1952-03-25 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第6号 第三点は、政令第五十一号の適用外国人が株式又は持分等の全部若しくは過半数を保持し、支配している名目上の日本法人が土地を取得するときは、事実上無制限となるのか、ということでございますが、これは政令第五十一号の適用を受けるのでございます。 最後に政令第三百十一号関係について御説明申上げます。 第一点は、現在政令第三百十一号によつて指定している国は何カ国あるか。 賀屋正雄