2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
検査いたしましたところ、株式会社日本政策金融公庫において、借り受け者が低利適用限度額を超えて貸し付けを受けていないかについて、実効性のある確認を行うような仕組みとなっていないなどしていて、低利適用限度額を超えて低利貸し付けが行われている事態が見受けられました。
検査いたしましたところ、株式会社日本政策金融公庫において、借り受け者が低利適用限度額を超えて貸し付けを受けていないかについて、実効性のある確認を行うような仕組みとなっていないなどしていて、低利適用限度額を超えて低利貸し付けが行われている事態が見受けられました。
林道施設の復旧につきましては、二十八年度補正予算も活用し、林道施設災害復旧事業を実施しておりまして、その早期復旧に向けまして、机上査定の適用限度額の引き上げなど、災害査定の簡素化を図ったところでございます。
今回、地方税法改正案で、いわゆるふるさと納税がありますが、これはそもそも、住民税所得割額の一割の範囲であれば、適用限度額である二千円を超える部分の所得税、住民税が全額控除されるという制度だというふうに承知をしております。平成二十年度の税制改正によって創設された制度ですけれども、創設された当時は寄附金総額七十二億円だったものが、直近二十五年度分でいいますと百三十億にまで拡大をしております。
平成二十五年度改正におきましては、相続税の見直しとあわせて、今申し上げました小規模宅地の特例について、居住用宅地の適用限度面積を二百四十平米から三百三十平方メートルに拡大するということを行うとともに、居住用宅地、事業用宅地、これを併用するときに、それぞれの完全併用を認めることといたしまして、都市部で営農されている方にもきめ細かく配慮しているところでございます。
その後、今委員御指摘のように、大事なことは、災害査定、いかに早くスピーディーにやっていくかということでございますけれども、例えば国土交通省につきましては、設計図書の簡素化、机上査定の適用限度額の拡大、つまり現地を見なくても書類だけで審査してしまう、あるいは総合単価の使用拡大などにより災害査定事務の大幅な簡素化を図ってきているというところでございます。
また、災害復旧に当たっては、既に設計図書の簡素化、机上査定の適用限度額の拡大、総合単価の使用の拡大など、大幅な災害査定の事務の簡素化を実施し、地方公共団体の負担の軽減を図っているところであり、今後とも、地域の実情を踏まえつつ適切に対応してまいりたいと考えております。
まさに今先生の御指摘のとおり、国土交通省といたしましても、この災害復旧につきましては、特に、設計図書の簡素化あるいは机上査定の適用限度額の拡大、また総合単価の使用の拡大等、大幅な災害査定の事務の簡素化を実施しているところでございます。具体的には申し上げませんが、地方自治体の負担を大きく軽減を図っているところでございます。
平成十八年度税制改正で適用限度額を一万円から五千円に下げたということも私は承知しております。では、なぜ今五千円なのでしょうか。財務大臣、お願いします。
政府税制調査会の答申でも、公益法人課税の課題として、軽減税率、収益事業の範囲、金融資産収益に対する課税のあり方、寄附金の損金算入適用限度額の特例といった点についで検討すべしとされています。また、所得課税以外の地価税や固定資産税等の特例についても見直しの俎上にのせ、必要な検討をすべきであります。
次第に制度が定着をして事業者の方が実務になれてこられるに従って、一つは、この適用限度を引き下げていくという考え方から、今回は四億円から二億円に引き下げを御提案いたしております。もう一つは、今後ともこのみなし仕入れ控除率につきまして実態の点検を常時やっていく必要がある、かように考えている次第でございます。
ただ、この簡易課税制度につきまして、消費者が払った消費税が本当に国庫に入るんだろうか、益税になっているんじゃないかといったような声が消費者の皆様方からも相当強く出てきたということ、そして、国会の中で各議員の皆様方からこういった声も大変ありまして、昨年の十月から実施されました議員立法によって、法改正で、適用限度額の引き下げということで五億円から四億円にしたこと、あるいはみなし仕入れ率をより実態に即したものとするための
平成三年三月末に適用期限の到来する特恵関税制度について、さらにその適用期限を十年延長するとともに、特定の鉱工業産品等に係る適用限度額等の算定の基礎となる基準年次の変更及び適用限度額等の拡大を行うことといたしております。 第二は、関税率等の改正であります。
平成三年三月末に適用期限の到来する特恵関税制度について、さらにその適用期限を十年延長するとともに、特定の鉱工業産品等に係る適用限度額等の算定の基礎となる基準年次の変更及び適用限度額等の拡大を行うことといたしております。 第二は、関税率等の改正であります。
この法律案は、 第一に、平成三年三月末に適用期限の到来する特恵関税制度について、さらにその適用期限を十年延長するとともに、特定の鉱工業産品等に係る適用限度額等の算定の基礎となる基準年次の変更及び適用限度額等の拡大を行うことにいたしております。
この簡易保税制度は五億円までというふうになっておりますけれども、これは納税計算の簡素化のためにということでこういう措置をしているわけでありますが、その中小事業者の付加価値率の実態等をいろいろ見てみたときに、この適用限度額というのは妥当な水準なのか、あるいは外国の実態等もわかれば、どのような状況なのか教えていただきたいと思います。
特定の鉱工業産品に係る特恵関税の適用限度枠について、国内産業事情等を勘案して定める物品の区分に応じ、現行枠をそれぞれ五〇%、三〇%、一〇%拡大することといたしております。 以上のほか、加工再輸入減税制度について対象品目の拡充を行うとともに、昭和六十三年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の還付制度について、これらの適用期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。
特定の鉱工業産品に係る特恵関税の適用限度枠について、国内産業事情等を勘案して定める物品の区分に応じ、現行枠をそれぞれ五〇%、二〇%、一〇%拡大することといたしております。 以上のほか、加工再輸入減税制度について対象品目の拡充を行うとともに、昭和六十三年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の還付制度についてこれらの適用期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。
第二に、特定の鉱工業産品に係る特恵関税の適用限度枠について、国内産業の実情等に応じて、現行枠を五〇%、三〇%または一〇%拡大することとしております。 以上のほか、加工再輸入減税制度について対象品目の拡充を行うとともに、昭和六十三年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の還付制度についてこれらの適用期限を延長する等の改正を行うこととしております。
一方、今回の抜本改革におきましては、累進構造につきましてはかなりな緩和がされているところでございますので、こうした点を総合勘案いたしまして、年間所得八百万円というところで適用限度を設けておるところでございます。
鉱工業品に対する特恵関税の適用停止方式の改善及び適用限度額等の拡大を行うとともに、特恵関税の便益の受益国間の均てん化を促進する措置を講ずる等所要の改正を行うことといたしております。 以上のほか、昭和六十二年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の減免税還付制度についてこれらの適用期限の延長等を行うとともに、所要の規定の整備を行うことといたしております。