2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号 平成二十五年度改正におきましては、相続税の見直しとあわせて、今申し上げました小規模宅地の特例について、居住用宅地の適用限度面積を二百四十平米から三百三十平方メートルに拡大するということを行うとともに、居住用宅地、事業用宅地、これを併用するときに、それぞれの完全併用を認めることといたしまして、都市部で営農されている方にもきめ細かく配慮しているところでございます。 星野次彦