2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
大規模な災害が発生いたしました場合には、災害救助法の適用団体等に対しまして、プッシュ型で繰上げ交付の希望を照会をいたしまして、希望のあった被災自治体に対しましては迅速に地方交付税の繰上げ交付を行っているところでございます。 今後も、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう、資金需要に対応してまいりたいと考えております。
大規模な災害が発生いたしました場合には、災害救助法の適用団体等に対しまして、プッシュ型で繰上げ交付の希望を照会をいたしまして、希望のあった被災自治体に対しましては迅速に地方交付税の繰上げ交付を行っているところでございます。 今後も、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう、資金需要に対応してまいりたいと考えております。
○衆議院議員(谷公一君) 委員おっしゃられるとおり、当初、阪神・淡路関係団体の要望は、阪神・淡路選挙期日等特例法の適用団体、適用対象となった自治体を対象とする形での任期特例法の制定というものでございました。
しかし、本法案の特例の対象となる地方公共団体について、仮に阪神・淡路選挙期日等特例法の適用団体とした場合には、一つは、阪神・淡路選挙期日等特例法の適用対象となった団体以外にも、同じように任期のずれが生じている団体があるにもかかわらず、同法の適用対象団体のみを任期特例の対象とすることについて合理的な説明ができるのか、また、憲法九十五条によって、特定の自治体のみに適用される法律については、委員御承知のとおり
災害救助法適用団体または一定の積雪積算値を超えた団体が対象になったということでありますけれども、今回の繰り上げ交付の対象にならなかった地方公共団体においても、相応の除雪に係る対応を迫られているという状況にあります。 私の地元栃木県那須町においても、通常除雪経費として計上している費用の四倍に相当する費用がかかるだろう、そういう見込みであるということであります。
そして、今般、災害救助法の適用地域、適用団体、それから、特に平年に比べて大きな雪が降った、そういう地域に対しては三月分の特別交付税を繰り上げ交付するとけさの閣議で決定させていただきましたので、あした、現金で交付する、このようになっております。
地方団体の年度を通じた資金調達の一助になるものとは期待しておりますけれども、適用団体に十分活用される制度として運用していかなければいけないと思います。
特に、今年度においては、記録的な豪雪により被害を受けた地方公共団体の資金繰りの確保の観点から、平成十七年度、平成十八年豪雪以来の措置として、去る二月二十日には、災害救助法適用団体など百四十七市町村に対し、三月分の特別交付税の一部、百五十五億円を繰り上げ交付したところでございます。 さらに、特別交付税三月分については、現在、今月下旬の決定、交付を目途として算定作業中であります。
さらに、これは今年度に限った特段の措置ということで、記録的な豪雪により被害を受けた地方公共団体の資金繰りの確保という観点から、平成十七年度、先ほどお話にございました平成十八年豪雪以来の措置といたしまして、特別交付税の一部につきまして、災害救助法適用団体など百四十七市町村に対しまして、二月二十日でございますけれども、繰り上げて交付をしたところでございます。
大変記録的な豪雪でありますので、今般、地方公共団体の資金繰り、この資金繰りに支障が生じないように、平成十七年度、平成十八年豪雪以来の措置といたしまして、去る二月二十日には災害救助法適用団体など百四十七市町村に対し、三月分の特別交付税の一部、百五十五億円を繰り上げて交付したところでございます。青森市さんにも交付されております。
今冬の豪雪により被害を受けた地方公共団体に対しては、まず、その資金繰りの確保の観点から、災害救助法適用団体など百四十七市町村に対し、三月分の特別交付税の一部、百五十五億円の繰り上げ交付を、去る十七日に決定したところであります。
つまり、そうなりますと第十七条第二項の適用団体になるわけでございますけれども、それは、みなし解散といいますよりは、政治団体の設立届を提出していないものとみなされまして、結果的にお金の出し入れができないということで、実質的に政治活動ができない状態になるということから、こういった団体がもう一度政治活動をしようとする場合には、正式に解散の手続をとっていただくということが必要になるところでございます。
特に、今回の豪雪につきましては、災害救助法の適用団体に対しまして、特別交付税の繰上げ交付をして財政的な支援をするとか、あるいは高齢者世帯の雪下ろし費用につきましても道路の除雪経費と同じように特別交付税の対象にするとか、その状況状況を踏まえながら対応してきたつもりでございます。
ちょうど一年前の平成十七年の三月末現在で、適用団体が、四十七都道府県を含めて四千五百一件の団体がこの補償基金の対象団体になっております。従業員数は先ほど御指摘したとおりでございます。
この特別交付税でございますけれども、原則としまして、十二月と三月、年二回交付することにしているわけでございますけれども、ことしの冬の豪雪が大変深刻なことを踏まえまして、災害救助法適用団体など八十五の市町村を対象にしまして、三月に交付すべき特別交付税の一部を、約七十九億円でございますけれども、これを繰り上げて交付するということにしております。
結果といたしまして、特別交付税の交付時期、これは言うまでもなく原則として十二月及び三月の年二回であったわけでございますけれども、今回の深刻な被害を踏まえまして、災害救助法適用団体など八十五市町村を対象に、三月に交付すべき特別交付税の一部、約七十九億円を繰り上げて交付すると、させていただくということを本日の閣僚懇で私の方から御報告をさせていただいたところでございます。
そこで、ちょっと具体的な数値をお聞きをいたしますが、三月末で適用団体を締め切ったわけですから、この適用団体数、そして発行見込額は幾らになるのか、準備段階の合併推進債も併せてまず一つは示してもらいたい。二つ目に、この特例債は今後十年間使える仕組みになっているわけでして、十年後の残高はおおよそ何兆円ぐらいだというふうに見込んでおられるのか、これが二つ目。
だったら、現行法で、朝鮮総連を破防法の適用団体として、やれる限りやるべきではないか、このように私は思っております。総理大臣が拉致はテロだと本会議で発言された以上、その世界に我が国の施策は入っていくべきではないか、このように思っておりますので、このように官房長官に要望しておきます。質問ではございませんが、やりますと答えられるなら答えていただいていいです。 官房長官、結構でございます。
仮に、外国のテロ組織が国内に支部を置くなどの団体としての実体を有している場合においても、当該無差別大量殺人行為が他国の政治体制の打倒や経済秩序の混乱を目的とする以上、我が国の公共の安全に向けられたものとは言えませんので、やはり本法の適用団体にはならないということでございます。
私は、破防法の改正なんか無理だ、団体全部にかかるわけですから、観察処分にしても規制処分にしても、事実上オウムしかかからない、これは一般的にかかるような規定になっていますが、事実上オウムしか現状では適用団体はないわけですが、そういうものでない限り、とても緊急の立法は無理だ、対策は緊急を要するから、場合によればオウム真理教禁止法でもいいではないかと個人的に申し上げておったわけなんですが、法務省としては閣法
しかも、現実に現在もその危険性というものを持っているという、重ねてのこの二つの条件で、適用団体というものは大変大きく絞られてくるんじゃないだろうか。