2016-03-10 第190回国会 参議院 環境委員会 第2号
農林水産省は、農薬による危害の防止や農作物の安全確保のため、農薬使用者に対しまして、適用作物、使用量、使用時期、使用回数などを遵守するよう都道府県を通じて指導を行うとともに、使用実態の調査を行っているところでございます。
農林水産省は、農薬による危害の防止や農作物の安全確保のため、農薬使用者に対しまして、適用作物、使用量、使用時期、使用回数などを遵守するよう都道府県を通じて指導を行うとともに、使用実態の調査を行っているところでございます。
日本とアメリカとEUで、ネオニコチノイド系農薬、舌をかみそうなのでこれからネオニコ農薬と略称させていただきます、これについて、どういった適用作物にどういう使用方法が許されているかというものなんです。空欄がいっぱいあるところの方が、禁止したり認めていないということなんです。日本は一番埋まっているんですね。こういうことなんです。 このネオニコ農薬は、非常に問題になってきているんです。
農薬の登録の際の適用作物につきましては、「農薬の登録申請に係る試験成績について」の運用についてという通知によりまして定められているところでございます。現在、食用作物四百七十三、飼料作物五、その他非食用作物三百二十、計七百九十八の作物がここに記載されております。
○政府参考人(中川坦君) 平成十四年の十二月の農薬取締法の改正によりまして、農薬について登録された適用作物以外に使用するということは禁止をされたわけであります。
○亀井国務大臣 御指摘の地域特産農作物、マイナー作物への問題、例えばカツオナ、ミツバ、このようなものがそれに該当するわけでありまして、さきの農薬取締法改正によりましても、農薬ごとの適用作物を守ること等を定めた農薬使用基準の遵守が義務化されたわけであります。使用可能な農薬が著しく少なく、農業生産に支障を来す、こういう懸念が生じておる点は御指摘のことでもございます。
既存の登録農薬、その適用作物拡大するには、それは使用方法の変更になりますので、当然のことながら登録の変更が必要になってくるわけでございます。
実態を申し上げますと、ある農薬の適用作物を拡大する場合には、もちろん適用拡大申請、メーカーによる適用拡大申請が必要でございます。その場合には、データとして残留性、薬害、薬効、このデータが必要でございまして、ある程度の費用は掛かります。そういうことのために、いわゆる市場規模が小さい作物、マイナー作物でございますけれども、そういう作物では適用拡大申請が進んでいないわけでございます。
○岩本荘太君 その適用作物が実はちょっと問題でありまして、恐らくこういう適用作物なんかを記載するということは、それなりの試験をして、それで決められるわけですね。そういうことでよろしいですね。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 先ほど来申し上げております適用作物の拡大問題、やはりデータに基づいて適用作物を決めていくということは基本にならざるを得ないわけでございます。今度の使用基準にも対象作物というのは書かせていただくわけでございまして、現在、約三百作物の適用拡大要望が出ております。
つまり、適用作物ごとに農薬登録を義務づける現在の制度では、栽培面積の小さい農産物向けの農薬は、メーカーがやはり登録の費用負担を嫌うために、農家が使用できる農薬が限られ、海外のものに比べるとやはり絶対的に割高になっているというのが現実ではないかなというふうにも思っております。 こういう点なんかどう考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
また、農薬の使用でございますが、これは先生御案内のように、農薬につきましては農薬取締法に基づきまして適用作物なり使用方法を含めまして登録することとされているわけでございまして、その範囲内での使用が行われているわけでございます。また、登録された使用方法に従って使用すれば安全性が確認されている、つまり農薬の登録検査におきまして安全性が確認されているわけでございます。
まず、登録保留基準を残留基準として採用することにつきましては、農薬取締法の登録保留基準は、国内で使用する農薬について、農薬製造業者等から申請のあった国内における適用作物、使用方法を前提として、一日摂取許容量、ADIを上回らないように、またできるだけ低い値を設定するようにされていると聞いております。
農業取締法の登録保留基準は、国内で使用する農業について、農業業者から申請のあった国内における適用作物、使用方法を前提として環境庁長官が策定する農業登録の判断となる基準でございます。
次に、残留農薬基準への登録保留基準の準用についてのお尋ねでございますが、農業取締法に基づく登録保留基準は、国内で販売する農業についてその使用方法、適用作物等を前提に策定されるものであります。一方、食品衛生法に基づく残留農薬基準は、国内の農作物だけでなく輸入農作物にも適用されるものでありますので、外国における使用方法、適用作物等も前提に策定される必要があります。
○説明員(関口洋一君) 先生ただいま御指摘の基準をつくるべきではないかということでございますが、私ども現在農薬の登録に当たりましては、先ほど大臣からも御答弁がございましたように、登録の段階で厳正な検査を実施する、それから適用作物の名前あるいは使用量、使用方法、それから使用に当たっての注意すべき事項、こういったいわゆる農薬を安全に使用すべき基準に相当すると思われますが、このようなものを定めまして農薬の
それから、適用作物でございますが、生菌、死菌ともにアブラナ科野菜、リンゴ、茶、桜、プラタナスに登録がございますほかに、死菌の方につきましてはストック、椿に適用がございます。いずれもチョウとかガ、そういった鱗翅目の害虫の防除薬というふうにされております。
こうあって、それから、これに加盟した国はできるだけ多くの植物についてこの条約を適用させるようにすべきだ、こうあって、その後には、何年たったら幾つ適用しろ、このように年と適用の植物の数まで規定されておりますが、わが国が現在この条約の適用作物にしておるものはどのくらいの数があるか、それから他の加盟国は大体どのくらいの数を対象にしているか、これを概略的に説明を願います。
○和田(一郎)委員 それから次は、水田利用再編奨励補助金が、これまたせんだっての委員会で議論されましたとおり、三年不変を一年短縮して上乗せをする、こういうことでございますが、当然、補助金の増額なり、または適用作物の拡大であるとか、期間の延長、こういう補助制度の見直しを行うべきと思いますけれども、その点についてはどうでしょうか。
いまお聞きのとおり、この適用作物についても、これは相当ズレがあると思います。少なくとも農薬取締法がある以上、いかなる大会社といえども、これははっきりした取り締まりの方針を立てて、自後こんな迷惑が起こらないような十分なる措置をとってもらいたい。特に、人間のからだに使う薬を製造しておる会社はそのほうの薬の製造はうまいかもしれないけれども、人間の生理と植物の生理との間には若干違いがある。
それによりますと、埼玉県は、被害の判明と同時に、被害農家一戸当たり五万円を限度として、年利五分の営農資金を総額一億円貸し付けを行なうとともに、種苗確保の措置として、農災法適用作物については三分の一、その他のものについては二分の一の補助を、また肥料対策として水陸稲用については三分の一、桑、果樹等の樹勢回復用については二分の一の補助を実施することとし、それに必要な予算を一億一千万円計上し、臨時県会に提出
台風常襲地帯でありますし、早魃また非常な多雨というような年がありますので、そのためにサトウキビを農業災害補償法の適用作物にしてもらいたいという意見が相当に強いのでございますが、これについて、あるいは関係者がおられないかもしれませんが、もしお答えができればお答えを願いたいと思います。
○渡部(伍)政府委員 これはいろいろ議論をしましたが、先ほどちょっと触れましたように、テンサイについては、寒冷地の適用作物ということだけでなく、やはり暖地においてもこれから畑作改善その他で農業経営の中に大いに取り上げていかなければならない、しかるところ、暖地のテンサイにつきましてはもう少しいろんな点を整備した方がいい、その上で寒冷地のビートのみならず暖地のビートをあわせまして新しい見地に基いて新しい