2016-11-22 第192回国会 衆議院 法務委員会 第10号
若干時間がございますので、法定利率についても若干御説明をいたしたいと思いますが、法定利率についても、適用法域が異なるごとに利率を設ける方が合理的ではないか、三%では債務不履行のペナルティーとしては低過ぎるので五%のままでいい、逆に、現在のマイナス金利、まあ、その当時はマイナス金利じゃございませんでしたので、当時の低金利を考えると二%がいいなど、さまざまな意見が出ておりました。
若干時間がございますので、法定利率についても若干御説明をいたしたいと思いますが、法定利率についても、適用法域が異なるごとに利率を設ける方が合理的ではないか、三%では債務不履行のペナルティーとしては低過ぎるので五%のままでいい、逆に、現在のマイナス金利、まあ、その当時はマイナス金利じゃございませんでしたので、当時の低金利を考えると二%がいいなど、さまざまな意見が出ておりました。
ここで地というのが一定の法の適用法域といいますか、行政的場所ではなくて、そういうものである。