1971-03-25 第65回国会 参議院 大蔵委員会 第16号 次に、住宅対策といたしましては、まず、住宅貯蓄控除について適用対象貯蓄に一定の勤務先預金や生命保険契約などを加えるとともに、税額控除の限度額を現行の一万円から倍の二万円に引き上げることとしているわけでありますが、税額控除の控除率は年間貯蓄額の四%でありますので、この限度額の引上げによりまして、年間適用対象貯蓄は現行の二十五万円が五十万円に引き上げられることになるわけであります。 細見卓