2011-03-31 第177回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
○政府参考人(中沖剛君) 御指摘の港湾労働法の適用港湾でございますが、これにつきましては、国民経済上に占めますその港湾の重要性、あるいは港湾運送に必要な労働力の確保その他雇用の安定に関し、特別の措置を実施する必要が高いかどうかという点、こうしたものを総合的に勘案して決定すべきものと考えておりますが、ただ、やはりその大前提といたしましては、関係労使の合意が得られること、関係労使が合意に達していることがまずもって
○政府参考人(中沖剛君) 御指摘の港湾労働法の適用港湾でございますが、これにつきましては、国民経済上に占めますその港湾の重要性、あるいは港湾運送に必要な労働力の確保その他雇用の安定に関し、特別の措置を実施する必要が高いかどうかという点、こうしたものを総合的に勘案して決定すべきものと考えておりますが、ただ、やはりその大前提といたしましては、関係労使の合意が得られること、関係労使が合意に達していることがまずもって
そこで出された報告書の内容をちょっと御紹介したいと思いますが、適用港湾の範囲について、 港湾労働法に基づく港湾労働対策をどの港湾において実施すべきかについては、港湾の荷役量、港湾労働者の数等を考慮しつつ、国民経済に占める港湾の重要性又は港湾における必要な労働力の確保その他港湾労働者の雇用の安定等に関し、特別の対策を講ずる必要性が高い港湾であるか否か、関係労使の合意が得られている港湾であるか否かといった
委員会におきましては、港湾労働者雇用安定センターの派遣業務廃止に伴う雇用対策、港湾労働者派遣制度における派遣料金等の基準設定のあり方、本法適用港湾拡大の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田委員より反対の意見が述べられました。
四、本法施行後の実績、港湾運送事業の規制緩和の実施状況等を勘案し、本法の適用港湾の拡大に努めること。 五、港湾労働者派遣制度の導入及び日曜荷役・夜間荷役の推進に伴い、労働時間が増大しないよう雇用管理の適正化を図るとともに、港湾運送事業者が協力して労働安全衛生対策を講じるなど、労働環境の整備に努めること。
三 本法施行後の実績、港湾運送事業の規制緩和の実施状況等を勘案し、本法の適用港湾の拡大に努めること。 四 港湾労働者派遣制度の導入及び日曜荷役・夜間荷役の推進に伴い、労働時間が増大しないよう雇用管理の適正化を図るとともに、港湾運送事業者が協力して労働安全衛生対策を講じるなど、労働環境の整備に努めること。
それから、今お尋ねの点は、いわゆる港湾労働法の適用港湾のことかと存じますが、現在六大港、先ほど申し上げました六大港に限っておるということでございます。
港湾労働法によります指定港湾、六港でございますが、この適用港湾につきましては、港湾の荷役量あるいは港湾労働者の数そのほか等々を考慮いたしまして、国民経済上に占めるその港湾の重要性と申しますか、あるいは必要労働力の確保そのほか港湾労働者の雇用の安定等に関しまして特別の措置を実施する、これは港湾労働法の趣旨でございますが、その必要性の高い港湾につきまして政令で指定をいたしたものでございます。
委員会におきましては、本法の適用港湾の拡大、港湾労働者雇用安定センターが行う労働者派遣、違法雇用の現状と取り締まり対策の強化等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して沓脱委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
今ここでこのことを言ってもしようがありませんから、今局長の答弁がありましたように、将来における港湾の環境変化を踏まえて必要に応じた適用港湾の見直しを行っていく、こういう努力は大臣にぜひしてもらいたいと思いますが、よろしゅうございますか。
適用港湾についてのお尋ねでございます。適用港湾の指定に当たりましては、これは港湾の荷役量、港湾労働者の数等を考慮いたしまして、国民経済上の当該港湾の重要性、それからその労働対策の必要性等の非常に緊要性の高い港湾を指定することといたしておるわけでございます。
○政府委員(岡部晃三君) この適用港湾の見直し問題につきましては、具体的に関係審議会に専門小委員会を設ける等の方法を講じまして、関係者における共通の理解の形成に努めてまいりたいというふうに考える次第でございます。
○岡部政府委員 先生御指摘になりました各議会、市町議会等の動きでございますが、港湾が所在する都道府県の議会あるいは市議会に対しまして、適用港湾の拡大あるいはILO百三十七号条約の批准、港湾労働法の全国適用等々の請願が提出をされまして、その幾つかは既に採択されておるということは承知をしておりますし、私自身もその御陳情に立ち会ったこともございます。
港湾労働法の適用港湾について今も見解が述べられました。まず第一点、お伺いしたいのは、施行後一年間の状況を見て、労使の合意が行われた港湾に適用を拡大すること、これがまず第一点。第二点は、適用港湾を定期的に見直すべきであると考えますが、この点について見解をいただきたい。
○中村国務大臣 労働省といたしましても、お説のように、適用港湾につきましては、法施行後一年間の制度の実施状況を見まして、労使の合意の行われました港湾については適用することを十分検討いたしたいと考えております。また将来における港湾の環境の変化を踏まえ、必要に応じて適用港湾の見直しを行うということも当然ではないかというように考えているわけであります。
したがって、空港島周辺については、水域占用の許可等関連水域についての適切な管理運営を行うことができるようにするために港湾法の適用港湾とし、港湾区域を設定することが必要になるものと考えております。
そういった法施行以降のいろんな港湾を取り巻く環境条件の変化という中で、この問題についてどうすべきかというようなことで、先ほど申し上げましたとおりに、港湾調整審議会の中で御討議いただきまして、五十四年段階におきましては、港湾労働法の適用港を現在適用されている港湾の隣接港までに拡大する問題については、隣接港の中には、専用埠頭の占める割合が極めて高いものがあるとか、あるいは、その港湾労働者の給源、募集方法にも適用港湾
例えば、ILO百三十七号条約におきましては、港湾労働者の定義あるいは港湾労働の範囲等が国内法令、慣行によって定めるということが書いてございますが、私ども、現在の港湾労働法におきましては、国内経済上あるいは港湾労働の確保の観点から、六大港について適用するということで実施いたしておりますけれども、これらの点につきまして、さらに適用港湾の拡大を御要望になっている御主張があること、あるいは、雇用の安定、収入
これは大臣、十分御承知のところなんでありますけれども、昭和二十六年にこの法律が制定をされまして、制定当時は業は登録制でございましたし、料金も届け出料金だったわけでありますが、その後二十八年、三十四年、四十一年というふうに改正が行われておりまして、その都度、法の適用範囲の拡大でありますとか、あるいは適用港湾の拡大、三十四年には今日の免許制の導入、料金の認可制、運送約款の認可制といったように発展をしてくる
それから二点目の、港湾運送事業法の適用港湾は限られているではないかということでございます。御指摘のとおり、現在の港湾運送事業法は、我が国に約千近く港がございますが、その中の主として大きな港、外国貿易に携わっている港というようなところを中心にいたしまして、現在のところ指定港湾ということで九十七の港を指定してございます。
なお、あわせてこれは私不勉強で、この機会にお尋ねをしておきたいのですが、この港湾運送事業法の適用港湾というものは限られておるわけでありますから、いわゆる適用港湾以外の港湾の荷役事業というものについて、この法律というものがどういう役割を果たしているのか、このことについてもあわせてお聞かせをいただいておきたいと存じます。
自動車関係では、都心のバス事業の優先運行、車検制度の見直し、中小トラック業者の認可運賃の改善、タクシー労働者の労働条件の改善、地方バス事業への補助等について質疑が行われ、その他失業漁船員に対する船員保険の適用、港湾堤防の手抜き工事、豪雪地帯の交通対策、中央・四国新幹線整備計画等について質疑が行われました。
そういう意味で、とりあえず隣接港に拡大する問題がどうかということで、この点につきましても港湾調整審議会で調査をしていただきました上で、先般の建議の中で審議会としてのお考えは出されているわけでございますけれども、そのお考えの中には、隣接港の中に専用埠頭の占める割合がきわめて高いものがある、それから、その港湾労働者の給源なり募集方法も適用港湾との間に大きな差があるというふうなことから、直ちに現段階で隣接港
臨時使用というのは何だろうかと思ったのですが、恐らく、適用港湾外の港湾の雇用労働者等を常用雇用労働者として、臨時に使用するのを言うのだろうと思うのですが、いろいろな形があるのですよ。これらの、一体どういう形でそういうような港湾労働法違反の問題が伏在しておるのかという実態というのを、それぞれの件数は別として、どういう形のものがあるというようなことぐらいはちゃんとつかんでおるのですか。
○細野政府委員 隣接港の問題については先ほどもちょっと触れましたけれども、結局、専用埠頭の占める割合が高いとか、それから労働者の給源なり募集方法が非常に適用港湾と違っているというような問題があって、したがって港湾労働法のいまの内容をそのまま適用するには問題があるのじゃないかというようなことが、審議会での御審議をいただいた場合の一つの結論であったわけでございますけれども、これにつきましては、いま先生からもお
それはなぜかといえば、現実の問題として、適用港湾外の港湾の雇用労働者等を常用港湾労働者として、臨時に使用するという例があるようです。現実に起こっている。
それから季節雇用の規制のために日雇い労働者の範囲を拡大するとか、あるいは適用港湾外の労働者を臨時に使用する、こちらに持ってくるというふうなことも制限するというふうなことをいたしまして、大体一つの骨子ができたわけでございます。
港湾労働法適用港湾は六大港でありますが、その他の港湾は現在適用していない。雇用安定ということが第一の課題としてこの法律ができましたが、港湾労働法を適用していない港の労働者の雇用状態については、労働省としてはどのように把握しておられますか。
○説明員(住榮作君) 港湾労働法適用外の港湾につきましても、いろいろ日雇い港湾労働者につきましては、その就労経路の問題あるいは就労秩序の問題等があるわけでございまして、私どもが日雇い港湾労働者の確保あるいは安定という見地から、安定機関としていろいろ職業紹介の面にあるいは就労秩序の確立の面において、おおむね適用港湾に準じていろいろ努力を重ねておるわけでございます。
第一に、この法律は、港湾運送事業法第二条第一項の港湾運送のうち、いわゆる船内、はしけ、沿岸及びいかだのいずれかの作業またはこれらに準ずる作業を行なう事業に適用することとし、また、適用港湾は政令で指定することとしておりますが、当面は東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門のいわゆる六大港を中心に適用することとし、必要に応じ、漸次これを拡大していく考えであります。
さらに、これは六大港に適用を予定しておりますが、それぞれの適用港湾ごとに地区職業安定審議会、これも中央職業安定審議会と同様の性格の三者構成機関でございますが、この地区職業安定審議会において、さらにこまかい具体的な基準等を現地的に諮問をして運営の万全を期する、こういういわば三段がまえになっておりまして、それぞれの段階に応ずる諮問機関の御意見を十分尊重して運営の万全を期していきたい、かような仕組みになっておるわけでございます