1964-03-19 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第17号
第十二は、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税措置について、その適用期限を三年間延長するとともに、適用対象農産物の整理合理化をはかることとしております。
第十二は、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税措置について、その適用期限を三年間延長するとともに、適用対象農産物の整理合理化をはかることとしております。
第十二は、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税措置について、その適用期限を三年間延長するとともに、適用対象農産物の整理合理化をはかることといたしております。
本法律案は、大豆の異常な値下りを防ぐため、大豆を農産物価格安定法の適用対象農産物に取り上げ、政府による買い入れの措置を講じようとするものでありまして、当委員会においては、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 右、御報告いたします。(拍手)