2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
これまでも保険適用をということで求めてまいりましたわけですから、繰り返しになりますが、保険適用そのものは非常に歓迎をいたしております。
これまでも保険適用をということで求めてまいりましたわけですから、繰り返しになりますが、保険適用そのものは非常に歓迎をいたしております。
○加藤国務大臣 ですから、それは今委員がおっしゃっている保険適用そのものなんですよ。やはり、公的負担をする以上、そこには一定、保健所等公的機関が入らなければ、これはできません。だから保険適用を広げていきましょうと。 それから、もう一つ申し上げたいのは、地域の中で、そうはいっても、頼むところというのは地衛研しかないところもあるんです。
バックフィットの適用状況でありますけれども、そもそも新規制基準の適用そのものが一つのバックフィットであります。過去の規制当局によって一旦許された設置許可に対して、更に新規制基準を設けてこれを適用するというのがバックフィットでありますが、これを除いて十一件のバックフィットをこれまでに適用しております。
私から言わせていただくと、これ、治療法の適用そのものがまず間違っている。それから、PMDAからの警告の条件がある。その条件にも反している。合併症を気付けなかった、そして説明をしていない。極め付けは、この裏かな、裏の方の左下、死亡診断書です。これ手術が途中でうまくいかずにやめちゃったからかもしれませんが、手術なしと書いてあるんですよ。
今委員とお話をさせていただいているのは、法律の適用そのものについては、五年後において九百六十時間ということになるわけですけれども、早く一般則が適用できる努力をしていくということでありますから、そこにおける議論としては、全部ができて移るということだけではなくて、今委員御指摘のような事業とか業務とかそういった中を見ても、ああ、ここの分野は先行というか一般則に移行できるということであれば、そういった対応ということも
六月五日の審議において、高プロ対象者に健康管理時間を把握する措置を講じていない場合、高プロの適用そのものが無効になると厚労省は答弁をしています。これは、改正法案四十一条の二の一項本文の、三号から五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合この限りでないということが根拠になっていると思います。
○加藤国務大臣 まず一つは、まだ党の中では、自民党のプロセスとして、まだ部会ということなので、最終的な決定に至っていないということ、これを前提にお話をさせていただきたいと思いますけれども、別に、前、たしか山井委員に申し上げましたけれども、法律の適用そのものから除外するとかいうことは全く考えていないわけであります。
予算に計上して普及促進をしている中で、この副業、兼業の方の労働者保護法制、この適用そのものがあやふやになっている。ここは私は働き方改革の中でも極めて大事な検討項目だと思うんですが、なぜ今回それが検討がないんでしょう。あるいはあるんでしょうか、提出予定されているものの中で。
全ての被害者に全面賠償を進めるためには、原子力損害全てについて、損害賠償請求権を、民法第七百二十四条前段の三年の消滅時効によって消滅しない特例を設ける必要がありますが、政府提出の法律案は、対象が原子力損害賠償紛争審査会に申し立てられた損害に限定され、短期消滅時効の適用そのものを除外するものとはなっておりません。 このような観点から、修正案を提案いたします。
これは、これまで農林水産省におきまして、天災融資法の適用そのものが、全国的な規模の災害に適用されてきた、なかなかめったに適用されないということがございまして、そういった局激を対象としては余り考えられてこなかったということだと承知をしております。
「適用そのものについては、住基ネットの活用、職権適用の実施等により、社会保険庁にて把握した二十歳到達者に対して、順調な成果を上げている。」これが厚労省の評価でございます。 このように、若年者が年金未納になっている、無年金の状態になっているというのは、本当に今の社会がもたらす深刻な背景というのがございます。先ほど来も、幾つか職権適用のお話がありました。
そうなりますと、当然、就業規則違反という形でもって解雇された労働者の場合、それに対する就業規則に違反しているという証明責任を事業主が負い、そして、その就業規則の適用そのものが社会的合理性を欠いているかどうかということについては、当然、その継続線上で事業主が負うとすることが常識だと思うんですが、この法律を読むと、そこのところは労働者が負いなさいと、非常に木と竹を接いだような形になってしまうわけですが、
○玉置委員 今のお話のように、適用そのものの中でまた判断される問題があるわけですから、やはり規定はかなり厳しくやっていった方がいいと私たちも思いますし、この規定のやり方でも、便所と便所等と、もう全然範囲が違うわけですね。ですから、通路とかいうふうにわざわざ省令で規定されるならば、やはりそういうものもちゃんと法文の中に書き込んでいただくということが非常に大事だと思います。
さらに、ホワイトカラーにつきまして八時間労働制の適用そのものを排除をしようとする、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションの考え方も有力に主張されております。要するに、ホワイトカラーについては時間管理をしないで残業手当も支払わない、そういうことにしてはどうかという提案であります。
結局、公務員にとってみれば、この措置は不遡及どころか遡及適用そのものではないか、こういうふうに言えると思うんです。こういう表現をしたのは、結局は、行政法上明確な原則となっている不利益不遡及原則に抵触することを恐れたためにそういうふうな形にしたのではないかと私は理解をするわけです。 また、調査時点における官民較差分をなぜ期末手当で調整するのかという点です。
したがって、国賠法の適用そのものは、むしろ国会という機関の特殊な機能といいますか、直接個々の国民と向き合っているわけではないという、そういう特別な活動の形態みたいなもので、一条の適用の範囲というのが普通の公務員の行政執行と同じようには論じられないというような考え方を最高裁はとっておられるんだと思います。
しかし、その一方で、議員の方々には当然のように院内での活動の自由権を最大限に認めなければならないということがございますので、この法の適用そのものはやはりなかなか難しいというところがあるようでありまして、実際は院内処理的なもので、院内規律的なもので処理をしていく、すなわち院内の倫理委員会といったようなもので処理をしていくというのが一般的であります。
○長勢政務次官 先ほど来整理解雇についての四要件の立法化という御議論もされておられるわけでございますが、いずれにしても、千差万別でございますから、これを仮に立法化をするということがあっても、どれを立法化するかということも困難でありますし、その具体的な適用そのものは、細部を書けない以上は、いずれまた判例にまたなきゃならないというようなことになるんではないかと思っております。
もちろん、地位協定十八条の規定の適用そのものにつきましては、確定判決を必要とするというものではありませんが、被害者側が私どもに対して請求を一たんし、その後さらに、増額をした損害賠償請求を求めたという場合に訴訟に訴えるということになるわけでありまして、その場合には当然、被害者側の意思を尊重して、その判決の確定を待って処理をする。
九十五条の適用そのものを排除しろというところまで今言うつもりはありませんが、今のこの統一見解ではとても読めないんじゃないか。余り無理してやるということで憲法の禁ずる武力行使というものがあやふやになってしまうということを非常に恐れるわけでありまして、そういう観点で特別委員会でじっくり議論をさせていただきたいと思います。 それでは、次に参りたいと思います。外務大臣と防衛庁長官、もう結構ですから。