1947-10-09 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第12号
第三には勞働基準法の除外例を適用しまして、坑口において拘束十時間二交替、やはり六日働いて一日休む、この何れを採るかということは、法令でこれを定めるよりもむしろこれは勞働組合の自主性によつて經營協議會なり、生産協議會で以て、團體協約でその山の事情によつて交替制を採り得る樣式が變つて來る、こういう前提の下に、それは勞資の間に一つ決めて貰う。こういう方式を採る。
第三には勞働基準法の除外例を適用しまして、坑口において拘束十時間二交替、やはり六日働いて一日休む、この何れを採るかということは、法令でこれを定めるよりもむしろこれは勞働組合の自主性によつて經營協議會なり、生産協議會で以て、團體協約でその山の事情によつて交替制を採り得る樣式が變つて來る、こういう前提の下に、それは勞資の間に一つ決めて貰う。こういう方式を採る。
どうしてもこの三千萬トンが生産できないというときには、これは止むを得ず勞調の八條くらいの適用はやらなければならんことになるだろう。併しこれは最後まで避けたい、こういうふうに考えております。
しかるにこの協力せよという條文の中に從業者というものも加わつておりますが、この從業者に對しては、かりに協力することがなかつた場合においても、何らの罰則規定の適用がないように私は解釋しております。この點いささか矛盾を感ずるのですが、これに對しての御答辯を願いたい。
していつておるものに對して、商工大臣が著しく不適任と認めるというような事項が發生し得るかどうかといふ問題ですが、私は少くともそういふことが發生し得るといふようなことを考え得る管理の方法であれば、地方石炭局の運營も、あるいは石炭廳の運營も、地方炭鑛管理委員會、中央炭鑛管理委員會の運營も、その運營自體が完全にいつていないために起ることがあつて、炭鑛管理者が政府の命令に違反した場合においては、これは罰則の適用
この行き方はこの法案をきわめて消極的に解釋し、適用されるおそれがあるのでありますが、そこでちよつとお伺いいたしたいと思いますことは、かような場合に所在地の助産婦をして便宜措置をとらしめて、これに對して相當費用を負擔する途を講ずるというようなことがよろしいのではないかと思いますが、この點についてのお考えを承りたい。
第三には全國立病院在院傷病者に生活保護法による醫療扶助の適用、四に各傷痍者を經營、主體とする國費による各地區別授産場の設置をお願いしたい。各傷病者の程度に應じた公益厚生施設等への優先採用、又經營の許可をお願いしたい。傷痍者退院に際して路頭に迷わんよう職業その他の御幹旋又は補導機關の確立をお願いする。傷痍者全般に對し住居の保證。
第三に、全國立病院在院傷痍者に對する傷痍者の生活保護法による醫療扶助の適用という請願でございますが、生活保護法は生活困窮者のみに適用されるのでありまして、入院傷痍者に全面的に適用するということはできないわけでございます。併しながら現在のところでは、さしたる差支もないのではないかと考えております。
○高野政府委員 今内務次官がお答えになつたと同じ考えをもつて、普通補助率を一應適用しておりますが、これを高率にすることはやはり地方の財政を勘案して、それから被害の總額を締切りまして、そうしてでなければできぬということに今なつておりますので、被害の總額を締切つて、その上で高率を適用するか否かということをきめるということになつております。
それからこの公團の役職員は官吏としない、但し刑法第百九十七條乃至百九十八條の適用については、これを公務員と看做す。 それから運営委員会を設けて、主要なる事項については運営委員会に諮つて行きたい。それからこの法案の十五ページにあります附則の、この法律は、昭和二十三年四月一日又は経済安定本部廃止の時の何れか早い時に、その効力を失う。
これで得られました結果を日本の産業に適用いたしますにつきましては、できるだけこれを廣い方面に持つて行きたい。この事業部面の方は純然たる一つの事業を起すわけでございます。 先程申上げましたことで分りまするように、研究におきましては、純學術的研究というものが基礎になるのでありまして、それをなくしましては理化學研究所に存立の理由がないのでございます。
法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○中小商工業の再建に關する陳情(第 百六十四號) ○マッチ産業公團制の實施に關する陳 情(第二百八十九號) ○財團法人理化學研究所に關する措置 に關する法律案(内閣提出) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに關 する陳情(第三百四號) ○百貨店法を廢止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四號私的獨 占の禁止及び公正取引の確保に關す る法律の適用除外等
關内 正一君 辻 寛一君 星島 二郎君 前田 郁君 小枝 一雄君 出席國務大臣 國 務 大 臣 和田 博雄君 出席政府委員 商工事務官 松田 太郎君 商工事務官 和田 太郎君 ————————————— 十月二日 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及 び公正取引の確保に關する法律の適用除外等
質疑を続けます前に、去る十月二日本委員會に付託になりました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の適用除外等に關する法律案の審議にはいります。まず政府の説明を求めます。和田國務大臣。
この原則は今後の経済秩序の根本方針でございまして、從つてこの法律は原則としまして、一切の事業活動に適用さるべきものでありますが、この原則には、やはり若干の例外があろうかと考えるのでございます。
殊に勞働基準法を適用されることになりますると、只今の行刑官は非常に過勞に陥つておるのでありまして、勞働基準法の命ずるところを實施いたしまするのには、少くとも今の倍數の行刑官を必要とするのであります。そして待遇も只今申上げますように、檢察官と同格に優遇をしなければならない。こういうふうに考えておる次第であります。
基礎的にはこの法律が適用になつて、そうして特別の規定が警察に關する法規であると思います。勿論警察官が國家公務員として殘りますか、或いはその成る部分は地方自治團體の職員になりますか、まだ決定的ではございませんが、或部分は國家公務員として残つて参りまするから、その分については今の御質問の通りになると思います。
付託事件 ○國家公務員法案(内閣送付) ○國家公務員法の規定が適用せられる までの官吏の任免寺に關する法律案 (内閣送付) ―――――――――――――――― 昭和二十二年十月八日(水曜日) 午後一時三十九分開會 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件 ○國家公務員法案 ―――――――――――――
○小野哲君 只今は第一章に關する質疑應答でございますので、私から伺いたいと思いますのは第二條の末項に「この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に屬する職にはこれを適用しない。」こういうことになつておりまして、特別職に關するこの法律の適用は一應これで以て全面的に除外されておる。こう解釋いたさなければならんかと思います。
それから「ニ」に「安學秩序を紊る組合の解散に関する裁判所に対する申立」、「ホ」の「多数労働者に適用ある協約を少数労働者にも適用すべき旨の決議」、それから「労働爭議に関する統計の作成その他労働事情の調査」、それから「團体交渉の斡旋その他労働爭議の予防」、それから「チ」の「労働爭議の調停及仲裁」、これが又一つの大きな仕事でございます。
私が先ほどから申し上げておるのは、刑事訴訟法または刑法における裁判所の僞證罪と同じに適用されるということがこの條文の中に現われていなければ、これは別箇の問題だ。裁判所によつて僞證したのでなくて、國會法の委員會に出頭した證人が僞證をしたので、別箇の問題だ。この改正法案からみると、刑法上の僞證罪と同じ性質の僞證だということは、どこからみても考えられない。
そこでそういう但書の必要がありますが、第二案の方をとると、民事訴訟法の規定を適用することはなくて當然この規定だけでやるわけです。この規定では別にこういうことをした者にはこういう罰を科するということだけしか書いてない、從つてこれが僞證でやるや否やは當然議院から刑事民事の方を移してそちらでやつていただく以外にはない。
名誉毀損の事実が本当であるかどうかという事実の眞否を判断して、若しそれが事実であり、而もその事項が公共の利害に反する事実であり、更にその暴いた的目が專ら公益を図るに出でたものというふうに裁判所で判断されました場合には名誉毀損罪が成立しないという免責規定が新らたに設けられたのでありますが、これと同じような趣旨の規定が、お話のように出版法及び新聞紙法にすべてに規定されておつてのでありまして、これらの規定の適用
それと関聯しまして、この代理ということは民法上の法定代理権の代理の規定が適用になるのであるかどうか、この点を明らかにして置きたいのであります。 この二点について御説明を願います。
○小野哲君 只今政務次官から獨占企業としての根本方針についての御所見を拝聽したのでありますが、この獨占禁止法との關係につきましては、本法案の中にも除外例を設けられておりますので、又すでに適用除外等に關する法律案も本委員に送付されておるような次第でありますが、私はそういう法律論ではなくして、只今委員長が御指摘になりましたように、戰時中特定の目的のために事業を統合した。
從いまして一應一般的に申しますると、一般自動車運送事業につきまして、法規の上におきましてはつきり區別を設けておらないのでございますが、おのおの各規定の適用におきまして、能う限り實情に即するようにこれを適用して參りたい、かように考えておる次第でございます。
從いまして第三十二條の規定を設けまして、一般自動車運送事業につきまして適用いたしておりまする規定におきましても、特にこれを適用する必要のないと認められまするものにつきましては、特定自動車運送事業に對しまして適用を除外することにいたしまして、尚又第二項におきまして、事業の休止、廢止につきましても屆出で足りることにいたしております。
それから最後に、將來の金融機構の体制の問題でありますが、これは御承知の如く、経済力集中排除法がやはり原則的に金融機関にも適用されるということになつておりまする関係と、それから從前から屡屡問題になつております特殊銀行を、今後どういうふうに持つて行くかということと合せまして、現在関係方面のいろいろ指示を仰ぎ、又研究も続けておるのでございますが、それらに対しましては後刻大臣から御答弁があるかと存じます。
また英國におきましては最初はその適用範圍も狭く、給付の額もきわめて限定されていた上に、當時は比較的好景氣でありましたので、剰余金の増加をみたのでありましたが、その後適用範圍の擴張や給付の増加が行われるに從い濫給に流れ、一方勞働者には勤勉性がなくなり、惰民の養成となり、遂に財政上に非常な負擔を加えて、結局一九三四年に制度の大改正のやむなきに至つた次第であります。
この二原則は政府が内地關係において支拂いますもの一切を包含するとともに、司令部關係の諸支拂いについても適用することとなつておるのでありまして、その點非常に司令部當局の好意ということをわれわれは深く感じておる次第であります。
○河野(一)委員 これは公共團體にも關係あるのでありまして、この指令の一のCのところに、私營會社または公共機關というようなことが書いてありますが、すべてのエーゼンシーあるいは公共團體、あるいは政府機關、すべてに適用があるという建前になつております。
○西村(榮)委員 この御趣旨はたいへん結構だと思うのですが、これを適用したときに、たとえば進駐軍命令の工事その他が完成できなかつたときの責任は、一體日本政府が負うべきであるか、これはきわきて愚問でありますが、たとえば工事に關する入札をしても、それがどうも實際上引受けられないとか、人夫を集めても集まらぬために、所定の工事が完了できなかつたというときにおいて、これを嚴格に適用して日本政府がその責任を負わなければならぬのか
三十五條の條文にありますのは、この憲法の三十二條、三十三條、三十四條以下三十七條、三十八條等につきましては、すべて司法手續に關する規定になつているのでありますので、この三十五條は行政手續に關する件につきましての適用はない。かように考えているわけであります。すなわち三十五條は國家が犯罪について證據蒐集、その他の強權を行う場合における制限をここに規定いたしたのであります。積極的に公共の福祉を維持する。
○平井(富)政府委員 この第八條の規定が、指定炭鑛及び一般炭鑛に共通に適用されることは、この前申の上げた通りであります。
でありますがゆえに、少くともこの第八條の規定は、指定炭鑛の中に指定されるのであれば別であるが、指定炭鑛外の炭鑛にもこの八條の條文を適用するというところに、無理があるのだということを、この前私は商工大臣に御質問したのでありますが、これに對する適當な答辯を得ることはできなかつたのであります。
まず第一の質疑は、わが國は將來文化國家として國際場裡に立たなければならない、從つて、欧米各國人の來往がますますはげしくなることが期待せられる、その場合、交通に関する法令のごとく、國籍のいかんを問わず、ひとしく適用せらるべき法規は、國際的に理解せられやすく、かつ遵守せられやすいものであることを要求するが、本法案のいずれにこの考慮が拂われているかというのであります。