2017-06-07 第193回国会 参議院 本会議 第30号
例えば、本法案は、共謀罪の適用犯罪である二百七十七の犯罪のそれぞれについて、その必要性と合理性を詳細に立証した立法事実に値する政府資料が存在せず、この意味でも審議の前提を欠く違憲立法でありますが、立法事実が提出されない限り審議せずと理事会の討議を主導するのが憲法及び国会法に基づく本来の委員長の職責なのであります。
例えば、本法案は、共謀罪の適用犯罪である二百七十七の犯罪のそれぞれについて、その必要性と合理性を詳細に立証した立法事実に値する政府資料が存在せず、この意味でも審議の前提を欠く違憲立法でありますが、立法事実が提出されない限り審議せずと理事会の討議を主導するのが憲法及び国会法に基づく本来の委員長の職責なのであります。
したがって、死刑適用犯罪について変更を加えるというふうなことは実体に触れるわけでございますので、ただいま進行中の現代用語化の作業の中におきましては予定していないと私は承知しているところでございます。
何分まだ受理して間もないことでございますので、これから捜査を進めるわけでございますが、今いろいろ御議論のありましたようにいろいろの問題がございまして、まず基本的には具体的な事実関係を確定した上で法律の適用、犯罪の成否を考えなければならないと思っております。現段階でどういう犯罪が成立するかという点についてはお答えいたしかねる段階でございます。
これだけの違法行為が各方面で起きておるのにもかかわりませず、情報が把握できるとかできないとか、また地方で処分するについての対象が明確でないとかいうような、そんな怠慢なことで法律の適用、犯罪の検挙ができましようか。むしろこれらの行為は現行犯として、ただちにその場で鉄道公安官なりあるいは警察官が行つてどんどんやつたらはいいじやありませんですか。