2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
ただし、多くの中小企業等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、事業再構築を含め、生産性向上に向けた新規投資を切れ目なく支援するために、適用対象に事業用家屋と構築物を追加した上で、適用期限を令和四年度末まで延長していることは強調させていただきたいと思います。
ただし、多くの中小企業等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、事業再構築を含め、生産性向上に向けた新規投資を切れ目なく支援するために、適用対象に事業用家屋と構築物を追加した上で、適用期限を令和四年度末まで延長していることは強調させていただきたいと思います。
令和三年度税制改正については、特区、地域における税額控除制度を始めとした各種優遇措置の適用期限の延長等を行いました。 当面は、新型コロナウイルス感染症による観光を始めとする沖縄経済への影響を踏まえ、感染拡大防止を徹底しながら、引き続き、事業、雇用、生活を支えていくことが必要です。
納税猶予の特例につきましては、これまでの適用実績を見ますと、大多数の事業者の方々には期限内に納税をしていただいているということと、御指摘のように、消費税ですとか源泉所得税のような預り金的な性格を有する税が適用税額の三分の二を占める状況となっているということも踏まえまして、昨年末の与党税制調査会における議論の中で延長しないという結論が得られたものでございまして、適用期限以後に納期限が到来する国税について
第一に、令和三年三月末に適用期限が到来する暫定税率及び特恵関税制度等について、その適用期限の延長等を行うことといたしております。 第二に、ポリ塩化ビニール製使い捨て手袋の暫定税率を設定し、無税とする等、個別品目の関税率の見直しを行うことといたしております。 そのほか、関税率表の品目分類に関する改正等、所要の規定の整備を行うことといたしております。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、現下の経済情勢等を踏まえ、令和三年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直し等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。
○国務大臣(武田良太君) 令和三年度税制改正においては、自動車税及び軽自動車税の環境性能割において、税率区分の見直しに当たって軽減対象者の割合を現行と同水準とするとともに、自家用自動車を取得した場合、税率を一%分軽減する特例措置の適用期限を九か月延長することといたしております。
地方税の不均一課税に伴う減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画におきまして、従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとするとされてございます。
その上で、これらの措置につきましては、与党税制改正大綱におきまして、不動産登記法等の見直しを踏まえ、相続登記に係る登録免許税の在り方について令和四年度税制改正で検討するとされたことを踏まえまして、今般の令和三年度税制改正法案におきましては、適用期限を一年間延長することとさせていただいております。
住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限を三年延長することとしております。 第三に、車体課税の改正です。自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しを行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
これらの制度につきましては、孫などが受贈者である場合に、贈与者の死亡時の残高に対して相続税額の二割加算、通常の相続税であれば適用されているものでございますが、これが適用されていないことなどが節税的な利用につながっているという指摘があったことなども踏まえまして、今回、格差の固定化の防止等の観点から、所要の見直しを行った上で適用期限を二年延長することとしているところでございます。
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、令和三年三月末に適用期限が到来する暫定税率及び特恵関税制度等について、その適用期限を延長するほか、個別品目の関税率の見直しを行うものであります。 本案は、去る三月四日当委員会に付託され、翌五日麻生財務大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
令和三年度税制改正については、特区・地域における税額控除制度を始めとした各種の優遇措置の適用期限の延長等を盛り込んでおります。 当面は、新型コロナウイルス感染症による観光を始めとする沖縄経済への影響を踏まえ、感染症対策と社会経済活動の両立を図ることが重要です。
そうしますと、ここ十年は事例がないんだけれども、ここ近年において、少し、同地域への進出を検討している企業にとってメリットが認識してきましたよ、そういう結果が出ているということでございまして、それが判明しまして、事実、令和三年度において、どうも事業者が出てきて準備を進めている、こういう状況でございますので、今回、そういった事業者の方のためにもこれは適用期限を延長しようということでございます。
一つは、沖縄における特例措置の適用期限の延長の話です。 今回の改正案では、選択課税制度、いわゆる沖縄における関税制度上の特例措置である選択課税制度について、一年間延長するということになっております。これは、沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積地域に係る税制上の特例措置ということで、沖縄の発展につながるものではいいと私も思います。
このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 日本経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。
さらに、税率を一%分軽減する特別措置については、当初は今月末までとされていましたが、その適用期限を九か月間延長し、令和三年十二月三十一日までに取得した車両が軽減の対象となります。 自動車業界は、世界的な脱炭素の動きを受けた電気自動車の急速な普及や、内燃機関自動車に対する規制の強化、さらには5Gネットワークに接続した自動車による自動運転技術の飛躍的向上に向けた大改革に直面しています。
また、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の三年延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。 日本経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。
次に、令和三年度税制改正については、現下の経済情勢などを踏まえ、固定資産税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずるとともに、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しなどを
先ほど紹介ありました過疎対策事業債の対象事業の拡充のほか、今回、国税の減価償却の特例措置ですとか地方税の減収補填措置につきまして、対象業種に情報サービス業等を追加しますとともに、対象となる設備投資について、取得価額要件の引下げや新増設以外の改築、修繕等を追加した上で、適用期限を三年間延長するということを、これは法的に適用しております。
○井上国務大臣 まず、特措法における地方税の不均一課税に伴う減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画において、「従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとする。」とされております。
第一に、令和三年三月末に適用期限が到来する暫定税率及び特恵関税制度等について、その適用期限の延長等を行うことといたしております。 第二に、ポリ塩化ビニール製使い捨て手袋の暫定税率を設定し、無税とする等、個別品目の関税率の見直しを行うこととしております。 その他、関税率表の品目分類に関する改正等、所要の規定の準備を行うこととしております。