2021-04-01 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第21号
そして、最後に、実は、この適用期間内の四月十四日には、大阪市内で聖火リレーが予定をされております。また、確認はできておりませんけれども、今日、吉村知事は、記者会見で、大阪市内での聖火リレーの中止を求めているという報道も耳にいたしました。 この聖火リレーは政府、国が決定することでございますので、政府としてのお考えをお示しください。
そして、最後に、実は、この適用期間内の四月十四日には、大阪市内で聖火リレーが予定をされております。また、確認はできておりませんけれども、今日、吉村知事は、記者会見で、大阪市内での聖火リレーの中止を求めているという報道も耳にいたしました。 この聖火リレーは政府、国が決定することでございますので、政府としてのお考えをお示しください。
この点、今回の改正に当たって、関税・外国為替等審議会におきまして、適用期間についても種々の観点から御議論いただきまして、十年延長が適当であると答申をいただいているところでございます。 なお、本制度の対象となる国につきましては、先ほど先生から御指摘ございました。
今回の改正事項には、教育資金や結婚、子育ての資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の若干の見直しと適用期間の延長が盛り込まれていますが、格差を是正するという観点からすれば、資産課税を全体として見直すことが必要なのではないでしょうか。 その反面、コロナ対策納税猶予特例制度については延長しないこととされました。
また、本改正案では、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について適用期間が延長されています。両制度は、創設当初から、格差を固定化すると批判されてきました。結局、制度を利用できるのは一定額以上の資産を有する富裕層であり、その子や孫に対してのみ恩恵を与えることになりかねないからです。
また、太田議員の御指摘のように、住宅の購入の判断には時間がかかるのが常でありますので、今回の特例措置をできるだけ多くの皆様に御利用していただけるよう、グリーン住宅ポイント制度等とともに、住宅関連団体や住宅情報提供サイトなどを通じて、適用期間も含めて、特例措置の周知徹底を最大限に行ってまいります。 以上でございます。(拍手) ―――――――――――――
具体的には、平成二十九年度の所得連動型返還制度の導入に合わせまして、減額返還につきましては、本人の収入額が一定以下の場合、返還月額を定額で返還する場合の二分の一にする減額に加えて、三分の一減額も可能とする減額幅の拡充を行うとともに、適用期間を十年から十五年に延長したところでございます。
今般、通信キャリアが計画を前倒しして行う基地局整備を支援し、産業用途で活用が期待されるローカル5Gも含めた5Gインフラの早期普及を加速していくため、二〇二〇年度から二年間の期間を限定して5G投資促進税制を措置することとしておりますが、現時点では二年間の適用期間を延長することは想定しておりません。
特定高度情報通信技術活用システムの導入の促進状況に応じては、税制の適用期間の延長というものも私は検討できないかと考えているんですが、そのお考えにつきまして御所見をお伺いしたいと思います。
○西山政府参考人 今御質問の5G設備投資減税でございますけれども、この税制の適用の期間は、今御質問のように、二〇二〇年度から二カ年ということになっておりますが、この趣旨は、その期間を限定することを通じて、全国キャリアが行う基地局の前倒し整備を進めること、あるいは、いわゆるローカル5Gも含めて、5Gのインフラの早期の普及を促進していくために措置されるものでございますので、現時点では、この二年間の適用期間
○西山政府参考人 この税制の適用期間を延長することは想定しておりません。 もちろん、二年後になったときに、その時点においてこの5Gを、この制度かどうかは別にして、どのように支援するかという議論は当然あろうかと思います。 以上でございます。
令和二年度税制改正については、沖縄路線航空機に係る航空機燃料税の軽減措置など五件の適用期間を延長いたします。 観光・リゾート産業については、令和元年の入域観光客数は過去最高の一千十六万人となり、六年連続で国内客、外国客ともに過去最高となりました。 ただし、新型コロナウイルス感染症による観光を始めとする沖縄経済への影響について、十分に注視し、所要の対策を講じていく必要があります。
○笠井委員 この危機関連保証の適用期間が一年ということで、延長も一回できるということでありますので、最大でも二年しか適用されないことになると思うので、大臣、リーマン・ショックや、あるいは、今おっしゃったような東日本大震災の現実を見ても、わずか一、二年ということではもとの状態に戻ることにはなかなかできなかったわけでありますので、今回はそれとも違う深刻さということも先ほど議論させていただきました。
○笠井委員 危機関連保証の適用期間なんですけれども、これ、一年以内の期間ということで経済産業大臣が定めることになっておりますが、今回はいつからいつまでという適用期間になっているんでしょうか。
当分の間と定めている規定の適用期間の長さを網羅的に調べているわけではございませんので、確定的にお答えすることは困難でありますが、承知しているものを例として申し上げます。 戦後の立法といたしましては、学校教育法附則七条の規定、小学校、中学校等には当分の間養護教諭を置かないことができるという規定でございますが、これは昭和二十二年四月から施行され、現在まで七十二年余り効力を有しております。
○安倍内閣総理大臣 基本的な考え方については、今、萩生田大臣から答弁したとおりでございますが、いわば所得の低い状況でも、毎月最低二千円からの無理のない返還が可能でございますし、また、返還期限猶予制度あるいは減額返還制度等が、この返還期限猶予制度については、平成二十六年度より、猶予の適用期間を五年から十年に延長しております。
また、空き家の除却や市場への流通を図るための税制措置に関しまして、適用期間の延長のほか、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合についても適用対象に追加をするなど、予算、税制面で新たな取組を講じたところでございます。 引き続き、空家対策特別措置法の活用促進を始めといたしまして、空き家の抑制に向けまして積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
まず、この税制措置の活用状況だけじゃなくて、これを例えば活用しないで導入している人と活用して導入している人の違いとか、そういったこともしっかり分析をしながらやっていきたいというふうに思っていますし、一応この税制の適用期間というのは二〇二〇年度ですから二年間ということになりますので、この二年間だということをしっかり踏まえながら、中小企業の防災・減災対策の進捗状況、また団体からのヒアリング、現場の状況の
さらに、お尋ねの、なぜ適用期間が十六年になったかということでございますが、この協定の考えですが、まさに委員御指摘の予防的な考え、氷の範囲の減少が観察されることから、予防的な考え方に基づいて、地域的な漁業管理機関を設立するかどうか、こういった判断をするまでの暫定的な性質のものとして作成された協定でございまして、実は交渉過程でいろいろな議論がございました。
また、平成三十一年におきましては、同法の活用を促し、空き家対策の取組を強化するために、例えば、地方公共団体が行う空き家の除却、活用等の取組を支援する空き家対策総合支援事業の要件の緩和、また、密集市街地のうち条例などにより防火規制が行われている地域におきまして、空き家の除却費を全額公費負担で行う措置の創設、さらに、空き家の除却や市場への流通を図るための税制措置に関しまして、適用期間の延長ほか、被相続人
そのような中、今回のポイント還元事業では、その適用期間をインバウンドなどによるキャッシュレス需要の拡大が見込まれる二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック大会の前までの九か月間とすることで、ポイント還元事業を終えることによる反動を最小限に抑えることができると考えております。(拍手) ─────────────
具体的に申し上げますと、今年度から、従来の二分の一の減額に加えまして、新たに三分の一に減額することを可能とする減額幅の拡充を行うとともに、適用期間を十年から十五年間に延長いたしまして、制度の充実を図ったところでございます。
本法律案は、全国的な貨物輸送網の形成及び道路交通の安全の確保とその円滑化を図るため、国土交通大臣による重要物流道路の指定に関する制度を創設するとともに、占用物件の適切な維持管理の推進、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合に係る特例措置の適用期間の十年間の延長等の措置を講じようとするものであります。
第一に、地方公共団体に対する道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置の適用期間について、平成三十年度以降十年間延長することとしております。あわせて、道路の老朽化に対応するため、補助国道の修繕についても特例措置を適用することとしております。