2020-03-13 第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号
森法務大臣も、法令違憲と適用違憲という言い方も御存じだと思います。まあ、これは憲法解釈の話なんですが。法令の文言に明らかに間違っているのは法令違憲と言いますよね。でも、この事案について適用するのは適用違憲と言ったりしています。そして、今、法律の、裁判を行われているのは解釈論で、解釈論でその事案について法律が適用されるかどうかというのは、これは裁判所が判断しているわけでしょう。
森法務大臣も、法令違憲と適用違憲という言い方も御存じだと思います。まあ、これは憲法解釈の話なんですが。法令の文言に明らかに間違っているのは法令違憲と言いますよね。でも、この事案について適用するのは適用違憲と言ったりしています。そして、今、法律の、裁判を行われているのは解釈論で、解釈論でその事案について法律が適用されるかどうかというのは、これは裁判所が判断しているわけでしょう。
以上、本法案の特定枠は、歴代の最高裁判決が根拠としている二元制の枠組みそのものを破壊し、その上で、党利党略により実質的な一票の較差を拡大し、しかも、それを最高裁を欺いて定数増で行うという、まさに憲法が国会に与えた選挙制度に関する裁量権を逸脱する暴挙であり、国民から、条文そのものの法令違憲、運用における適用違憲の違憲訴訟が起こされるのは火を見るより明らかであります。
また、判決又は決定要旨などで違憲である旨が明示されており、いわゆる適用違憲の判断をしたと言われている裁判例は、同様に、実質的に数えますと八件ございます。 法令違憲の最高裁判例のうち、民法又は刑法の規定を違憲としたものを御紹介いたしますと、まず、尊属殺の法定刑として死刑又は無期懲役のみを定めた刑法二百条は憲法十四条一項に違反するとした昭和四十八年四月四日判決がございます。
私は、判断の方法はさまざまにあります、法令違憲、適用違憲がございますので、裁判所はしっかりとした判断をしたと思っておりますが、まずこの法令違憲というようなものが許容されているという理解でよろしいのかどうか、御説明をお願いしたいと思っています。
一方、適用違憲と言われているものは、法令自体が違憲というわけではないんだけれども、この事案に適用する限りにおいて憲法に違反するということですよね。 それで、先ほどおっしゃったように、今の憲法四十一条のもとでは、いわゆる付随的違憲審査制であるという理解、これが今までされてきて、私もそれが現在通用している考え方だと思います。
最高裁判所は、あるいは裁判所はこれを判断して、法律に書いてあるけれどもそれの限界を超えているという場合には適用違憲の判断を下せばいいんですから。裁判所に御努力いただければ処理ができますので、それを、現在想定できる範囲に限定して法律をつくるというのは少し早計であろう。いろいろな方法を考えられるとよろしいと私は思っております。
私は、現行法のもとでも、このような法人に宗教法人非課税の規定を適用することは、アメリカでの例にかんがみまして憲法学上適用違憲、憲法違反にも二つありまして法令違憲と適用違憲がありますが、この場合、適用違憲を構成すると考えております。
ただ、外国人登録法が、事実上日本国民と同一であるほど日本社会における構成員としての地位を持っている者に対して無差別的に、単に外国人であるからという根拠から適用される場合には、それはその限りにおいて違憲となる、これは学問的には適用違憲という形であらわすことができるだろうと思いますが、そういう考え方を持っております。