2012-08-02 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第12号
中小法人の軽減税率は、最大の競争相手国の一つである韓国は一一%であり、適用所得金額も我が国の二倍程度でありますので、軽減税率は速やかに一一%以下に引き下げ、適用所得金額も拡大をしていただきたいと思います。 資産課税につきましては、価値ある企業を残す事業承継は極めて重要な課題です。
中小法人の軽減税率は、最大の競争相手国の一つである韓国は一一%であり、適用所得金額も我が国の二倍程度でありますので、軽減税率は速やかに一一%以下に引き下げ、適用所得金額も拡大をしていただきたいと思います。 資産課税につきましては、価値ある企業を残す事業承継は極めて重要な課題です。
軽減税率は速やかに一一%以下に引き下げるとともに、適用所得金額八百万円を大幅拡充または撤廃する必要があると思います。 企業は雇用の源泉であり、企業の数をふやすためにも、創業後五年間は法人税、社会保険料を減免するなど、創業・ベンチャー支援税制を拡充すべきと考えております。
かつ、その適用所得帯も二十五万ドル以上ということで、今は三五%は三十七万ドル以上に掛かっているわけですけれども、その点も引き下げて課税強化をするという指摘がございます。それからもう一つは、ヘルスケア改革に必要な財源を確保するということで、所得控除の上限を設けるということを提案されています。
これは平成九年分が既に出ているわけでございますが、これによりますと、普通法人、中小軽減税率の適用を受けるいわゆる軽減税率適用所得分と区分が挙がってまいります。この所得をベースにいたしまして、平成十年、さらには平成十一年度の経済見通しをもとにいたしました十一年度ベースに推計をいたしまして、これに現行税率と改正案によるそれぞれの税率の差を乗じて算出した数字が一兆七千億円でございます。
法人の事業税につきましては、法人税における所得の計算方法の見直し等を踏まえ、普通法人に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を一一%に引き下げるとともに、軽減税率の適用所得の範囲を拡大する等の措置を講じることといたしております。なお、この改正につきましては、平成十年四月一日以後に開始する事業年度分及び同日以後の解散または合併による清算所得について適用することといたしております。
法人の事業税につきましては、法人税における所得の計算方法の見直し等を踏まえ、普通法人に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を一一%に引き下げるとともに、軽減税率の適用所得の範囲を拡大する等の措置を講じることといたしております。
加えて、最高税率の適用所得金額を二千万円から一挙に三千万円に引き上げるということになりますので、今回の税制改革関連法案は、単に中堅所得階層の負担緩和になり得ないというだけではなく、まさに一握りの大金持ちのための減税であると言わざるを得ないものであります。
その論拠として最高税率の適用所得金額の大幅引き上げ等々を挙げられたわけでありますが、そういう金持ち減税の問題についてもう少しお述べいただければと思います。
とすれば、あとインデクセーションというんですか、各種の控除額あるいはまた税率の適用所得区分というふうなものを物価とスライドさせて、適時一定の物価上昇に見合って、自動的ということは難しいにしても、ある程度そういうものが常時勘案されながら減税が行われていく。
そこで、外国の事例をちょっと紹介しますと、アメリカでは八一年の経済再建租税法で、前々年度の九月から前年の八月までの間に消費者物価指数の平均が一九八六年九月一日から八七年八月三十一日までの消費者物価指数の平均を上回る場合は、その超過する割合だけ当年の税率適用所得区分及び人的控除、概算控除を改定する、こういう法律になっております。
○尾崎政府委員 御指摘のとおり、一九八一年の経済再建租税法というもので、アメリカにおきましてはインデクセーション制度が取り入れられまして、一九八五年以降、その前年の消費者物価指数の上昇率に応じまして、税率の適用所得区分、それから人的控除、概算控除を引き上げるというようにされているわけでございます。
○湯浅政府委員 ただいまの住民税の減税の内容でございますけれども、まず税率の適用区分につきまして、従来の五%、一〇%、一五%の適用所得についてそれぞれ見直すというのが一点でございます。それから、基礎控除などの基礎的な控除について、従来三十万円であったものを三十一万円に一方円引き上げる。この二つを行うことによりまして、六千五百億円の規模の減税を行うということでございます。
その後の改正としては四十九年の改正がございまして、二兆円減税と言われた当時でございますが、税率の面につきましてはその適用所得階級部分、ブラケットはいろいろ緩和をいたしたりして おりますが、刻み方は特段の変更を行ってございません。
物価などに中立的な所得税、住民税制を実現して、公平な税負担を進めるために、例えば消費者物価の上昇率が五%を超えた場合、人的控除、給与所得控除及び税率適用所得階級区分を消費者物価指数に対してインデックスするということが必要だろうと思います。 第二は、税率構造の見直しです。特に、低中所得者層を中心に実質的累進度を緩和するよう税率及び課税所得区分を改善することが必要です。
特に所得税、住民税の累進構造の見直しに当たっての考え方といたしまして、負担の軽減、合理化という観点から税率適用所得区分の幅の拡大、あるいは税率の刻みの数の簡素化など、全体として累進度を緩和してはどうか、こういう御意見がございます。
昭和五十六年度は、これはもう多少の所得税の減税が行われた、あるいは中小法人の軽減税率の適用所得限度を引き上げて多少の法人税の減税がなされたわけでありますが、結局印紙税、有価証券取引税の引き上げによりまして、これは平年度一兆五千四百四十億円、それから初年度が一兆三千九百六十億円。昭和五十七年度は、平年度が三千四百八十億、初年度がこれも同じく三千四百八十億円ですね。
そういたしますと、いわゆるその前段にも書いてあります「税率適用所得階級が細かく刻まれているという際立った特色を持っている。」
今回最低税率の引き上げ、最高税率の引き下げ、税率の刻み数及び適用所得範囲の改正というものが大きな柱として提案されておるわけでありますが、まず最高税率を七五%から七〇%にした場合、一体どれくらいの人が影響を受けて、その減税額は幾らくらいになるのか。また、最低税率を一〇%から一〇・五%に上げた場合に、大体どれくらいの人が影響を受けて、増税額は一体どれくらいになるのか。
すなわち、課税適用所得に係る最低税率を引き上げ、税率区分等の手直しと相まって、千二十四億円の増税を行おうとしていますが、この結果、年間二百万円から三百万円の収入層におきましては、昭和六十年において他の所得階層に比べ著しく税負担の軽減割合が低下することとなるなど、明らかにこれは低所得者層をねらい撃ちした税制改正となっておりまして、容認できるものではございません。
それから、税率の刻み並びにその適用所得階級の刻み方につきましては、現在最初が三十万、次が十五万、二十五万、三十万、ちょっと変な形になっておりますので、その辺のところは何としてもこの際に少し合理的な形に直していく必要はあるという方向で考えたいと思っております。
○志苫裕君 いまの話はそれで了承しましたが、ところが、ここに「市町村民税及び道府県民税を通ずる税率構造について最低税率の引上げ及び税率適用所得階級の刻み方の調整を図ることが適当である」、この最低税率のところに私は率直に言ってこだわっているわけです。
それから税率適用所得階級の刻み方の調整、これを言っています。最高税率の引き下げは言ってない。これは当然のことで、所得税みたいに七五%までいっていませんからね。だから、これはそこまで厚かましくも言わなかったと思うのですけれども、この最低税率の引き上げ及び税率適用所得階級の刻み方の調整、これはどういうようにお考えなんですか。
○国務大臣(竹下登君) 野末委員御指摘のとおりでありまして、「今後の税制のあり方についての答申」の中に、「税率構造」「我が国の所得税の税率構造は、主要諸外国に比べ、課税最低限の水準が高い割りには最低税率が低く、最高税率は極めて高い水準にあり、また、その間の税率適用所得階級が細かく刻まれている(十九段階)という際立った特色を持つている。」