2001-05-24 第151回国会 参議院 環境委員会 第10号
実は、もう一個だけ嫌なことを言いますと、一九七二年の五月十二日、一九七二年というと、もう二十九年ぐらい前ですか、二十九年ぐらい前の衆議院の外務委員会で環境庁とのやりとりについて、「先ほど申しました適法捕獲証明書を必要とするような鳥につきましては、関税の御協力をいただいてそのようなチェックをやっておるわけでございますが、それ以外の鳥につきましては野放しというのが現状であったわけでございます。」
実は、もう一個だけ嫌なことを言いますと、一九七二年の五月十二日、一九七二年というと、もう二十九年ぐらい前ですか、二十九年ぐらい前の衆議院の外務委員会で環境庁とのやりとりについて、「先ほど申しました適法捕獲証明書を必要とするような鳥につきましては、関税の御協力をいただいてそのようなチェックをやっておるわけでございますが、それ以外の鳥につきましては野放しというのが現状であったわけでございます。」
○政府参考人(西尾哲茂君) 鳥獣保護法の第二十条ノ二を適用いたしまして輸入の制限を行うためには、輸出国、この場合は中国でございますが、中国が輸出をする場合におきましては、適法捕獲証明書かあるいは輸出許可証を添付するという仕掛けになっているということが前提として必要なわけでございます。
○政府参考人(西尾哲茂君) 本件輸入規制の仕組みは、鳥獣保護法の二十条ノ二で指定いたしました種類の鳥獣につきまして、通関当局におきまして、輸出国から適法捕獲証明書ないしは輸出許可証が添付される場合において、そのようなものが添付されていないものについては輸入を禁止するという形で規制が行われておるものでございます。
また、国際協力としての学術研究、養殖等の場合を除いては、輸出が禁止され、輸入には、輸出国の許可証明書、適法捕獲証明書の添付を必要とすることといたしております。
○仁賀説明員 先ほど申しました適法捕獲証明書を必要とするような鳥につきましては、関税の御協力をいただいてそのようなチェックをやっておるわけでございますが、それ以外の鳥につきましては野放しというのが現状であったわけでございます。
第五に、特殊鳥類は、輸出国の輸出許可書または適法捕獲証明書を添付したものでなければ、原則として輸入してはならないことといたしております。 以上が、この法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
また、その輸入については、輸出国の輸出許可書または適法捕獲証明書を添付したものでなければ、原則として輸入してはならないことといたしております。 次に、本案の審査の経過について申し上げます。
第五に、特殊鳥類は、輸出国の輸出許可書または適法捕獲証明書を添付したものでなければ、原則として輸入してはならないことといたしております。、 以上が、この法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。