2019-11-20 第200回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
遡及適用云々というのは、今明確にします、しませんという話ではございませんけれども、一般的に申し上げると、法制度というのは基本的に改正した後適用されるということであるので、原則として遡及というのはないというふうに考えております。
遡及適用云々というのは、今明確にします、しませんという話ではございませんけれども、一般的に申し上げると、法制度というのは基本的に改正した後適用されるということであるので、原則として遡及というのはないというふうに考えております。
ですから、厳格な五原則の適用云々というよりも、不安定な治安の状況は確かにあった。そこをよく配意をしながら、注意を払いながら活動しようということでPKO活動に参加をしたのだと私は思っております。
だから、その遡及適用というのがされるようなことかどうかということをあわせて、基準とその遡及適用云々について教えていただきたい。
「政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、」「規定を適用」云々といったわけのわからない条文の乱発。 説明が一向になされないのは、財政支出のこと以外についても同様です。なぜ普天間の代替施設に千八百メートルの滑走路が必要なのか。ジェット戦闘機は運用しないと言うが、ヘリコプターなら千八百メートルは必要ない。
会社更生法の適用云々かんぬんと。それならば会社更生法で決めればいいじゃないですか。どうして法務省令で全部決めてしまうんですか。
そしてまた、十六歳からわずか一年しかたっていないという、少年法の適用云々という問題よりも、もう小学生でもひげが生えて、下手をしたら大学生か予備校生に見えるぐらいのこの今の時代、体力でいっても、体格的にいっても、もう大人と言ってもおかしくない。ただ、体は、肉体的には大人であっても、しかし中身が育ち切っていない。
いわゆる条約の国内法適用云々という議論があると思うんですが、腐敗防止条約と関連の国内の法律との絡みで何か問題が生じ得る局面があり得るんでしょうか。そういった問題点が現時点で浮き彫りになっているのであれば、お答えいただきたいと思います。
また、費用におきましても、保険の適用云々という次元の問題ではありませんので、義務教育費の無償、幼児教育の福祉的視点から見ても無料にすべきだと考えております。これは政策判断の問題だと思いますので、文部省、厚生省で連携をとって検討をいただきたいと思いますが、文部省、政務次官、いかがでございましょうか。
それから、適用云々という御指摘がございましたが、これは変わりません。先ほども申しましたように、日米安保条約は全く変わっていないし、極東の範囲も変わっていないわけでございますから、それを超えてより広い地域に適用されるということはないわけでございます。
そういう意味でいけば、皆さんの立場に立てば、この健康保険法の適用云々の附則のところは外された方がいいのではないか。あるいは、このまま残しておられるおつもりなのか、残しておいた方がいいというふうにお考えになるのか、そこのところをお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(折田正樹君) 委員御指摘のように、アメリカがNATOの諸国と結んだ協定の中には、例えばドイツですと平時のみならず危機及び戦争の事態にも適用、それからイギリスの場合ですと平時のみならず緊急時、現実の敵対行為の際にも適用云々と書いてございますが、平時とか緊急時、敵対行為のいずれにおいても適用するということで、平時とか戦時とかいう区別によってACSAの適用の有無を定めたものではございませんので
そこで、この問題について総理大臣は、破防法の適用云々の問題についてはみずからも判断権を持っていらっしゃる立場での答弁ですが、宗教法人法による解散請求が出された以後の事態もよく検討して、その上で判断をするという答弁をなさっておられます、私はそれは当然だと思う。
戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用云々、改正の問題、これも一つの議論になってございまして、この点は厚生省に御判断をいただくほかはないわけでございます。平成元年六月二十日の参議院社労において当時の小泉厚生大臣、窓口を協議する旨答弁されており、私らも連絡はとっておるところでございます。
それから、ただいまの御質問は理論上の問題といたしましてはそのとおりでございますけれども、この条約が作成されましたのは一九四九年でございますので、ただいまの御質問の中の連合国という言葉が第二次大戦中の連合国という意味で使われているとすれば、第二次大戦の時点ではこの条約はまだできておりませんでしたので、適用云々という問題は生じないと考えられます。
現在の我が国の事態に即して見ましても、適用云々という面につきましては、実態的にそういうような事態が存在するかどうかという点は、恐らくこれは実態はないだろうというふうに、条約の規制している内容そのものにつきましては、我が国の現実の実態等は現在見ましても適用の余地がない、そういうふうな感じを持っておるわけでございますけれども、いずれにしても、戦前の採択の条約であり、三十五年も前の報告でございまして、その
○国務大臣(平泉渉君) いや、私は別に調査しないと言っているわけじゃございませんが、三十四条の適用云々ということに関しまして、そういった問題を含めて十分合まだ慎重に検討しなきゃならぬ、かように考えておるわけでございます。
○政府委員(新田勇君) 本件の難しさは、プラスチック製のものが銃であるのかどうかという、これまでにほとんど例を聞かなかったということから、この捜査に入るまでに私どもへ銃を持ってこられてから判断をするまで約三十二日間かかったということでございますが、言ってみればこのハードルを越えましたものですから、あとは銃刀法で検挙し回収ができるということでございまして、武器等製造法の適用云々というのは、またそちらの
それが通常の場合はいわゆる一般的な警備業務ということになると思いますので、検定制度の適用云々ということは考えておりません。
それで、先ほど私、陸戦法規の適用云々について申し上げましたが、その陸戦法規を離れましても、やはり慣習国際法からしましても、毒ガスを使用するということにつきましては禁止されているということは言えるかと思います。
そうしますと、皆さん安保条約の適用云々と言いますけれども、実際は在日米軍基地、特に沖繩の軍事基地は、インド洋上、ペルシャ湾といった中東とのかかわり合いも持っているということです。こういう使用目的にしたいという変更とか、そういった新たな集積船の点検修理場にしたいというアメリカ側からの申し入れが何か事前にあったのですか。どうなんですか、そこらは。