2021-03-09 第204回国会 参議院 予算委員会 第7号
雇用保険適用事業所数は、令和元年度末実績で、全体二百二十八万事業所のうち、被保険者数四人以下で百三十七万事業所、全体の六〇・三%、五人以上二十九人以下で六十八万事業所、同三〇・一%となっております。
雇用保険適用事業所数は、令和元年度末実績で、全体二百二十八万事業所のうち、被保険者数四人以下で百三十七万事業所、全体の六〇・三%、五人以上二十九人以下で六十八万事業所、同三〇・一%となっております。
二十名以下とか五名以下といった形で、この従業員数に応じて小規模事業者である雇用保険の適用事業所の数をちゃんと把握しているのか、また、この二事業の活用に際していわゆる中規模と比較したときに小規模に不利に働いてないか、またそのような声が現場から寄せられてないか、このことを三原副大臣にお尋ねをいたします。
公的な発行を収受した書類の例として、経産省のホームページにも掲げられておりますけれども、今お話をいただいたのは一旦のみ込ませていただいて、その保険関係の成立届、それから適用事業所設置届、こういったものもホームページに書かれているんですね。これらと労災特別加入届というのは、これ具体的に何か差別化をされているんですか、受け取れる、受け取れないというのは。その辺はいかがですか。
○田村国務大臣 おっしゃられるとおりでございまして、労災に関しては、一次産業というくくりになりますけれども、これは五人未満ですと暫定任意適用事業というような形になるわけでありまして、この暫定任意適用事業に当たる場合ということで、労災保険に入るか、若しくは民間保険に入るかということを、技能実習生に対しては我々は加入を義務づけているわけであります。
事業復興型雇用確保事業における事業主はNPO法人でも対象となるのかという問いに対して、お問合せの件につきましては、NPO法人であったとしても、雇用保険の適用事業所であり支給要件を満たせば対象となりますとちゃんと答えているんですよ。何で対象外になるんですか。どうなっているんですか。 ちょっととめてくださいよ。整理してくださいよ。
○政府参考人(高橋俊之君) 今、一般に、被用者保険に加入するには一定の要件を満たす適用事業所で使用されているということでございまして、個人事業所の場合には、常時五人以上で法定十六業種、今回士業を追加したわけでございます。 今回は様々な検討をした上で士業を追加したわけでございますけれども、もちろん、非適用業種の見直し、今後引き続きの検討課題だと思っております。
この前、石橋理事の質問に対して審議官は、今は適用されていないけれども適用の可能性のある方が百五十六万人と答えられたと思うんですが、じゃ、今回、先ほど法改正の話しましたけれども、適用事業所である蓋然性が高い未適用事業所は法的権限に基づく立入検査の対象とするというふうになっているわけです。
こうやって努力をされているというのは、本当にこの審議の中でたくさん出ているんですけれども、先ほどの足立委員の話の中でも、そもそも適用事業所と未適用事業所のもう区別もなかなかその数字として分かりづらいし、百人、五十人というのも何かも分からないというところで、もう一つ、中小、規模が小さいから必ず赤字で苦しいかといったらそうじゃないと思うんですよね。
それから、今お話ございましたように、適用すべき、されるべき事業所が適用されていないという点もそうでございますけれども、もう一つ、適用事業所に対して調査を行いまして、未適用となっている従業員の方に対して被保険者資格取得届の届出を行うように指導すると、この点についてもしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(日原知己君) まず、今回の日本年金機構の調査権限の強化についてまずちょっと簡単に御説明させてもらいたいと思いますけれども、まずこの改正の効果でございますけれども、一つは、まず厚生年金保険の適用事業所であることを確定させる上で必要な帳簿などの検査が可能となるということで、加入指導や調査を忌避されるといったような事業所、残念ながらあるわけでございますけれども、そういった事業所に対しても適切
分からないんですか、適用事業所で適用されているのかいないのか。これ、厚労省ないしは年金機構で確実、着実に把握をして徹底的に指導する、それが必要なんじゃないんですか。何で推計しか分からないんですか。
もう一点、今回、いまだに社会保険の適用事業所、これ強制適用若しくは適用の除外になっている事業所、今回士業を加えるという提案ですが、それでもなお、多くの労働者が除外になっています。要は、適用、強制適用になっていないので、入れないままに置き去りにされてしまっています。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等におきましては、毎年、適用事業所に算定基礎届を提出していただいておりまして、それに基づきまして、九月以降の各被保険者の方に係る保険料を決めた上で、月ごとに保険料を納付していただくという仕組みになってございます。
○政府参考人(日原知己君) 今お話をいただきましたように、被保険者の方が同時に二か所以上の適用事業所に勤務されている場合には、御本人からその二以上事業所勤務届を年金事務所に出していただく必要があるということになってございます。
そもそも雇用保険適用事業所ではないし、そして、奥さんやお母さんは労災とか、雇用保険被保険者でないと申請できないんじゃないのというケースが非常に多くある。 それで、省庁の職員と話していても、やはりなかなか難しいというような返答が多々返ってくる。このままだと、日本のそういったものづくりの現場も、雇調金の適用を受けられずに崩れてしまうんじゃないか。
また一方で、在職老齢年金制度によります支給停止の現在の仕組みの対象でございますが、厚生年金の適用事業所で働く被保険者の賃金を基準として停止してございまして、そうなりますと、自営業でございますとか請負契約、顧問契約での収入ですとか不動産収入等は対象になっていないということで、就業形態の違いによります公平性の問題も存在する、こういった御指摘も受けているところでございます。
コロナ関係で非常に不安、要は事業を続けられるかどうかという状況にまで不安に思っていらっしゃる中小企業の皆さんに、目的とすると理解はしますけれども、やはり安心を提供することとセットでなければ、この法律というのは、先ほど申し上げたとおり、前回でも必ずしも、ふえてはいますけれども、非常に効果的に実効が上がっているというところまでは言えないのではないかと私は考えていますので、負担をとにかく軽減をして、適用事業所
そこで、本修正案では、企業規模要件について緩和するということを盛り込み、同時に、賃金要件につきましては、月額八・八万円から、最低賃金で週二十時間働く適用事業所の被用者にも適用されるように、賃金要件を月額六・八万円まで引き下げることとしております。 こうした拡大に当たっては、中小企業者の負担に配慮する必要があると考えております。
○政府参考人(達谷窟庸野君) 今の御質問も、基本の考え方は先ほど私から御答弁申し上げたものと同じでございまして、まず雇用保険の適用事業所に雇用されている方がその事業主の命によって海外において就労している場合でございますと、国内の事業主との雇用継続関係がございますので、その雇用保険の被保険者であるということでございます。
○政府参考人(達谷窟庸野君) 繰り返しで恐縮でございますが、いずれにいたしましても、まず雇用保険の適用事業所に雇用されている方かということがポイントになると思います。 その上で、それぞれの雇用保険の事業所における事業活動とかあるいは就労の状況というのは多様であるというふうに考えてございますので、繰り返しで恐縮でございますが、個々の実態に応じた検討が必要であるというふうに考えてございます。
雇用保険法の施行地外である海外の事業所については雇用保険の適用事業所とはなりませんことから、雇用調整助成金の助成対象とはならないところでございます。 一方で、雇用保険の適用事業所に雇用される労働者の方が事業主の命により海外において就労する場合、国内の事業主との雇用関係が継続している場合もございます。
適用事業所単位で見るということですか。そうなると、例えば、今申し上げたように、福岡で適用事業所になっている、その従業員が東京でお店をやっているという場合はどうなるんですか。適用事業所はあくまで本社なんです。そういう場合に、例えば東京で、あるいは別のところでも、どこでもいいんですけれども、そこで営業している場合はどうなるんですか。
例えば、ある支店とか営業所があるというのは、まず前提として、そこが既に雇用保険適用事業所になっているか、なっていないかで、適用がなるか、ならないかということになりますので、まず、そこの支店が既に雇用保険適用事業所と判断されていて適用事業所になっている場合は助成金がその単位で払われるということでございます。
適用事業所の労働者の中に入っていて、例えば働いている場所が別という場合でありましても、ここの適用事業所の労働者であれば、ここの単位で考えていくということ、適用事業所の、例えば福岡のお店で考えていくということになるところでございます。
他方、複数就業者の中には、例えば、公務員である者が民間企業、この場合、労災保険適用事業場で副業を行うなど、就業の場所の一つが労災保険法以外の法律を受ける事業場である場合もあります。この場合における複数業務要因災害についての明文の規定はありません。本改正法案においても、複数就業者が他の災害補償制度に加入している場合の保険給付についての措置はありません。その点についてどうお考えでしょうか。
また、この議論においては、先ほど申し上げた、支給停止の対象は厚生年金の適用事業で働く方のみで、自営業や請負契約等で収入がある方は対象にならないという問題等も指摘をされ、そして、今委員御指摘のように、これから更に高齢期の就労というものがある意味では期待をされるし、また、働きたいという方もふえてきている。
そういった意味において、今まだまだ取組が途中ではありますけれども、かなり厚生年金適用事業者については逐次潰しながら、本来だったら厚生年金に入っていなければいけない、そういったところを加入に向けて取組をさせていただいているというところであります。
○政府参考人(日原知己君) 御指摘いただきました数、平成二十九年度分の法人税の申告を行った法人数約二百七十一万件と、先ほど申し上げました厚生年金保険の適用事業所のうちの法人事業所数の差についてでございますけれども、こちらにつきましては、まず、休業中ですとかあるいは解散して清算中であるといった法人ですとか、あるいは常時雇用されている従業員を有していないなど、厚生年金保険の適用の対象とならない事業所という
日本年金機構において把握をしております厚生年金保険の適用事業所のうち、法人事業所数は平成三十年九月一日時点で約二百十六万件となってございます。
対象の範囲ということで申し上げますと、報酬月額につきましては、実際の額ではなく、その額に応じて設定した区分により標準報酬月額として管理をいたしておりますほか、適用事業所の範囲につきましても、飲食店等のサービス業などを営む個人事業所等が対象外となっているなどの点がございます。 このため、御指摘の調査において活用することは難しいものと考えております。
次に、厚生年金の加入者は、厚生年金の適用事業所に使用される者、すなわち被用者であることが要件とされております。厚生年金の加入者には週二十時間以上の労働時間要件も設けられておりますので、法的な手当てが必要になってまいります。 加えて、国会議員の取扱いとの均衡といった課題も指摘されております。 そんなところでよろしゅうございますか。
加藤厚生労働大臣からは、厚生年金に関しては、厚生年金保険法上、被保険者とされるのは厚生年金の適用事業所に使用される者であり、まさに被用者に該当するかどうかでその適用を判断するのが今の制度というふうな御答弁をされました。 今の制度では、地方議員というのは、これは被用者とは私は言えないと思うんですね。
その中で、厚生年金の加入者は厚生年金の適用事業所に使用される者、すなわち被用者であることが要件とされているというのは御指摘のとおりであり、また、この点については先ほど厚労省から御答弁があったところでございますが、現行法におきましては、従前から地方議員は被用者概念になじまないと解されていると承知をいたしております。
○政府参考人(高橋俊之君) 厚生年金保険上、御指摘のように、被保険者とされますのは厚生年金の適用事業所に使用される者でございまして、被用者に該当するかどうかでその適用を判断してございます。
また他方、厚生年金に関しては、厚生年金保険法上、被保険者とされるのは、厚生年金の適用事業所に使用される者であり、まさに被用者に該当するかどうかでその適用を判断するというのが今の制度ということでございます。