1965-05-07 第48回国会 参議院 社会労働、運輸委員会連合審査会 第1号
なお、この法律によるこれら諸措置の実施にあたりましては、効湾調整審議会、中央職業安定審議会のほか、適用港湾ごとに設置される地区職掌安定審議会にはかり、その円滑な運営をはかる所存であります。また、港湾運送事業の近代化及び港湾の運営、利用の改善に関する対策の実施を相当する関係機関とも緊密な連携を保ち、もって港湾労働対策の実効をあげてまいる所存であります。
なお、この法律によるこれら諸措置の実施にあたりましては、効湾調整審議会、中央職業安定審議会のほか、適用港湾ごとに設置される地区職掌安定審議会にはかり、その円滑な運営をはかる所存であります。また、港湾運送事業の近代化及び港湾の運営、利用の改善に関する対策の実施を相当する関係機関とも緊密な連携を保ち、もって港湾労働対策の実効をあげてまいる所存であります。
さらに、これは六大港に適用を予定しておりますが、それぞれの適用港湾ごとに地区職業安定審議会、これも中央職業安定審議会と同様の性格の三者構成機関でございますが、この地区職業安定審議会において、さらにこまかい具体的な基準等を現地的に諮問をして運営の万全を期する、こういういわば三段がまえになっておりまして、それぞれの段階に応ずる諮問機関の御意見を十分尊重して運営の万全を期していきたい、かような仕組みになっておるわけでございます
そして適用港湾ごとに地元の関係者の意見を聞きつつ、しかも、知事の段階で意見をとりまとめて調整計画の樹立に地元の意見を反映させる。しかも、労働大臣の一存できめないで、先ほどの総理府設置法によって設置されます港湾調整審議会、この意見を聴取する手続に相なっております。
これが港湾労働法におきましては、中央においては労働省に中央職業安定審議会、それから適用港湾ごとに地区職業安定審議会、こういういずれも審議機関としての諮問機関を設置する。しかもこれは、三者構成で構成されるという性格のものを設置することにいたしました。そして中央港湾調整審議会という答申の審議会は、総理府に置かれる港湾調整審議会という名称で、総理府設置法で設置されることに相なります。
なお、この法律によるこれら諸措置の実施にあたりましては、港湾調整審議会、中央職業安定審議会のほか、適用港湾ごとに設置される地区職業安定審議会にはかり、その円滑な運営をはかる所存であります。また、港湾運送事業の近代化及び港湾の運営、利用の改善に関する対策の実施を担当する関係機関とも緊密な連携を保ち、もって港湾労働対策の実効をあげてまいる所存であります。
なお、この法律によるこれら諸措置の実施にあたりましては、港湾調整審議会、中央職業安定審議会のほか、適用港湾ごとに設置される地区職業安定審議会にはかり、その円滑な運営をはかる所存であります。また、港湾運送事業の近代化及び港海の運営、利用の改善に関する対策の実施を担当する関係機関とも緊密な連携を保ち、もって港湾労働対策の実効をあげてまいる所存であります。