2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
労使委員会において対象業務を決議するに当たっても、要件に合致した業務が決議されるよう周知・指導を徹底するとともに、決議を受け付ける際にはその対象とされた業務が適用対象業務に該当するものであることを確認すること。
労使委員会において対象業務を決議するに当たっても、要件に合致した業務が決議されるよう周知・指導を徹底するとともに、決議を受け付ける際にはその対象とされた業務が適用対象業務に該当するものであることを確認すること。
高度な業務、同じ高度な業務でアナリストだとかコンサルタントでも更に分析の高度な業務、高度が二階建てになっているとか、そんな御指摘もありましたけれども、じゃ、実際、この高プロの適用対象業務というのは、裁量労働の専門業務型裁量労働って今十九種類の業務が指定されているんですけれども、そことの何か違いというのはこれ明確に区切ることができるんでしょうか。
ここで最後の質問にしますけれども、諮問会議の民間議員からは、窓口業務だけではなくて、さらに、今言ったとおり、トップランナー方式の適用対象業務をもっともっと拡大すべきだという、こういう意見が出されています。これは平成二十九年の十一月の十六日、民間議員、諮問会議というところで提出されていますけれども、こういう問題、意見に対して総務省はどのように考えていらっしゃいますか。そのことをお聞きします。
でも、届出書にはその裁量労働制の適用対象業務が書いてあれば、そこでチェックをすり抜けちゃうんですよ。それで、彼は、月給二十五万円程度で、多いときは月百時間、平均で月五十時間の残業をやっていた。 仮に、もっと言えば、裁量労働制の適用が違法で無効だということがわかっても、わかったらどうなるかというと、本来支払うべきであった残業代を払えばそれで済んじゃうんです。
適用対象業務が拡大しない旨繰り返し強調されて成立したはずなのに、十三業務でスタートしたはずが、法施行後直ちに十六業務に増え、現在の二十六業務も撤廃されようとしております。法律制定時の一番根幹となる約束が踏みにじられているというのは大問題ではないですか。
その後、平成十一年に次の改正を行っておりまして、こちらの方も、やはり雇用情勢を背景として、いろいろ求人倍率等も低下している中で雇用創出を図るということで、今まで二十六業務というものを中心に行ってきた派遣制度につきまして適用対象業務を原則自由化するということで、一定の建設業務等の禁止業務を置いた上で、原則は自由化ということをしつつ、このいわゆる二十六業務以外の業務については派遣受入れ期間ということを設定
それから、一方で、臨時的、一時的な位置付けということにつきましては、これも今委員からも御紹介ございましたけれども、平成十一年に適用対象業務をいわゆるネガティブリスト化ということにしたということで、その際に、いわゆる二十六業務以外の業務に係る労働者派遣につきまして臨時的、一時的な労働力の需給システムとして位置付けるということで、一定の期間制限を設けるということで、この臨時的、一時的な位置付けということにしたということでございます
山本香苗君) 今御指摘のありました平成十一年改正のときのことでございますけれども、この自由化した理由は何だったのかということでございますが、労政審の建議におきまして、多様な形態での就労に係る労働者のニーズへの対応等、労働力需給両面からのニーズ、また、労働者派遣事業についての新たな国際基準を示すILO第百八十一号第二条の趣旨等を踏まえると、労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でない業務以外は適用対象業務
○副大臣(牧義夫君) 特定労働者派遣事業のこれまでの動向について申し上げますと、昭和六十一年度の施行時から、一般労働者派遣事業と同様に、政令で定められた適用対象業務でのみ事業が行われる、いわゆるポジティブリスト方式でありましたけれども、その後、平成十一年度の改正において適用対象業務がネガティブリスト化されて現在に至っているところでございます。
○国務大臣(舛添要一君) 労働者派遣法の改正の経緯でございますけれども、これは経済産業構造の変化、それから働く人たちの価値観の多様化などによりまして企業と労働者の双方で多様な働き方を求めるようになっていることを踏まえて、労働者保護に欠けることのないように留意しつつ実施してきたところでございまして、まず平成十一年には適用対象業務を原則自由化し、平成十五年には、平成十一年改正法の附則により当分の間労働者派遣
これまで厚生労働省は、先ほど来議論もございましたけれども、建設業務については、過去からの実態において悪質ブローカーが労務供給者として介入し、強制労働、中間搾取等の弊害が生じていた分野であり、労働者派遣を導入することは労働者保護の観点からも問題が大きいことから、労働者派遣事業の適用対象業務とすることは適当でないと主張されてきたところでございます。
建設労働者の雇用の改善に関する法律の改正というこの法律案について、一体なぜこんな法律案が出てきたのかというのは、衆議院調査局の厚生労働調査室が出しておりますこの法律案審議のための参考資料の中に書かれているわけですが、結論的に言いますと、地方団体やその他のところから、特区を設けて、そして建設労働に関する人材派遣業を認めろという要求が出てきた、それに対して、厚労省の方は、建設業務を労働者派遣事業の適用対象業務
○政府参考人(戸苅利和君) おっしゃるとおり、物の製造の業務を派遣の適用対象業務にするといったときに、やはり心配なのは安全衛生面でございます。
まず、今回の法律の改正の中身のところでございますけれども、適用対象業務として物の製造業が解禁という形になるわけですけれども、今まで請負でかなりの方がやっていたと思うんですね。派遣にならなかったので、請負という形でかなりやっているんじゃないかといろいろちまたでお話を聞いております。
それからもう一点は、派遣先が適用対象業務以外の業務に派遣就業させてはならないことを明確化する、それから不適正な派遣就業の是正勧告、公表の新設、そういったことであります。 それから派遣期間の、派遣の許可の更新の有効期限を三年から五年に延長すると、こういった内容になっています。それから、政令につきましては、労働者派遣事業の対象業務に研究開発等の十業務を追加したと。
今回の労働者派遣法改正では、原則自由化で適用対象業務が拡大されました。新たに追加された業務は、その派遣期間の上限を今お話しのように一年として更新を認めないものとしております。
次の三つのケースの場合では派遣先に雇用責任を課さなければならないということなんですけれども、一つは、事前面接やそれから試用期間を設けて採用を決定した派遣先、二つ目には、二重派遣や適用対象業務外あるいは偽装請負によって労働者を受け入れられた派遣先、三つ目には、制限期間を超えて継続して派遣労働者を受け入れた派遣先、以上の三つのケースにおける派遣事業者にとってきちっと雇用責任をとってもらおうという意見だと
派遣の仕事の自由化なんかこの状況でもってのほかだと思います、今でも危ういのに適用対象業務が自由化になると何でも便利屋になりかねませんなど、私どもに寄せられた声の中には適用対象業務の自由化に賛成する派遣労働者は一人もいませんでした。 このように専門性の高い現行二十六業務でも派遣労働者にとっては不安定なものであり、派遣先や派遣元にとってはいつでも使い捨てにできる労働力なのです。
○政府委員(渡邊信君) 派遣の適用対象業務の拡大ということにつきましては企業の方からも要望があるわけでありますが、今御質問の労働者側にとってどうであろうかということにつきまして、既に現行行われております二十六業務、この派遣に従事する労働者の方から平成九年に実態調査を行ったものがあります。
しかしながら、十年が過ぎ、適用対象業務外への違法な派遣、一方的な中途契約解除、事前面接、社会保険の未適用等、派遣労働者の保護の観点から多くの問題点が出てまいりました。 私ども公明党は、衆議院において他党とともにこれらの改善をより効果的にするために修正を行ってまいりました。
第四に、我が国では事前選別、適用対象業務を超えた業務命令やセクシュアルハラスメント等、労働法上の責任を回避するために派遣を活用しながら権限の逸脱や乱用が目立っています。例えば、派遣契約の中途解約の場合の取り扱いや派遣先の適切な就業環境の維持のための措置等、派遣元と派遣先の連帯責任を強化する考え方が世界の流れとなりつつあります。
労働大臣、こうした実態についてあなたは、特に「適用対象業務以外の業務の派遣に関するもの、労働者派遣契約の中途解除を含む解雇に関するものにつきましては、派遣労働者特有のもの」と答弁をされています。すなわち一般の労働者には見られない派遣労働者固有の弊害だと認めておられます。そうだとするなら、労働者派遣制度をやめること、少なくとも労働者派遣の対象を今以上には広げないことが必要なのではありませんか。
○甘利国務大臣 この点につきましては、現行の適用対象業務と新たに対象となる業務をあわせて行う場合ということでありますが、一年の制限期間に該当する旨を通達において明らかにすることといたしたいと考えております。
○石橋委員 第二に、既に他の需給調整システムによって労働力の需給調整が実施されている分野や就業条件の確保が難しい業務等については、原則として適用対象業務から除外すべきではないかと考えますが、どうですか。
今回のこの法案の大きな趣旨として、いわゆる臨時的、一時的な需給調整ということを一つの大きな目的として適用対象業務を自由化する、いわゆるネガティブリスト化するというふうになっているわけでありますが、専門的な二十六業務に限定をされた現在の派遣労働についても、先日の参考人質疑の中でも、何人かの参考人の方々からは、現場で起こっているさまざまな問題というのも披瀝をされたわけであります。