふうに考えますが、その代替可能な政策についてはどのように取り組んでおられますか。
今国会で、適用除外カルテル等が廃止され、持ち株会社の解禁や九条の二の見直しが論議されるわけで、まさに四半世紀の間の日本の内外経済情勢の変化、そして独禁法、公正取引委員会の役割の変化を人一倍感じております。 さて、経済のボーダーレス化が急速に進展し、大競争、メガコンペティションの時代と言われる今日、我が国の企業が、欧米に例を見ない持ち株会社規制によって国際競争力を弱められているとしたら問題です。
その一環として、個別法による独占禁止法適用除外カルテル等の制度について、事業者等の公正かつ自由な競争を制限し、消費者利益を損なうおそれがあることから、原則廃止する観点から見直しを行い、昨年三月二十九日の閣議決定「規制緩和推進計画の改定について」において、その見直し結果が得られたところであります。
本法律案は、公正かつ自由な競争を一層促進することにより、我が国市場をより競争的かつ開かれたものとするためには、規制緩和の推進とともに、競争政策の積極的展開を図ることが不可欠であることにかんがみ、個別法による適用除外カルテル等制度について、原則廃止する観点から見直しを行い、平成八年三月二十九日の閣議決定「規制緩和推進計画の改定について」において得られた見直しの結果を実施するため、次のような二十法律、三十五制度
独占禁止法適用除外制度については、個別法に基づく独占禁止法の適用除外カルテル等制度四十七制度について見直しを行い、その結果、平成八年三月の閣議決定において、三十三制度について廃止、法整備を行い、四制度について適用除外の範囲の限定を図り、残り十制度については引き続き検討等を行うこととされました。
独占禁止法適用除外制度については、個別法に基づく独占禁止法の適用除外カルテル等制度四十七制度について見直しを行い、その結果、平成八年三月の閣議決定において、三十三制度について廃止、法整備を行い、四制度について適用除外の範囲の限定を図り、残り十制度については引き続き検討等を行うこととされました。
独占禁止法適用除外制度については、個別法に基づく独占禁止法の適用除外カルテル等制度四十七制度について見直しを行い、その結果、平成八年三月の閣議決定において、三十三制度について廃止、法整備を行い、四制度について適用除外の範囲の限定を図り、残り十制度については引き続き検討等を行うこととされました。
委員長、端的にお答えいただきたいと思うと同時に、独禁法の適用除外カルテル等制度の問題について、現在さまざま残されております。一部では一括整理法で処理するというふうな案も出されていると聞いておりますけれども、具体的にはどのような手順、手法でこれから行おうとなさっているのかということ。
これも簡単に申し上げますけれども、同じく政府の規制緩和推進計画の中で、個別法による独禁法適用除外カルテル等制度につきまして、平成十年度末までに原則廃止する観点から見直しを行い、七年度末までに具体的結論を得るということになっておりまして、その七年度末に当たりますことしの三月、閣議決定に基づきまして見直しを行った結果、現在実は個別法による適用除外カルテル等制度は四十七制度がございますけれども、関係の各省庁
また、独禁法適用除外カルテル等については、個別法によるものは原則廃止の観点で七年度末までに結論を出すこと、独禁法の適用除外等に関する法律に基づくものは検討スケジュールを明らかにして具体的結論を速やかに得ることとしております。
とりわけ、個別法による独禁法適用除外制度、それは二十八法律、四十七制度あるわけでございますけれども、これらにつきましては累次の閣議決定等において見直す旨の決定がなされておりまして、最近では、ことしの三月の規制緩和推進計画におきまして、「個別法による独占禁止法の適用除外カルテル等制度については、平成十年度末までに原則廃止する観点から見直しを行い、平成七年度末までに具体的結論を得る。