2012-08-02 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第12号
中小法人の軽減税率は、最大の競争相手国の一つである韓国は一一%であり、適用所得金額も我が国の二倍程度でありますので、軽減税率は速やかに一一%以下に引き下げ、適用所得金額も拡大をしていただきたいと思います。 資産課税につきましては、価値ある企業を残す事業承継は極めて重要な課題です。
中小法人の軽減税率は、最大の競争相手国の一つである韓国は一一%であり、適用所得金額も我が国の二倍程度でありますので、軽減税率は速やかに一一%以下に引き下げ、適用所得金額も拡大をしていただきたいと思います。 資産課税につきましては、価値ある企業を残す事業承継は極めて重要な課題です。
軽減税率は速やかに一一%以下に引き下げるとともに、適用所得金額八百万円を大幅拡充または撤廃する必要があると思います。 企業は雇用の源泉であり、企業の数をふやすためにも、創業後五年間は法人税、社会保険料を減免するなど、創業・ベンチャー支援税制を拡充すべきと考えております。
加えて、最高税率の適用所得金額を二千万円から一挙に三千万円に引き上げるということになりますので、今回の税制改革関連法案は、単に中堅所得階層の負担緩和になり得ないというだけではなく、まさに一握りの大金持ちのための減税であると言わざるを得ないものであります。
その論拠として最高税率の適用所得金額の大幅引き上げ等々を挙げられたわけでありますが、そういう金持ち減税の問題についてもう少しお述べいただければと思います。
したがいまして、株主総会において配当金額がきまらないと、その配当分に対する軽減税率の適用所得金額がきまりません。したがって、現実の問題といたしますと、その配当金額がきまった後、初めて適用税率の区分とその対象金額がきまるということになるわけでございます。