2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
当局で把握した限りにおきまして言いますれば、平成二十五年、平成二十六年に起訴された事件または第一審の判決宣告があった事件のうちで、親子間における姦淫行為を伴う事案の適用罪名について見ますと、強姦罪または準強姦罪が二十四件、児童福祉法違反が四十三件、条例違反が三件ということでございました。
当局で把握した限りにおきまして言いますれば、平成二十五年、平成二十六年に起訴された事件または第一審の判決宣告があった事件のうちで、親子間における姦淫行為を伴う事案の適用罪名について見ますと、強姦罪または準強姦罪が二十四件、児童福祉法違反が四十三件、条例違反が三件ということでございました。
○山谷国務大臣 具体的な適用罪名については、警視庁において今後の捜査により事実関係を明らかにした上で検討することになるものと認識をしておりますが、例えば刑法の不正指令電磁的記録供用罪といった容疑が考えられるものと承知しております。 この不正指令電磁的記録供用罪の罰則ということで申し上げれば、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金とされているところでございます。
○国務大臣(山谷えり子君) 警察では、国民に大きな不安を与える凶悪犯罪の犯人を検挙した際には、犯人を確実に検挙したことと併せて、適用罪名を含む事案の概要を広報するなどによって国民の不安を除去するとともに、類似の犯行の抑止に努めているところでございます。
○国務大臣(山谷えり子君) 刑法第百九十九条に規定される殺人罪や、人質による強要行為等の処罰に関する法律第二条に規定される加重人質強要罪等に該当すると考えられますけれども、警察において今後の捜査を通じて具体的な適用罪名が検討されていくものと考えております。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 犯罪の適用罪名につきましては、各都道府県警察におきまして収集した各種の証拠を総合的に検討していずれの罪名に該当するかを判断しているところでございます。
たとえ刑事事件を構成するという場合でございましても、具体的事案の形態あるいは流出の形態、行為者の関与の態様と申しますか、そういうものいかんによっては窃盗罪あるいは横領罪、背任罪あみいは贓物故買罪といったように適用罪名はそれぞれ異なってまいりますので、顧客データの流出事案を何罪で捜査するかというようなことは一概には申し上げられない、申し上げることができないという結論になろうかと思います。
適用罪名別では詐欺罪、恐喝罪、脅迫罪、訪問販売等に関する法律、薬事法、迷惑防止条例等を適用して検挙いたしております。 そのうち、昨年からことしにかけて五件検挙いたしております。それ以前は、特にこの霊感商法を指定して報告を求めておりませんので、必ずしも正確ではございませんが、昨年からは検挙すれば必ずこちらに報告をよこすようにということでございますので、この五件は正確にとっておる数字でございます。
○橋本敦君 刑事局長にお伺いしますが、考えられる適用罪名、これは殺人、それから傷害ということは当然現場ではありますが、その後の薬きょうと一緒に届けられたこの文書等が、これ自体が脅迫という犯罪を構成するのではないか、こう思うわけですが、考えられる法適用としてはどういうようなことをお考えでしょうか。
これらのものにつきましては、私どもだけでなくて検察庁であるとかあるいは郵政監察局等でも検挙されておるわけでございますが、私どもの検挙したものにつきまして申し上げますと、適用罪名といたしましては、業務上横領とか詐欺、窃盗、背任、こういうものが中心になっているところでございます。
しかしながら、これは被害者死亡で、法律の適用罪名といたしましては、これは要するに失火の罪が一応これに当たるわけでございます。 それから、この火災が起こったときの初期の消火活動、あるいは宿泊客の避難誘導等の問題につきましても、現在までの捜査の状況の中では、必ずしも十分な措置を尽くしていないではないか、こういう疑いもあるわけでございます。
それからあと売春関係全体の適用罪名とでも申しましょうか、そういったものについて申し上げますと、一般的には売防法関係では周旋等の行為が一番多うございます。それから売春をさせる契約というふうなものが第二番目にございます。
国家保安法が判決の適用罪名になっているのではないかという疑惑が濃厚であります。そして、これは政治決着とのかかわり合いにおいて大変重要な問題になってまいります。死刑の判決が国家保安法によらずに、起訴状にもない内乱罪によったとするならば、実に不思議なことに、いつどうして内乱罪が入ってきたのか、疑惑は一層深まるばかりであります。
具体的に申し上げますと、昨年の場合ですと十二都府県で十四業者を詐欺の容疑で検挙いたしてございますむこのほかにも新潟では二業者を詐欺の疑いで捜索しておるという状況でございまして、この過程におきまして、逮捕した被疑者は三十五人、それから任意取り調べ対象者は二十人という状況でございまして、いずれも適用罪名は詐欺罪ということでございます。
○前田(宏)政府委員 言葉か不正確であるかもしれませんけれども、起訴されております被告人がたしか合計五名あるわけでございまして、それぞれ組み合わせ的なものがありまして、起訴されている事実は別といえば別でございますけれども、フジタ工業としてのそういう水増し的なことをしての詐欺あるいは横領、背任と、それぞれ態様によりまして適用罪名が違うわけでございますけれども、全然別な事件というような感じでございますと
したがいまして、適用罪名も関税法の百十条と百十一条、それから両罰規定がございますから、それで令状をとって捜索をした、したがいまして、この限りでは板野前社長につきましては事実関係として出てまいっておりませんので着手はしていないわけでございます。
適用罪名は業務上過失致死傷罪であるが、この罪が成立するためには、因果関係、予見可能性、結果回避義務などの要件が立証されなければ——水俣事件ではさらに時効の起算点をどう解釈するかが新しい論点となってきたことはさきに述べたとおりでございます。これらの要件は相互に関連し、どれ一つ欠けても同罪の成立は認められない重要性と複雑さがあったと思います。
ただ、いわゆる内ゲバ殺人と私たちは呼ぶわけでございますが、これを法律を適用——罪名からいきますと殺人でいけるものもあれば、傷害致死がその事態の実態をあらわしておるといいますか、構成要件的には傷害致死ということもあり得るわけでございまして、これは傷害致死もいわゆる内ゲバ殺人の罪名として事態によっては適当なものだと、こういうふうに考えるわけでございます。
○佐々木静子君 適用罪名とすると、いまのところどういう線で調べていられるわけですか。
○辻政府委員 はなはだ整理しにくい問題でございまして、いわゆる過激派集団の第一次羽田事件以来の適用罪名、これは別に統計といいますか、資料がございます。
○岡沢委員 法務省の刑事局長にお尋ねいたしたいのですが、これらの学生運動の関係で、すでに逮捕、勾留、起訴等の事実があったと思いますが、それらの逮捕事実の適用罪名、いま警備課長がお答えになったのと大体一致しておるのか。たとえばほかに器物毀棄・傷害その他もあるのか。