2015-09-01 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
この改正法案を含めて新法令を一挙に適用すると、これまで、それ以前、この新法令が施行されるまで、成立、施行されるまでの旧来の下に、規律の下に積み重ねられてきた実態関係が影響を受けるから、問題を生ずるから、だから適用猶予措置をつくるんですというふうに書いてあるわけです。
この改正法案を含めて新法令を一挙に適用すると、これまで、それ以前、この新法令が施行されるまで、成立、施行されるまでの旧来の下に、規律の下に積み重ねられてきた実態関係が影響を受けるから、問題を生ずるから、だから適用猶予措置をつくるんですというふうに書いてあるわけです。
一定の経過措置あるいは適用猶予措置を講ずることがやむを得ない場合でありましても、法のもとの平等という原則を十分に踏まえて、その期間はできるだけ短期間に、また、その対象範囲もできる限り限定すべきであると思うのであります。
しかし、この点については、先般、この三月で終わるはずだった週四十四時間制の適用猶予措置、つまり週四十六時間制の適用をさらに一年間延長するための政令改正が強行された事実がありますために、特に労働団体を初め労働時間短縮を推進してきた人々の間には政府・与党に対する不信感が非常に強く、政府は本当に経過措置を三年間で終わらせる考えなのか心配する関係者が少なくないわけであります。
ところで、次に、運輸交通業の適用猶予措置の期間延長の問題について幾つかお尋ねをいたします。 運輸交通業の法定労働時間については、過去二回にわたってその適用が猶予されてまいりました。
政府は、先般、この三月末で期限切れを迎えることになっていた週四十四時間制の適用猶予措置を、百人以下の事業場に限り一年間延長する、つまり週四十六時間制をさらに一年間継続するという週法定労働時間に係る暫定措置政令の改正を強行したのであります。中央労働基準審議会の労働側委員が全員欠席するという異常事態も起きたのであります。
○池端委員 次に、小規模事業所に対する適用猶予措置についてお伺いをいたします。 育児休業の権利は本来就業先事業所の規模によって左右されるものではない、私はこのように考えるわけでございます。仮に百歩譲って今回の政府案のような措置にするにしても、国としてはできるだけ早くこのような権利保障の不安定な状態を解消する、解消を図っていく、こういうことが必要ではないか、こう思うわけでございます。
政府案では、育児休業の取得は認めているものの、これまで私どもが繰り返して主張してきました休業期間中の所得保障、不利益取り扱いの禁止、原則原職復帰、勤続期間への算入、罰則規定などについては、法律で規定することは適当でないとして、大半を労使の話し合いにゆだねており、さらに、三十人以下の事業所に対する適用猶予措置を設けている点で、私どもの理想とする制度と比べて隔たりがあり、まことに残念なことと申さねばなりません
もう時間も余りありませんので、最後に、この育児休業法案が通りますと、これに基づいて労働組合を組織している組織は労使間でいろんな経済的な保障措置、援助措置なんかを要求できるわけでありますけれども、いかんせん中小企業は三年間の猶予措置が設けられておりますので、その間、先ほど奨励措置を講ずるということでありますが、この中小事業主に対しての何らかの助成、そしてまた同時に、中小に働く労働者に対するそういう適用猶予措置
○政府委員(高橋柵太郎君) 常時三十人以下の労働者を雇用する事業所におきまして雇用管理の面において種々の困難が予想されるということで、準備期間として三年間の適用猶予を設けているわけでございますが、常時三十人以下の労働者を雇用する事業所においても三年後にはこれは強制的に適用になるわけでございまして、適用猶予措置としてはまさに最小限のものであるというふうに考えるところでございます。
ただ、三十人以下の事業所といいましても、大企業の支店などになりますと、本店あるいは本社で育児休業制度が導入される場合は同時に恐らく導入されると考えられるわけでございますので、適用猶予措置があったといたしましても、現実に育児休業制度の適用を受ける労働者の方々の数というのはこれよりは多くなるのではないかと私ども考えております。
○木暮山人君 今回の法律案により従来の育児休業の恩恵に浴さない勤労者に対し制度の適用がなされることになっているわけでありますが、中小零細企業の実態から適用猶予措置をとり、現実との調和を図りながら漸進的に適用を図っていくということですが、今回の中小企業における適用猶予措置があったとして、どの程度の勤労者が法施行当時から適用となるものか、ひとつお聞かせいただきたいと思います。
適用猶予措置を設けた趣旨について、労働大臣の明確な答弁をいただきたいと思います。 また、法律の適用は全労働者について同時に行うべきで、中小企業については別途助成措置を講ずるべきであると思いますが、労働大臣の御見解をお聞かせ願いたい。
猶予するということでございますが、これは、育児休業取得者の多くを占めるというふうに予測されます女子労働者の占める割合が他の事業所と比較して高い、この面からも負担が大きいわけですが、このような小規模事業所におきましては、育児休業実施に必要な雇用管理の見直し、あるいは代替要員の確保方法というようなノーハウが一般には少ないだろう、したがって一定期間の準備期間を置くことが必要であるということによりまして適用猶予措置
次に、育児休業制度についての適用猶予措置を設けるべきではないかというお考えでございますが、この問題は、まず小規模事業所については一定の準備期間が必要であろうということを今考慮いたしておるところでございます。
○勝木健司君 そこで、週四十四時間への移行が来年四月一日からということだろうというふうに思いますけれども、そのときにもやはり適用猶予措置というのをとるつもりでおられるのかどうか。それと同時に、もしこういう適用猶予措置をとられるということであれば、必要最小限度にとどめるべきじゃないかというふうに私どもは考えるわけでありますけれども、その基準というものを示していただきたい。
委員会におきましては、参考人からの意見聴取を行うとともに、週四十時間労働制への移行時期、当面の週法定労働時間と適用猶予措置、変形労働時間制、年次有給休暇の最低付与日数などの諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○浜本万三君 週法定労働時間の適用猶予措置につきましては、その対象事業場の範囲をできるだけ限定すべきだと思いますが、いかがですか。
○糸久八重子君 適法定労働時間の適用猶予措置につきましては、その対象事業場の範囲をできるだけ限定すべきと思いますが、いかがでしょうか。
○永井委員 次に、法定労働時間の適用猶予措置ということについてお尋ねをしてみたいと思うわけであります。 我が党は、来年四月からは週四十四時間制、そして三年後には週四十時間制を実施すべきだと主張しているわけであります。我が党としても、このようにした場合、小規模企業にとってはそれが過大な負担となる、そういうこともあるということも十分承知をいたしています。
こんなささやかな措置につきましても、なお適用猶予措置が講ぜられるということは大変な問題だと思います。この程度の引き上げ措置でありますと猶予措置など全く要らない。