1954-04-08 第19回国会 参議院 法務委員会 第16号 手続上のことで記録だけによつて一見明瞭な不適法が明らかである場合におきましては、原裁判所におきまして決定で上告を却下するということにしたわけでありまして、それが三百九十九条の一月、二号、三号にありまするもので、この案につきまして私どものほうでも画期的なことでありまするし、殊に高等裁判所の働きもこの点では大変重要なことになりまするので、研究もいたしてみたのでありまするが、先ず第一月は「上告が不適法ニシテソノ欠缺 斎藤直一